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本会議 第290回本会議一般質問 新町みちよ
2007年2月22日

いうまでもなく地方自治体の役割は住民の福祉の増進です。国が「自己責任」「自己負担」を押しつけ、福祉もお金で買わなければならない今、県がまちがっても「負担とりたて」「給付切りすて」の国の出先機関とならないよう、福祉の心を持った県政を求め以下質問いたします。

介護保険と地域包括支援センターの充実を

■質問■ まず第一は、介護保険制度の、地域包括支援センターの充実についてです。
介護保険法が改悪されて以来、「保険料は大幅に引き上げられるのに、要介護度は軽くなりサービスが受けられない」と不満が続出しています。
 明石に住むSさん61歳は、右半身麻痺で手も足も自由がききませんが、介護度1から要支援2へと認定が変わりました。通所サービスでは手遊びや折り紙などしかなく必要なリハビリが受けられません。そのため1ヶ月に利用できる額は10万4000円ありますが、車椅子を借りる4000円しかサービスを使えないのが、実態です。
 実態から乖離して介護度が低く判定されるなど、県下でも要介護から介護予防の要支援1・2への認定が増えています。
 介護予防サービスを受けるためには地域包括支援センターと契約し、ケアプランをつくってもらわなければなりません。地域包括支援センターは人口2・3万人に一箇所設置とされているので、人口29万人の明石市には10箇所必要ですが、一箇所しかありません。
保健師や社会福祉士、主任介護支援専門員も30名のところ16名しか配置されていません。
そのため、ケアプラン作成を居宅介護支援事業所に委託しています。委託された居宅介護支援事業所は契約、ケアプランの承認を受けるためなど、包括センターと介護者との間を何度も行き来しなくてはなりません。
時間と労力が取られ大変手間がかかるのに、介護報酬は6割に減らされました。

要支援1・2の認定者は増えつづけ、昨年7月と12月のケアプラン作成数を比較すると、地域包括支援センター受け持ちの300件が760件に、委託分でも300件が640件にと2倍以上に増えており、パンク状態です。
それなのに、この4月からは、居宅介護事業所に委託しているケアプランの作成が、ケアマネージャー1人につき8人までと制限され、それを超えるものはすべて地域包括支援センターで持たなければなりません。いまでも要支援と認定された人のうち、50%しか利用していません。このままでは「ケアマネ難民」はさらに増えるのではないでしょうか。
地域包括支援センターの増設や人的体制拡充は急務です。県はこういう現状をどう認識され、どう解決しようとされているのでしょうか。

知事は昨年12月議会のわが党の質問に対し、地域包括支援センターの実態調査や適切な指導を行う、また運営方針や効果的なマニュアルを作って市町を支援するなどと答弁されています。
しかし、実態調査というのは、設置数や保健師などの人数把握にすぎず、適切な指導とは情報提供でしかありません。運営方針も効果的なマニュアルもまだ作成できておらず、とても責任を持つ対応とは思えません。
本来「地域包括支援センター」は要支援のプランを作るだけでなく、「地域の高齢者の安定した生活を支援する機関」として、高齢者などの相談や認知症などの財産管理など成年後見制度、高齢者虐待への対応などさまざまな仕事を持っています。
そこで、県として明石市に地域包括支援センターを10カ所設置するなど、県下のセンターの充実・強化のため財政的支援を行うこと。また国に、ケアマネージャー1人に対し8人の制限を撤廃し、ケアプランの報酬を引き上げることを求めるとともに、県としても独自の上乗せをおこなうことを求めますがいかがですか。

