私は、日本共産党県会議員団を代表し、請願第122号、第123号、第124号、以上3件について、不採択ではなく、採択を求めて討論いたします。
【入居許可書に借上げ期限の明記のない世帯の「継続入居」を】
まず、第122号「入居許可書に借上げ期限の明記のない世帯の「継続入居」を認めることを求める件」についてです。
本請願は、県がURから借上げた県営住宅にお住いの4名の方々から提出され、要望項目として、「自分たちの「住宅入居許可書」には、「借上げ期限の明記」がなく、「明け渡す旨の通知」もされていない。書類上これが明らかであるにもかかわらず、「借上げ期限満了日にまでに原則住み替え」を強要することは「公営住宅法第25条」に照らしてみても不適切な対応と考える。よって入居許可書に借上げ期限の明記のない世帯の「継続入居」を認めることを求めています。
請願者が指摘するように、公営住宅法の第25条第2項は、「事業主体の長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定した時は、入居者に対し、当該公営住宅の借り上げ期間の満了時に公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない」と明記しています。
請願審査が行われた建設常任委員会には、請願者の「入居許可書」の写しが配布され、請願者が言われるように、そこには、20年間との入居期限が明記されておらず、入居者への「20年で住宅を明け渡さなければならない」との説明も行われていないことが明らかになりました。これまで当局は「兵庫県では、入居のしおりで入居者に通知しているから法にもとづいたことを適切に行っている」と繰り返されてきましたが本請願の審査の中で、日本共産党の指摘に「阪神淡路大震災時の非常事態の中、入居許可書に期日と退去の旨を書くことが漏れた」と認められました。
国土交通省の逐条解説にあるように、その通知の内容には、借り上げ期間の満了時期、借り上げ期間の満了時に住宅を明け渡さなければならないことの二つの事項が含まれ、具体的な時期を示していない通知は入居者に退去時期を予測させることができないため「不適当」であると断言しています。
よって、請願者が求める「入居許可書に借上げ期限の明記のない世帯の継続入居を認めることを求める」本請願の採択を強く求めます。
【借上げ住宅の買い取りを】
次に、請願第123号「フレール長田大道借り上げ県営住宅を買い取ることを求める件」、請願第124号「フレール長田大丸借り上げ県営住宅を買い取ることを求める件」についてです。
この2件の請願は、いずれもそれぞれの自治会の会長が筆頭請願者となり、123号では、398名、124号では、62名の方々が賛同され、@それぞれの借り上げ住宅を買いとることA希望する入居者全員の継続入居を認めることを求めています。
請願の要旨にあるように、国土交通省は、2012年6月の災害対策特別委員会において入居者の居住安定確保が図られるように、「借上げ期限の到来時には、高齢化の進んでいる入居者の希望、要望などを十分に踏まえて再度借り上げる、あるいは、公営住宅として買い取る、他の公営住宅に入居できるようにあっせんする等々の方策が考えられる」と買い取りも含めた幾つかの選択肢があると答えています。
このことを受けて、当時、知事も「アンケート調査や個別相談をふまえて買い取った住宅に移っていただくことも含めて検討する」旨こたえられていましたが、今回の請願審査の中で買い取りの選択肢が消えた理由として、県自らがURと具体的な金額を提示して交渉を行うことなく、最初からあきらめていたことが明らかになりました。
入居者のみなさんは、阪神淡路大震災で家を失い、避難所で生き延び、避難所から仮設住宅、仮設住宅からやっとの思いで現在の借り上げ県営住宅に入居し、安心して日々生活し、「終の棲家」として隣近所のつながり、交通機関や医療機関、介護サービスを知り、買い物をするお店ともなじみ、コミュニティを自らつくってこられました。住み慣れた地域で引き続き暮らしたいという強い思いは、当然のことであり、県営住宅として買い取ることを求めた第123号、第124号の請願についても強く採択を求めます。
【政務活動費、費用弁償などの見直しを】
最後に、請願第126号「政務活動費、費用弁償、宿泊料、グリーン車利用の見直しを求める件」について、一言申し上げます。
今回、本請願で請願者が要望されている政務活動費の領収書のインターネット公開、費用弁償の実費支給、宿泊費の実費支給を原則に職員並みに上限を減額すること、議員のグリーン車利用の廃止等々について、わが党も県民に開かれた「政務活動費のあり方検討会」の中で一貫して主張しており、その願意は、当然のことと考えます。議会改革をすすめる中で、請願の要望項目を実現し、採択をすすめる立場で継続審査に賛成するものです。
以上、議員各位のご賛同をお願いし、私の討論を終わります。
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