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本会議 第289回本会議提案説明 毛利りん
2006年12月20日

すべての領収書を今期分から全面公開を

 私は、日本共産党県会議員団を代表して、議員提出第25号議案に反対し、同第26号議案に賛成の立場から討論を行います。
 この二つの議案は、ともに「兵庫県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例制定の件」です。
 まず、わが党提案の第26号議案についてです。
 いま、国民は、住民税、国保税、介護保険料などの負担増が押しつけられ、悲鳴をあげています。また官製談合で知事や県幹部職員が逮捕されたり、相も変わらぬ裏金づくりなど、税金の使い方をめぐる事件が相次いでいるとき、東京都目黒区など各地で政務調査費の不正支出問題がマスコミなどでも大きく取り上げられ、住民の怒りが広がっています。当然、本県でも議員や行政にかかわる税金の使途について、厳正かつ透明性の確保を求める県民の声は日々強まっています。
 こうした県民の声を無視できなくなり、今回、自民党、ひょうご・県民連合、公明党3会派からも条例改正案が提案されていますが、わが党は当初から、県民の税金が使われている政務調査費の使途を全面的に明らかにするのは当然との立場から、3回にわたって領収書等の添付を義務づける条例改正案を提案してきました。今回が4回目の提案です。
わが党提案の具体的な改正内容は、議長に提出する収支報告書に、政務調査費の使途に関わる全ての領収書等の写しの添付を、金額・費目に例外を設けず義務付け、県民が閲覧・公開できるようにしていることです。
 また、その実施期日は平成19年1月1日とし、今年度の支出から適用されるようにしています。

与党3会派案は、5万円未満、人件費と事務所費・事務費は非公開

 ところが一方、3会派提出の第25号議案では、収支報告書への領収書等の写しの添付はその対象を5万円以上の支出に限定し、全面添付・公開を拒んでいます。その理由に、「議員や会派の活動の方法や内容、またこれに関連する個人情報が明らかになること」をあげています。しかし、政務調査費は、原資が県民の貴重な税金であることから原則公開が当然であり、最低限守るべき個人情報については、本来、情報公開条例で非公開とされ守られています。わが党改正案でも、兵庫県議会情報公開条例第6条第1号および第2号に規定する情報については、閲覧・公開の対象外としています。領収書の公開を限定する理由にはなりません。
 また、「すべての領収書を添付する場合事務負担が多大となり、議員や会派の活動への影響が懸念される」ことも理由にあげられていますが、これも理由にはなりません。県民の税金を預かってその使途を厳正に報告することはあたりまえのことであり、それをせずに公金を受け取る資格などありえません。まして、2001年3月に「兵庫県政務調査費の交付に関する条例」が制定されて以来、会計帳簿を整備し5年間にわたって証拠書類等を整理・保管することになっており、あとはその書類を全面添付・公開する立場にたてばよいことです。
 そうすることでこそ県議会、県政への信頼性を高め、県民との信頼関係が成立するのです。
 すでに、岩手、長野、宮城、鳥取県の4県議会と静岡市、浜松市の2政令指定都市では、領収書添付対象を全額としており、透明性を確保しおおいに効果をあげています。
領収書の添付を部分的にしか行わなければどうなるでしょうか。今回3会派が提案した第25号議案と同様の条例内容で、人件費や事務所費、事務費をのぞき、5万円以上を対象としている京都市議会の例で見ると、議員への支給額のうち領収書等が添付された使途分はわずか12%にとどまっています。あとの88%は闇の中ということです。これで本当に不正流用が防げるでしょうか。これらのことからも、領収書の添付・公開を限定することは県民の納得や信頼を得られるものではありません。
 そのうえ、3会派案は、実施時期が改選された新議会からとなっていますが、すみやかに改善してほしいという県民の声にこたえるべきです。
 なお、改選後の新議員・会派のため、平成19年6月交付分について一定額を交付することが出来るよう所要の整備を行うことは必要と考え、3会派提案の第25議案の内容とも一致するものであることを申し添えておきます。
 このように、様々な角度からみても全ての領収書等の添付を義務づけることの障害はないはずです。もう時期は熟しました。兵庫県議会の総意で決断をするべき時を迎えています。 以上、議員各位のご賛同を心からお願いし、討論を終わります。
 ご清聴ありがとうございました。

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