▼答弁▼中瀬健康生活部長:私から介護保険と地域包括支援センターの充実についてご答弁申し上げます。
明石市の介護保険事業についていろいろご指摘がありましたが、たとえば介護保険の通所リハビリテーション事業所は、15カ所ございます。
必要なリハビリを受けることができるようになってございます。
もう一つは通所介護事業所33カ所ございます。機能訓練指導員が配置されている。こういう等から適正に運営されているものと認識しているところでございます。
また、地域包括支援センターの設置個所につきましては、地域特性を踏まえ市町の判断により決定できるとの国の方針に基づき明石市では1カ所に職員を集中配置するとともに13カ所のブランチを配置する、そういうことで効果的効率的に運営できると判断したものあると聞いているところでございます。
さらに明石市では専門職を当初の20人から28人に増員しております。
3月末時点の介護予防プランの策定は国が示す一人当たり80件を下回る42件程度の見込みで、ケア難民は発生しない、十分対応可能であるとお聞きしているところでございます。
次に、地域包括支援センターに対する財政支援につきましては、市町の介護保険給付費の1.5%を上限にカ所数に関わらず県はその20.25%を負担する仕組みとなっております。
これが県と市町の役割分担でありますのでさらなる支援は考えてないところでございます。
ケアプランにかかります上限設定につきましては、県の要望を踏まえ国は経過措置を半年延長しました。
この間に市町の体制整備をはかるとされたことから、現時点では改めて要望する必要はないものと認識しております。
またケアプラン作成経費につきましては、介護報酬で対応すべきものであり県独自の上乗せ補助については考えておりませんけれども、報酬の引き上げについて市町や介護支援専門員協会等の要望等を踏まえまして引き続き国に要望してまいりたいと考えております。

明舞団地をはじめ高齢者の見守りの充実を

■質問■ 震災から12年たった今年1月13日、新聞各社は、災害復興公営住宅での「孤独死」が昨年一年間で66人に上り、内8人は自殺で、発見が1ヶ月以上、中には3ヶ月後という人もあり、「孤独死」は依然課題であり、「見守り拡充急務」と報道しました。
災害復興公営住宅のみならず、高齢世帯率が38.4%の県営住宅では、高齢単身世帯は1万を超えており、同様に「孤独死」が続いています。人の最後が誰にも看取られず、死後何か月も放置されていいはずはありません。
明石市と神戸市垂水区にまたがる明舞団地は、40年前に開発され、県営住宅では高齢化率が58.5%という住宅もあり、自治会の役員の方から、「孤独死」も「自殺」もあります。「変死」扱いのため、警察からいろいろ聞かれることから民生委員もなかなか引き受け手がないといわれます。
明石市では、一人暮らしの高齢者1万3000人の内、申請のあった約7000人だけが見守り事業の対象です。
登録された台帳更新のため、在宅介護支援センターが、年一回訪問する他、民生児童委員の随時訪問があります。
LSA(生活援助員)が4名配置されていますが、シルバーハウジングに限られ、対象は134戸だけです。
明舞団地では今、リニューアルがとりくまれており、コミュニティの再生として集会施設など作られる予定ですが、シルバーハウジングの設置、高齢者見守りや健康をサポートする保健師など、専門家の配置は考えられていません。
高齢者の見守りや健康づくりなどについては、つぎつぎと法律が変えられ、国や自治体の公的な責任が大きく後退し、「保健所」の役割もせばめられてきました。
LSAも介護保険制度に組み込まれて、拡充すれば、介護保険料にはねかえる仕組みになっています。
また、高齢者自立支援ひろば事業は、「ひろば」に常駐しての見守り活動ですが、災害復興公営住宅が対象です。
県は明舞団地をモデルとし、県下、のみならず「全国に発信する」と知事も答弁されているわけですから、リニューアルを機にハード面だけでなく、高齢者の見守り事業を一般施策で行い、保健師なども配置し、安心して住み続けられる町づくりとして県下に広げるよう求めますがいかがですか。

