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本会議 第305回本会議請願討論 新町みちよ
2010年6月11日

 私は日本共産党県会議員団を代表し、請願の討論を行います。
請願第99号、第130号、第131号は不採択でなく、採択を。請願第98号は、委員会審査結果どおり採択を。また請願第15号、第83号、第84号は継続でなく採択を求め、その理由を述べます。

日本軍「慰安婦」問題の一日も早い法的解決を

まず、今回上程された請願第130号『日本軍「慰安婦」問題の一日も早い法的解決、謝罪と補償を求める意見書提出の件』です。
旧日本軍「慰安婦」問題については、被害女性が高齢化するなか、女性の人権を踏みにじったこの問題は、一刻も早い解決が求められています。
この問題は、1993年「河野官房長官談話」で「慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送について、旧日本軍が直接・間接に関与した」こと。「慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった」ことを認めました。
しかし、2007年2月米下院で「慰安婦」問題の決議案採択の動きが再び起こると、当時の安倍首相は、「狭義の強制性を裏付ける証拠はなかった」、下村博文当時の官房副長官にいたっては、「従軍慰安婦はいなかった。日本軍が関与していたわけではない」と河野談話を全面否定する発言を公然と行い、その後も発言の撤回はされていず、国としての謝罪がされたとはいえません。
こういった日本政府の態度に対し、世界から非難があがり、2007年6月には、米下院外交委員会が、8月には米議会下院本会議で、日本政府が公式な謝罪と歴史的責任の受け入れを求める決議が採択されています。
こういった決議はアメリカだけでなく、オランダ下院、カナダ下院、EU議会で、また韓国国会、台湾立法院からもあがっています。
2009年の国連女性差別撤廃委員会からも早期解決を求める勧告がだされ、日本国内の地方議会からも国への意見書がつぎつぎとあげられています。
サンフランシスコ平和条約や二国間条約などにより、国家間の賠償などは解決済みとする意見がありますが、ドイツでは、今もナチスの犯罪を徹底追及していることが示すように、まずは、人道に関する罪に時効はないというのが、国際法上確立している原則です。そもそも、政府が「慰安婦」の存在と旧日本軍の関与を認めたのは1993年のことですですから、「慰安婦」の存在さえ論議になっていないサンフランシスコ平和条約や二国間条約で解決済みだといえないのは当然です。また「女性のためのアジア平和基金」は民間募金であり、日本国の責任や犯罪行為を認めない姿勢や、遺憾であることを表した文は、国際的に謝罪とは受け取られていず、解決していません。
日本軍「慰安婦」問題の一日も早い法的解決、謝罪と補償を行うことを求める本請願は、不採択でなく、採択を求めます。

選択的夫婦別姓制度の導入を

請願第131号「選択的夫婦別姓制度導入など民法改正の早期実現を求める意見書提出の件」についてです。
現行民法では、婚姻にあたり夫婦同姓でなくてはならず、女性が社会で活躍するなかで、婚姻による姓の変更が、不利益を与えています。結婚後も旧姓を名乗れるようにしてほしいという願いは切実です。
政府が行った世論調査では、別姓に賛成が42%で、反対の30%を上回っています。別姓では家族の絆が弱まるという意見にも、「家族の一体感には影響ない」とする人が半数を超えています。当時の自民党政府も国民の理解を示す「きわめて重要な変化」だとして、1996年に法制審議会が選択的夫婦別姓制度を含む民法改正の答申をだしたのです。そして、1998年以来、民主党、社民党、無所属議員と日本共産党は共同の議員立法をこれまで13回にわたり提出してきましたが、いまだに法の改正は実現していません。14年間のたなざらしで、さまざまな不利益が蓄積されています。これを避けるために、婚姻後も旧姓を「通称」として使用する人も増えていますが、運転免許証、パスポート、印鑑登録などは戸籍名しか使用できません。また「事実婚」では、生命保険の受取人や税金の配偶者控除から除外されるなど、混乱や不利益は解消されていません。
世界的に見ても夫婦別姓を強制している国は、法務省によれば、日本とインド、タイの三カ国しかありません。
国連女性差別撤廃条約の各国政府の実施状況を審査する「女性差別撤廃委員会」の最終見解は、日本政府に対し、民法の改正を含め2年以内に実施状況詳細報告を提出するよう求めています。
憲法で保障された「個人の尊厳と両性の平等」の精神を生かし、選択的夫婦別姓制度導入などの民法改正を直ちに行うべきです。よって本請願は不採択でなく、採択すべきです。

