私は日本共産党県会議員団を代表し、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について、反対の立場から討論いたします。
この条例は、人事委員会から期末・勤勉手当を本年度から0.35月引き下げるよう勧告があり、12月1日の基準日に支給額が確定しない特別の措置を講じるために、条例を制定するというものですが、まず第一に、期末・勤勉手当などの給与の引き下げそのものに問題があります。
期末・勤勉手当ては、1999年度に4.95ヶ月であったものが、次第に引き下げられて、2007年には4.5ヶ月になり、その上で、今回の0.35月の引き下げとなります。
また、月例給についても引き下げが勧告されています。「新行革プラン」では、月例給の引き下げが行われ、その結果、県職員の実際の給与は民間従業員給与より19,609円下回るようになりました。本来は引き上げこそが必要です。しかし、今回の勧告では、「新行革プラン」の影響分を除いた、いわば架空の給与を「公民格差」の基本として、月例給を引き下げようとしています。これが実行されれば、民間より20,726円も下回ることになります。
月例給・期末手当の両方の引き下げは6年ぶりであり、教職員・警察職員・病院職員を含む全県職員、約6万人の日々の生活に多大な影響を与えるだけでなく、将来設計を狂わせ、少なからず意気を消失させるのは明らかです。「新行革プラン」による人員削減で、県職員一人あたりの仕事量が増えている現状では、尚更ではないでしょうか。
世界不況の中で国民の消費力が落ち、デフレ傾向が懸念されている時に、所得を減らすことは、もっと消費を落ち込ませ、不況に拍車をかけることになり、兵庫県経済にマイナス効果をもたらすことも考えられます。今必要なのは、いかに購買力を上げて物が売れる状況を作るかではないでしょうか。今回の措置はそれに逆行するもので、認めることはできません。
第二に、人事院勧告のあり方も問題です。
もともと、人事院勧告とは公務員の団体交渉権や争議権を制約することへの代償措置で、公務員の利益を代弁すべきものであるにもかかわらず、生活を脅かす勧告を行うこと自体が問題であると言わなければなりません。
以上の観点から本条例の一部改正に反対いたします。
|