▼答弁▼井戸知事:高齢者の見守りについては、民生委員や老人クラブ、自治体等の地域住民による地域ぐるみの見守りを基本としています。
あわせて、震災復興の経験で教訓を生かしてシルバーハウジング住宅へのLSAの配置や高齢世帯生活援助員SCSによる見守りと高齢者自立支援広場の拡充などを行いますし、地域包括支援センターの見守り相談等により対応しておりまして、重複をいとわずいろんな形で見守りを行ってきました。
明舞団地において今までNPOや住民団体を誘致して、空き店舗や県営住宅の空住戸を活用して配食サービスやふれあい喫茶等を行っていますし、またボランティア有志による高齢者の見守りが行われています。
19年度には元気高齢者等を登録して支援が必要な高齢者にサービスを提供する仕組み作りに取り組んでいきます。
あわせまして、高齢者の住み替えの受け皿となるデイケアセンターを併設したケア付き住宅の導入を検討していくことにしています。
明舞団地の体制については、今年度民間からアイデアをいただいて明舞団地再生コンペを実施したところであります。
今後具体的に事業を取り組んでいく中で、福祉部局と住宅部局とが連携をして地元市も含めた高齢者の見守り体制の充実をはかってまいります。

障害者応益負担の撤回を

■質問■ 原則一割の応益負担を利用者に課す障害者「自立支援」法施行後、負担増を理由に全国で1625人が、サービスの利用を中止しています。
「応益負担は障害者福祉ではない」「障害の重い人ほど負担が重くなる」「作業所にも通えない」「自立とは名ばかり」と障害者の怒りが爆発し、運動の高まりの中で、法施行後数ヶ月にして、国が通所・在宅を中心に、利用負担上限額を4分の1に引き下げ軽減し、兵庫県も市町と協調事業でその2分の1を負担するなど、一定改善がなされたことは、法のあまりのひどさを国が一定認めたものといえます。
また、県が無認可の作業所への助成を3年間現行水準で行うことを始め、負担軽減策は県下の自治体で広がっていますが、応益負担は変わらず、依然として障害者の暮らしをおびやかしています。
全盲のAさんご夫婦にうかがうと、ガイドヘルプサービスなどを利用して、病院、買い物や金融機関、役所などへ行くとのことです。障害年金とわずかな収入で年収二百数十万円しかありませんが、県の軽減があっても年額14万7600円までは自己負担しなければなりません。
障害のない人が道を歩くのに、お金はいりません。しかし障害のある人は、道を歩くのにお金を払わなければなりません。自立支援法が実施されるまでは自己負担はなかったのに、年収80万円以下の人にも負担がかけられる応益負担は撤回するしかないではありませんか。
来年度予算の「低所得利用者への負担軽減」に、県があと数千万円も追加すれば、低所得者の自己負担をゼロにすることができます。
そこで、県のさらなる支援強化で利用者負担をなくすととともに、国に対して「応益負担」の撤回を要求することを求めます。

▼答弁▼井戸知事:障害者自立支援法における応益負担については、国県市町の費用負担を義務化することとあいまって、利用者へ費用の定率1割を負担していただくことにより制度を維持し安定的に運営する仕組みとして導入されたものと考えておりまして、基本的には必要なものではないか、こう思います。
しかし、利用者の現状から国に対し制度の充実に向け改善を要望してきてまいりました。
このたび国において低所得者の通所施設、在宅サービス医療等を中心に法の枠組みを守りつつ激変緩和の観点から月額上限額を4分の1に引き下げる等のさらなる軽減をはかる特別対策が行われることになりました。
県としてはさらに独自の対策として、限られた財源の中で市町等と連携しながら、低所得者に対しまして通所授産施設、医療型障害児施設、ガイドヘルパーの移動支援の利用料を軽減する、グループホーム等の利用者の家賃助成を行うといった支援を講じたものであります。
なお利用者負担をなくすことは、負担能力に関わらず一律に取り扱うこととなりますし、これは自立支援制度の枠組みそのものを否定することにつながりますので、今ただちに応益負担を全ての撤回を求めるという考えはありません。