非核の日本と兵庫への請願採択を

次に継続中の請願第98号『「非核日本宣言」を求める意見書提出及び県として「非核兵庫県宣言」を行うことを求める件』についてです。
5月からニューヨークで189カ国が参加し、4週間にわたって協議をつづけてきたNPT核不拡散条約再検討会議は、行動計画を盛り込んだ最終文書を全会一致で採択しました。会議は「核兵器のない世界」の実現が世界の圧倒的な世論であり、国際社会にとって後戻りできない切実な課題であることを鮮明にしました。「行動計画」では、「すべての国が核兵器のない世界を達成し維持するために必要な枠組みを確立するための特別な取り組みをおこなう必要について確認する」と明記し、締結国のすべてに、核兵器のない世界を達成するための政策の具体化と実行を強く求めています。
また、本年3月23日には、兵庫県議会の総意としても、「核兵器廃絶に向けた大きな機運が醸成されつつある。世界で唯一の被爆国としてわが国は、この機会をとらえ、国際社会の先頭に立ち、核兵器廃絶に向けて行動する責務がある」と国に「核兵器廃絶と恒久平和の実現に関する意見書」を提出したところです。
さらに、非核宣言をした自治体は、本年4月1日現在で、1797となっており、兵庫県内でも8割を越える自治体が非核宣言をおこなっています。兵庫県としても積極的におこなうべきです。
よって、国と県に対し「非核宣言」を行うよう求める本請願は、委員会審査結果のとおり採択とすべきです。

請願第99号「核密約の全容の公表、破棄、非核三原則の厳守を求める意見書提出の件」についてです。
政府は、昨年11月に日米の密約問題を検証する有識者委員会を設置し、今年3月に報告書がまとめられました。
報告書では、本請願も指摘している、核搭載の艦船・航空機の寄港・通過を事前協議の対象外にするという内容の「討論記録」などが、1960年の安保改定時に、日米間の交わした公式文書として確認されました。また、このことから政府は、これまで、核を積んだアメリカの艦船などが、日本の港に寄港していた可能性があることを認めました。
ところが報告書は、この「討論記録」の存在は認めながら、日米間の解釈の違いがあったなどとしてこれを核持ち込みの密約とは認めず、政府も、これを根拠にして、アメリカに廃棄をせまることはしないとのべています。
一方で、政府は、「討論記録」は、公表しないとして両国間でつくられた「共通の理解を記録」したものと明確にのべており、「討論記録」は明らかに核持ち込みの密約です。
政府の説明は、アメリカが1994年に「核態勢の見直し」をしたので、今は日本への核持込はないというものですが、アメリカは今も「潜水艦に核巡航ミサイルを配備する能力を維持する」という方針を持っています。
この密約を認め、廃棄しなければ、これまで通りアメリカは自由に核持ち込みを行えることになり、「非核三原則」は守られません。
以上のことから、とうていこの請願の願意が達成されているとはいえません。
「採択すべき」との委員長報告がなされた請願98号の「非核日本宣言」を実効あるものとするためにも、あわせて本請願を採択し、政府に意見書をあげるべきです。よって採択を主張します。

取調べの可視化の請願採択を

請願第83号ならびに第84号「裁判員制度の適切な実施に向けた諸条件の整備と取調べの可視化を求める意見書提出の件」についてです。
本請願は、2008年12月議会にだされたもので、裁判員制度はすでに昨年5月からスタートしています。請願趣旨は、裁判員制度にあたって国民が裁判員として参加しやすい環境を求めること。冤罪を防止するために、取調べの可視化をもとめるものです。足利事件をはじめ、自白の強要による冤罪をうまないために、裁判員の判断を正しくするためにも、取調べの一部始終を録画することは当然必要なことです。
また、裁判員の負担軽減のため、休暇の保障や精神的ケアなどの環境整備は早期に必要です。従って継続でなく採択を求めます。

最後に請願第15号「政務調査費の領収書の公開範囲拡大を求める件」についてですが、本県議会でも見直しの検討がつづいています。
政務調査費の使途を全て明らかにし、金額の制限や除外費目を設けないことは当然です。本請願は2007年にだされており、趣旨は「住民が納得する」「領収書公開基準」と「公開範囲の拡大を求める」最低限のものであり、県議会の姿勢を示し、県民の意見に応えることからも、さらに継続とするのでなく、ただちに採択すべきです。

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