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本会議 第312回本会議請願討論 宮田しずのり
2012年3月22日

請願討論

 私は、日本共産党県議団を代表して、請願 第30号、同第31号、同第20号の3件について「不採択」でなく「採択」を、また、請願・第24号については、「継続」でなく「採択」を主張し、討論を行います。

まず、請願第30号「公的年金の改悪に反対する意見書提出の件」についてです。
 本請願は、公的年金の「特例水準解消・2.5%削減」を行わないよう政府に意見書提出を求める件です。
 そもそも現在支給されている年金は、国民年金で一ヶ月・平均5万4000円、女性だと4万円台です。厚生年金も平均15万円と極めて低い額です。
只でさえ苦しい年金生活者に対し、民主党政権は、税と社会保障制度の一体改革と称して、高齢者の年金を昨年から今年にかけて相次いで引き下げた上に、更に、過去の物価下落時に年金額を下げずに据え置いた分を解消するとして、今後3年かけて受け取る年金額を2.5%引き下げるとしています。
この特例措置分については2004年の法改正において「物価が上昇する状況の中で解消する」とした約束に反するものであります。

また、現在、物価が下がっていると言っても、光水熱費や医療費、保険料などは逆に上がっています。
今回、介護保険料が月額平均800円近く負担増となり、後期高齢者医療の保険料、所得税、住民税なども軒並み上がることになっており、高齢者の生活はいっそう厳しくなります。
これらの負担増と合わせて、年金額が更に引き下げられることになれば、高齢者の購買力がさらにさがり、地域経済の冷え込みにも影響することに繋がります。

こうした年金生活者を取り巻く状況の中で「公的年金の特例水準解消・2.5%削減」を行わないように求める本請願」の願意は当然であり、「不採択」ではなく、「採択」を強く主張するものです。


次に、請願第31号「福島の18歳以下のこどもの医療費無料化を国に求める意見書提出の件」についてです。
 
東京電力福島第一原発事故がもたらした放射能が、子ども達の健康にどう影響しているのか、今後、どう現れてくるのか、福島県民、子どもたちや子どもを持つ親はもとより、多くの国民が心を痛めています。

 子どもは、放射線感受性が強く、また、初期にヨウ素131の汚染を受けた危険性もあり、今後の健康管理はリスクを最小限に抑える上で不可欠という専門家の指摘もあります。
 現在も、子どもたちは放射能汚染で野外活動や遊びが制限され、それがもとで精神的ストレス、体力の低下、免疫力の低下等々が現れてきているといわれます。
 放射能被害を心配する若い親が、子どもを連れ県外避難する状況も続いています。
こうした状況下に置かれている福島県の子ども達の命と健康を守るため、せめてお金の心配なく、必要な時に医療機関にかかれる環境を整えることが切実に求められています。

すでに、福島県議会では県民の強い要望を受けて、「福島県内の18歳以下のこどもの医療費無料化を求める意見書」が採択されました。
野田首相は「大変重要な課題」との認識を述べながら、実施を見送ったため、福島県の佐藤知事が県独自に、県外避難者も含めて、無料化実現に取り組むことを表明しています。

しかし、原発事故を起こし、子ども達の健康不安を作り出した全ての責任は国と東電にあることは言うまでもありません。

よって、国の制度として福島の18歳以下の子どもの医療費を無料化を実施すべきと考え、本請願の採択を強く主張します。


次に、請願第20号「障害者総合福祉法の制定を求める意見書提出に関する件」についてです。

昨年8月30日に「障害者制度・改革推進会議・総合福祉部会」が55名の全委員一致で取りまとめた「骨格提言」には、障害者総合福祉法がめざすべき6つのポイントとして「障害のない市民との平等と公平」「谷間や空白の解消」、「格差の是正」、「放置できない社会問題の解決」、「本人のニーズに合った支援サービス」、「安定した予算の確保」を挙げており、今後の障害者福祉施策のあり方を示す提言といっても過言ではない内容です。
よってこの「骨格提言」に沿った「障害者総合福祉法」の制定を求める本請願を去る12月議会でも採択を主張したところです。

ところが、民主党政権が示した法案は、障害者自立支援法のごく一部を改正するだけで、「原則無償化」を見送り、対象とする難病患者の拡大も一部にとどめ、「骨格提言」が廃止を求めていた「障害程度区分」も盛り込んでいます。
障害者を6ランクに分け、機械的にサービスの内容を一方的に決め、利用制限の手段とされているもので、障害者の生活実態や支援の要望が全く反映されない仕組みです。

障害者自立支援法を廃止することは民主党の公約だというだけでなく、政府として障害者自立支援法違憲訴訟団の原告・弁護団と文書で交わした約束です。それを反故(ほご)にするのは、裁判の和解項目を当事者の一方である国が否定するもので、司法のあり方から見ても異常な事態です。

訴訟団と国が交わした基本合意どおり、障害者自立支援法を廃止し、障害者が権利の主体となる新しい法律をつくるべきです。よって、本請願は、今議会で採択することを強く主張いたします。

最後に、請願第24号「社会保険診療報酬に係る消費税非課税制度の是正を求める意見書提出を求める件」です。

 本請願は、現消費税法の下で、医療機関は患者から消費税を受け取ることは出来ず、一方、医療機器や薬品の仕入れ等には消費税を支払っているため、医療機関の経営を著しく圧迫していることから患者負担を増やさず、制度の改正を求めるものです。
 医療費抑制政策のもと、医療機関の経営は7割が赤字であり、その大きな要因の一つが年間数千万円から数億円にも及ぶ消費税負担です。
国は、診療報酬に消費税分を上乗せして補填する措置を講じているといいますが、4000項目以上もある医療行為のうち、たった36項目に過ぎない上、その後の報酬引き下げなどでほとんど意味をなさなくなっています。

 よって、消費税法における社会保険診療報酬に係る消費税非課税制度は、診療報酬点数に補填する方法ではなく、仕入れ税額控除方式に改め、また、制度見直しに当たっては、患者負担を増やさず、制度改正を求めている本請願の趣旨は、妥当なものであります。
 現在、国で消費税をめぐる議論が行われている情勢の下で、本請願は、「継続」ではなく今議会で「採択」することを強く主張するもので有ります。

 以上、議員各位のご賛同をお願いし、私の討論を終わります。
ご清聴ありがとうございました。

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