                             
障害者就労支援と小規模作業所の支援強化を

■質問■ 明石市で知的障害者の就労サポートを行っている社会福祉法人に、就労の実態をうかがいました。ここでは2003年よりジョブコーチなどを配置して、希望者に訓練等を行い年間6〜7人、清掃の仕事など企業への一般就労を実現しています。
しかしいったん企業に就職すれば、施設の籍がなくなり、必要なサポートをつづけることはできません。
企業に勤めたあとも、施設の職員のアフターケアがなければ、企業も障害者も安心して働き続けられないといわれます。
精神障害者はもっとむつかしく、一日8時間の就労はとてもむりで、3時間から4時間が精一杯です。神戸市西区の社会福祉法人では、この8年間で3〜4名が体験実習の上、就職しましたが、人間関係がなかなかうまくとれず、働きつづけているのは1名だけです。働きつづけられなくなっても施設に戻れる保障が必要です。
障害者自立支援法により義務づけられた「障害福祉計画」では、現状を無視して施設入所者の一割以上を地域生活へ移行しようというもので、計画が実現の保障なくおこなわれれば施設からの追い出しのみが先行し障害者は居場所も失ってしまうのではないのでしょうか。
障害者が地域で交流し暮らしていくためにも、また福祉的就労や居場所づくりのためにも小規模作業所の役割は、ますます重要です。
国は、法定内施設への移行を支援するとして、「小規模作業所緊急支援事業」で、年間110万円を、3年間に限り補助を復活しまし。しかし、これは特定の障害者団体を通じたものに限定されており、県下438カ所ある小規模作業所のうち、111カ所にだけ出されます。「公平性を欠く」と、不満の声があがっています。
そこで県として「障害福祉計画」については、障害者や関係者の意向を充分に聞いて策定し、市町に押しつけないこと。
アフターケアを行うなど、就労支援事業の改善のための支援をおこなうこと。
また「小規模作業所緊急支援事業」は、対象作業所を限定せず、「運営費補助」として実施することを求めますが、いかがですか。

▼答弁▼井戸知事:県障害福祉計画は、障害者団体や社会福祉従事者等で構成する障害者施策推進協議会において、市町が地域の実情を元に策定する障害福祉計画を踏まえて、広く意見を聞きながら現在作業を進めているところです。
また就職後のアフターケアについては、昨年10月より導入された就労以降支援事業を活用して、継続的な訪問指導等による職場定着の支援を行うとともに、仮に離職されたとしても再び支援できるように取り組むことにしております。
今般の障害者団体を通じた作業所への緊急の支援は、国が17年度まで団体を通じて実施していた国庫補助、団体の復活要望を踏まえて制度化したものと承知しています。
国からは、これまで障害者団体を通じて国庫補助のあった作業所が、旧制度の廃止により運営に支障をきたすことなく、円滑に新サービスへ移行するための経過的な措置であるので、障害者団体を通じない作業所を対象とするものではないとされているところです。
なお県としては作業所全体への支援として、昨年9月に他府県にさきがけて、県担運営費補助の従前の水準での堅持と地域活動支援センター運営費補助を創設し、かなり新年度は作業所に対して、施設改修補助やコンサルタント派遣による経営強化指導、法人格取得研修等により新サービスへの移行支援と運営基盤の安定化に取り組むこととしておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

