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本会議 第290回本会議提案説明 宮田しずのり
2007年3月15日

拡声機条例の当局案に反対し、独自の条例修正案を提案

私は、日本共産党県会議員団を代表して、知事提案第42号議案、拡声機による暴騒音の規制に関する条例の一部改正案に反対するとともに、修正動議を提案いたします。

 県警察当局は、最近の悪質・巧妙化する違反行為に対して適切に対処することが困難だとして、改正案を提案しましたが、実際には現行条例で対応不可能という例はほとんどなく、改正の必要性、合理性が明らかではありません。にもかかわらず、憲法で保障されている表現の自由に対する大幅な規制強化を行おうとしていることは看過できません。

 当局の改正案は、第1に、暴騒音を測定する距離を、これまで10メートル以上離れた地点となっているものを、1メートルの至近距離での測定を可能とするものとなっています。これは、まさに目の前に測定器を突きつけられる状況になり、街頭宣伝を行っている者に対して大変な威嚇となり、そして萎縮させ、聴衆も遠ざけてしまう効果をもたらします。
 第2に、新たに再発防止措置命令を出せることを盛り込んでいます。一たん停止命令を受けた者が違反行為を再度行った場合、最大24時間、区域を指定して拡声機の使用を禁止する命令を出せるようにしようとするものです。これは、街頭宣伝行動を予防的に禁止することになり、憲法上、必要最小限でなければならないとされている事前規制の範囲を超えて、表現の自由を規制するものです。
 したがって、日本共産党の修正案では、一つに、この当局の改定内容の2点について削除することとしております。
 なお、測定に使用する騒音計の要件の明確化については、改正案のとおりとしています。

 二つには、現行条例第2条の適用除外規定の中に、通常の政治活動、労働運動または市民運動に伴う拡声機の使用という項を追加するものです。
 92年に現行条例がつくられた際、県民の強い危惧の声を背景に、県議会で、条例の運用に当たっては、言論、表現の自由など憲法に保障する基本的人権を尊重し、また、通常の政治活動や労働運動、市民運動に伴う拡声機の使用については、この条例の取り締まりの対象にならないよう適切な運用が図られることとの附帯決議が上げられました。
 また、今議会の我が党の質問に対し、県警本部長は、「附帯決議を踏まえ適切に運用する」と明言されました。これ自身は重要ですが、しかし、条例上は、第3条に「何人も」とあるように、県民すべてが規制の対象であり、これら通常の運動に伴う拡声機の使用が規制され、表現の自由が侵害される可能性が残されています。
 そこで、条例の乱用を防止し、また、拡大解釈の余地を残さないために、条例本文の中に明記することが必要不可欠と考え、通常の政治活動に伴う拡声機の使用を適用除外するものです。現行条例の第2条第1項では、公選法に基づく選挙活動、または選挙における政治活動のためにする拡声機使用は適用除外としており、第2項に、選挙期間中ではない通常、つまり、日常の政治活動、労働運動、市民運動を除外する規定を定めることは、適切なものです。さらに一部右翼等の暴力的大騒音と通常の政治活動を区別できることは、だれの目にも明らかです。附帯決議の内容を条例に盛り込むことは、何ら障害がないどころか、必要かつ適切なものです。
 以上、議員各位のご賛同をお願いし、提案説明といたします。ご清聴ありがとうございました。

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