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本会議 第292回本会議政調費条例改正提案説明 ねりき恵子
2007年10月3日

政務調査費の領収書を1円から添付義務付けの改正を

 私は、議員提出第3号議案、兵庫県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例制定について、日本共産党県会議員団、みどりの風、いなむら議員の共同提案者を代表して、以下改正内容と提案理由を述べます。

 「政治とカネ」をめぐる問題に国民の怒りと批判がいっそう高まり、国では、政治資金の収支報告について1円からの領収書添付を義務づけることが議論されています。
 本県議会でも、政務調査費についてすべての領収書等の添付を義務づけることが一刻も早く求められています。
 現在、政務調査費については、収支報告書への領収書等の写しの添付はその対象を5万円以上の支出で、事務所費、事務費および人件費を除くものと限定されていますが、県民の貴重な税金を使っている以上、領収書等を全面的に明らかにするのは当然であります。
 私たちはこれまでもこの立場から、一貫して政務調査費の全面公開を求めてきました。
 今回、共同提案しました条例改正案は、議会改革全体の議論が終わるまで待つのではなく、合意できるものから一つひとつ速やかに実現していくことが、県民の願いに応える道という立場から、さしあたって、一致できる可能性の高い「すべての領収書等の写しの添付を義務づける」提案としました。
 その内容は、議長に提出する収支報告書に、政務調査費の使途に関わるすべての領収書等の写しの添付を金額・費目に例外をもうけず義務づけ、県民が閲覧・公開できるようにしています。その実施期日は、平成20年4月1日からとしています。
 「個人情報が明らかになる」からとの理由で、人件費を公開の対象から外す意見もありますが、政務調査費については、その原資全額が県民の貴重な税金であることから原則公開が当然であり、最低守るべき個人情報についても、本来、情報公開条例で非公開とされ守られているもので、領収書の公開を限定する理由にはなりません。
 すでに、岩手、長野、宮城、新潟、鳥取県の5県議会と政令指定都市では静岡市、浜松市、新潟市の3市で、また、中核市でも20市が、人件費も含め領収書の添付対象を全額としており、さらに、最近では、神戸市が今年6月から、大阪府がこの10月から実施に踏み切りました。また、福井県、大分県、宮崎県でも来年4月からの実施が報道されています。
 このように、例外なくすべての支出を明らかにすることは当たり前の流れとなっています。今こそ、県民の声に応え県議会、県政への信頼を高めるためにも、県議会自らが政務調査費のいっそうの透明性を確保すべきです。
 以上、議員各位のご賛同を心からお願いし、提案説明を終わります。このページの上へ

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