学童保育の充実を

■質問■ 次に、学童保育の充実と、「ひょうご放課後プラン事業」についてお聞きします。
 放課後プラン事業は、「児童クラブ型」、いわゆる学童保育と、すべての小学生を対象にした「子ども教室型」から、成り立っています。
国は、この二つの事業を「連携または一体的」に、自治体が行うことを求めています。
しかし、連携は可能でも、一体化することはできません。
学童保育は、保護者が就労のため、昼間家庭にいない子どもが対象で、子どもたちは「ただいま」と帰ってくるように、家庭にかわる生活の場です。
これに対し、「教室」事業は、全児童が対象で、空き教室を利用し、放課後に勉強や遊びなどの活動を行い、地域との交流を図るというものです。
きちんと整備されるなら、居場所づくりとしても期待できる反面、明石市では、空き教室の余裕もなく、だれがいつ来て、いつ帰ったかもわからず、一斉下校ができなくなり安全面でも問題だとしています。
ところが、国は、学童保育の「果たしてきた役割というものは高く考えている」と、のべてはいるものの、「一体的」の文言は残ったままです。父母や関係者の心配は、一体化が学童保育廃止につながるのではないか、ということです。
実際に全国では、経費の削減をねらって、「教室」事業を学童保育の代わりにして、学童保育を廃止する自治体が出ています。
そこでは、おやつがなく、空腹でイライラする子が増えたり、無断帰宅や子どものけがなどのトラブルが相次いでいます。
あくまでも、「教室」事業を学童保育の代わりとするのではなく、別々の事業としてそれぞれを拡充することが求められています。
明石の学童保育は、1970年代に働くお母さんたちの要求で作られ、2003年に公設となりましたが、入所希望者は年々増加し、大規模化が問題になっています。
とりわけ人口増の西部の小学校では、90人から100人という学童保育所もあり、明石市全体でも来年度は、待機児童もでるといわれております。
ある学童保育所では、障害を持つ子どもも含め92人を受け入れ、加配も含めて6人の指導員で見ていますが、どうしても手のかかる子どもに集中することになり、全体に、目が行き届きません。
厚労省が委嘱した「子ども未来財団」の調査では、学童保育の適正規模は、30人としており、これにしたがって一刻も早い大規模保育所の解消が望まれます。
また指導員の賃金が常勤で月額12万円、パートでは月8万円など低く、公設の際、継続雇用された指導員、52名を来年度で、雇い止めにしようとする問題や、保護者の月一万円の保育料や教材費、おやつ代など負担も含め、学童保育の運営は大変で課題は山積です。
私たちはこれまで、県として適正規模化や指導員の配置、設備などの運営基準を明確にすることを求めてきました。
全国では、埼玉県に続き、石川、岐阜でも運営基準が作られ、千葉、群馬、長崎県などでも検討されています。
県としても基準づくりに踏み出し、補助・支援を強めるべきではありませんか。県の独自支援は、国の補助要件に満たない小規模の学童保育所への補助だけです。
それも来年度予算では、国の補助要件緩和で増えた分、県予算を減らしており、逆行しています。
そこで、県として、学童保育と子ども教室事業を一体化せず区別する立場を明確にし、一本化は行わないこと。
県として学童保育の運営基準をつくり、明石市をはじめ大規模化・待機児童の解消をはかること。県単独の補助予算は減らさないことを求めますがいかがですか。

▼答弁▼井戸知事:兵庫放課後プラン事業を実施するにあたって、実施主体である市町では、事業計画の策定や運営方法の検討を行うため運営委員会を設けるとともに、地域における事業調整をはかるコーディネーターを配置して両事業の連携強化をはかり、総合的な放課後対策として実施することとしています。
従って一本化するかどうかにかかわらず連携すべきものだと考えています。
県においては、全庁的に組織であります少子対策本部のもとに調整会議を設置しますとともに、外部の有識者等からなる推進委員会を設置して、市町の円滑な事業実施に向け要綱を統一して、具体的な支援方策の検討をすすめてまいります。
なお学童保育の運営基準でありますが、市町の実状において定める必要があると考えます。
県としては既にガイドラインを示しておりまして、既に19市町で策定されています。
さらに、必要な指導は行ってまいります。
また、放課後プラン事業については、今後国の要領等を踏まえたガイドラインを検討していく予定です。
大規模クラブについては、同一校区内のクラブとして一時的なものとして大きなものとなっていますが、適正規模以下への分割と指導と支援を行うこととしています。
また、県単独の予算が減ったと言われましたが国庫補助の対象外であった小規模のクラブに対して従来単独補助を行ってきたのでありますが、平成19年度から国の補助要件が緩和されて、開設日数が280日以上から250日以上となったため、従来の県単の対象となる小規模クラブの見込み数が減ったことにより減額したものでありますのでご理解下さい。
なお国庫補助事業についても、県はその3分の1を負担しているものでありますので、ご留意いただきたいと存知ます。

特別支援教育に人的配置を

■質問■ 昨年、障害児教育の制度を改める学校教育法改定が行われ、「特別支援教育」が本格的にスタートします。
日本共産党は、特別な支援が必要なすべての子どもに、教育を保障することが必要との立場から、従来の障害児教育の予算・人員の再配分で対応しようという政府の構想を批判し、条件整備を求めてきました。
また、障害児学級の廃止に反対し、県にも、障害児学級の維持・充実を求め、当面障害児学級を維持することが決められました。
今後、特別支援学校における教育と、小中学校における、障害児学級での教育・通常学級での特別支援教育などが並行して行われます。
問題は、人的配置をはじめ体制が極めて不十分なまま行われようとしていることです。
明石市では、2003年から、軽度発達障害のある子どもが5人以上いる小中学校に対して、特別支援教育指導員が配置され始めています。
市内のある小学校では、支援が必要な子どもは11人で指導員1人が配置され、保護者の了解の上で必要な子どもの授業につきそいます。
例えば、カッターやはさみをつかう図工の時間に、多動傾向のある子どもに指導員がつくことで、その子は楽しく安全に授業を受けられるようになり、先生も安心して授業できるようになっています。
国語や算数でも、子どもの意欲があがるなどよい効果が出ています。
しかし、指導員は学校に1人しかいないため、児童一人当たりの時間数は少なく、継続的に見ることができません。
途中で支援が必要だと思われる子どもが新たに増えても対応できません。
また、指導員は非常勤職員で、週30時間未満のため打ち合わせる時間がなく、担任の先生とも連携がとりにくいことも悩みになっています。
国は、来年度から支援員を配置する交付税措置を行うとしていますが、来年度は県のスクールアシスタントを加えても、1校に1人しか配置することができない計算です。
文部科学省によれば、児童生徒のうち6%が軽度発達障害の可能性があると指摘されています。
明石市だけを見ても、軽度発達障害がある、又はあると思われる児童生徒は560人です。
加えて、アスペルガー症候群や虐待などによる情緒障害など、特別な支援を必要とする子どもは実際はもっといるといわれています。とても間尺に合いません。
私が訪問したフィンランドでは、特別な支援が必要な子ども一人ひとりに、担任の教師はもちろん、保健師やソーシャルワーカー、医師などがチームを組み、週一回会議を開いて協議し、子どもの発達を保障する態勢がしっかりとられていました。同じ特別支援でも雲泥の差です。
また、これまでの盲・聾・養護学校については、特別支援学校として、地域の小中学校を巡回するなど、障害のある児童生徒の教育への助言・援助を行うセンター的機能が新たに求められています。
しかし、国の教職員配置はまったくありません。
ある県立養護学校では、すでに地域の小中学校からの支援要請が相次いでおり、先生が支援に出かけたあとの授業をどうやって補うのか苦慮しています。
このままでは、担任する子どもを放っておいて支援に出かけざるをえない事態が生じかねません。
その一方で、「特別支援学校」に名を変えることは先行して押しつけられています。
「新しい校歌ができたばかり」「今までの名前に愛着があるのに」と父母や教師からとまどいの声があがっており、名称変更を拙速に押しつけるべきではありません。
そこで、国に、特別支援教育に必要な人的配置を、抜本的に拡充することを求めるとともに、県として独自に拡充し、少なくともスクールアシスタントの大幅増員と、特別支援学校への教員配置を行うこと。また、「特別支援学校」への名称変更を拙速に行わないことを求めますが、いかがですか。

▼答弁▼吉本教育長:県におきましてはこれまでから特別支援教育の円滑な実施に向け、LD等の児童生徒などへの支援策として、兵庫学習障害相談室の設置。専門化チームによる相談支援事業の実施、学校生活支援教員やスクールアシスタントの配置など、教員の専門性の向上策として特別支援教育の理解啓発研修やコーディネーター専門研修の実施など、様々な支援策の充実に取り組んできたところであります。
また、国に対しては県からの要望だけでなく、全国知事会、全国都道府県教育長協議会など、あらゆる機会を通じまして特別支援教育の円滑な実施に向けた支援策の充実を要望しており、その中で人的措置についても要望しているところであります。
さらに県としたしましては、改正法に基づく特別支援教育が施行される平成19年度におきまして、学校生活支援教員やスクールアシスタントの倍増、特別支援学校の計画的な整備にとりくみますなど、より一層その充実に努めているところであります。特別支援学校の名称変更につきましては、今回の法改正が、障害の重複化多様化に適切に対応するためのものであることや、県として特別支援教育推進計画を策定し、今後新たな施策展開をはかっていくことを踏まえ、盲・聾養護学校の名称を視覚障害・聴覚障害教育の専門性にも配慮しつつ、特別支援学校に呼称を統一することとしたものであります。

学区拡大をやめ住民の参加と合意による「高校改革」を

■質問■ 県教育委員会は、第一次高校改革の検証と第二次高校改革の検討を行うとして、昨年8月に「県立高等学校長期構想検討委員会」を設置し、1月末に「報告(素案)」をまとめ、パブリックコメントが行われました。
「検討委員会」では、学区の統廃合や、入試制度の改変、定時制高校の統廃合など、子どもの学ぶ権利、父母の教育権にかかわる重大な問題が審議されています。
報告(素案)には、学区の数はもりこまれなかったものの、統合を「検討」するとしています。
検討委員会での議論では、現在の16学区から7学区への意見が出され、6学区などもとりざたされているとのことです。
仮に6学区ならば、明石からは西は赤穂、北は宍粟、多可、西脇という広大な学区になってしまいます。
こうなると通学に3時間、通学費用に年間数十万円かかるというとんでもない負担が、こどもと父母に押しつけられかねません。負担できない家庭の子どもは、高校教育を受けることができなくなってしまいます。
地域の高校に通いたい、通わせたいというのが子ども、父母、教師、住民の願いです。
明石では、一昨年、市議会で学区拡大に反対する請願が採択されました。市教委も市民主催のシンポで「学区拡大までは考えていない」とのべています。
また、「報告(素案)」では、検証といいながら、県民の意見の分かれている入試制度について、総合選抜制度を検討の対象にもせず、複数志願制を全県に拡大するとの結論だけが書かれていますが、成績で輪切りされ「行ける」学校を選ぶことを余儀なくされる複数志願制と、地域の高校にという願いとはあいいれるものではありません。
検討委員会の議論でも、「地域の学校に行きにくくなること…を考える必要があるのではないか」「複数志願選抜において、…『行きたい学校』でなく『行ける学校』になっているのではないか」などと、危惧する意見が繰り返し出されていました。
検討委員会の会議では結局、パブリックコメントにかける案をまとめることができなかったにもかかわらず、再度会議を開き改めて議論することなく、教育委員会事務局がまとめた案を個別に委員にはかり、委員長の了承をえてつくるというおよそ考えられないやり方がとられました。
議事要旨によると「事務局が検討委員会に提示した『素案』をもとに協議」、とあり、それに対する質問が検討委員から続出していることから、素案は、検討委員自身がつくり上げたとはいいがたく、事務局主導でつくられたといわざるをえません。
検討委員会は、もともと教育委員会が一方的に委員を選び、傍聴もみとめず住民不参加でつくられたこと自体問題です。
その上に委員の意見をないがしろにするやりかたは、批判されるべきものです。
結論ありきで「民意を反映した」よそおいのためだけに行われたとしたら、教育基本法改悪の際「やらせ」で問題になった国のタウンミーティングさながらです。
しかもパブリックコメントの実施はたったの3週間、おもにホームページで意見募集をするだけで、「県民の意見を聞いた」とはとてもいえません。
子どもの未来にかかわる重大な内容を、このようなやり方で決めることは認められません。
そこでおたずねします。県立高等学校長期構想検討委員会の報告を事務局主導でまとめることはやめ、第一次高校改革の検証と第二次実施計画の検討にあたっては、住民参加で幅広く意見を聞くこと。入試制度については複数志願制の拡大でなく総選も含めて検討し、学区拡大はおこなわないことを強く求め、私の質問を終わります。

▼答弁▼吉本教育長:県立高等学校長期構想検討委員会では、第1次実施計画の評価検証と、それを踏まえた今後の高校教育改革をすすめるにあたっての、基本的な考え方を検討していただいております。
検討委員会は学識経験者、県議会、経済界、労働界、マスコミ、市町教員、公立の小中高校、私立学校、PTAの各代表者の22名からなる、幅広い分野の委員で構成をいたしております。
検討委員会の報告素案につきましては、会議資料や学校現場の視察を元に活発かつ真摯な議論を重ねた上で、全委員の合意のもとにまとめていただいたものでありまして、事務局が指導したものではございません。
今後、先般実施をいたしましたパブリックコメントの意見を、次回の委員会に報告をし議論をいただいた上で、委員会としての報告書をとりまとめていただくこととしており、これらの取り組みを通じまして幅広い意見が反映されるものと考えております。
なお入学者選抜制度や学区のあり方につきましては、検討委員会におきまして第1次実施計画の検証や今後の高校教育改革の方向を検討する中で、報告書案に記載された内容でとりまとめていただいたものでありまして、この件に関しましてパブリックコメントでの意見があれば、委員会に報告し協議をいただくことになります。

再質問

■再質問■ いずれも、私が最初に申し上げた「福祉の心」を忘れた冷たい答弁です。
県民の悲鳴が上がっている今の社会保障・社会福祉の実態。これを救おうとしないそれぞれの答弁でした。
知事に再度お尋ねをいたします。今、社会保障の負担で苦しんでいる県民の声をどうしても国に届けていただきたいと思います。
「応益負担を撤回せよ」これは障害者自立支援法の根本を変えていくという、まさにその心です。ぜひ国にきっぱりと、この応益負担の撤回を求めていただきたいこと。
もう一つはせめて数千万円あれば低所得者の人の負担がゼロになります。
年収80万円以下でも負担が下がる、これは知事としてすぐにやれることです。来年度予算でぜひこの負担をゼロにする。これを実施していただきたいと思います。ご答弁をお願いします。

▼答弁▼井戸知事:障害者自立支援法の考え方は、応益負担を求めることによって制度全体の継続性を確保し、その制度が破綻して、かえって福祉が混乱することのないようにしようというのが目的だと私自身承知しています。
したがって原則は応益負担1割をいただくという制度になっていますけれども、低所得者に対しましては、それなりの配慮がされています。
しかも今回、私どもはその特別な国の配慮の上に、さらに低所得者対策の措置をとらせていただきました。
ゼロにするということがいいことなのかどうか先ほども答弁いたしましたように、ゼロにしたほうが望ましい方についてはゼロにした方がいいと私自身も考えますが、一定の負担能力に応じて、一部は負担していただくというのは制度を守るためにもやむをえない協力なのではないかと、このように私自身考えています。
従いましてこれからもその負担の実態に応じて、我々自身も制度改正への必要性があれば国に対しても主張してまいりますし、もし実態的にとても負担はできないような状況だとすると、その制度の運用の問題として検討をすすめていく必要がある。私自身はそのように考えています。
今回はいずれにいたしましても国の2年間の暫定的な対応に、対応して低所得者対策の措置を市町といっしょになってとらせていただいたということでございますのでご理解いただきたいと存じます。

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