「政務調査費」の領収書添付・公開の義務付けを
私は、日本共産党県会議員団を代表して議員提出 第十九号議案、兵庫県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例制定について、改正内容と提案理由を申し上げます。
わが党議員団は、政務調査費そのものについては必要なものと考えます。現在、全国的にも取り組まれているように、議員や議会がいっそう政策能力、審議能力を高め、当局に対する「政策提言」や「監視機能」の役割を果たすために、調査、研究活動の飛躍的な強化が求められており、そのための費用として非常に重要です。
そして、この政務調査費について、この間兵庫県議会として使途基準を明確化し、議長への報告の際には収支報告書に加えて主な支出の内訳を明らかにするなど改善の努力が行われ、実施されてきています。
その上で今回、わが党県議団が提案した条例改正案の内容ですが、現在実施されている会派や議員が議長に提出する政務調査費の収支報告書並びに、別紙による主な支出の内訳に加えて「領収書等の添付」を義務づけることを明記し、税金の使い道の一層の透明化を図ろうというものであります。 この条例改正に関するわが党の提案は、2001年3月議会いらい今回で3回目でありますが、改めて提案した理由は、税金の使い道、議員活動に対する県民の関心がますます高まっており、その県民の声に応えるためにも政務調査費の領収書を含めた公開は不可欠、且つ早期実施が求められていると考えるからであります。
県民生活は、小泉内閣の「構造改革」のもと、賃金格差、社会保障制度の後退に伴う給付減や負担増、庶民増税などによって社会的格差が広がり、その上、「県行革」により福祉、医療、教育など各分野の施策が後退する中で、厳しい状況に置かれています。
そうした中で、県会議員の政務調査費の使い道について強い関心が持たれていることは当然の事であります。
議員一人当たり年間600万円、議会全体で5億5800万円もの政務調査費の使途内容が領収書の添付無しで、収支報告書と主な支出の内訳のみで認められているというのは、社会一般では全く通用しないものであります。
また、早急に領収書添付を義務づけるべきではないという議論もありますが、兵庫県政務調査費の交付に関する条例が制定されて5年を経過しております。この条例には、会計帳簿を整備し5年間にわたって証拠書類等を整理保管することになっており、その内容の実施については議会全体として定着しているものと考えるものであります。
なお、「領収書の添付が透明性を確保する唯一の手段ではなく、領収書添付だけでは必ずしも政務調査費の使途が明確にならない」という議論があります。しかし、政務調査費が報告書どおり、支出されているかどうかを確認する手段としては、少なくとも領収書添付は不可欠ではないでしょうか。
また、「会派及び議員の政務調査活動に影響が生じたり、混乱を招く場合もある」という意見もありますが、政務調査費の原資は公費であり、領収書の添付の義務づけに反対する理由にはなりません。
そのほか、領収書等を添付することに関連し、添付する領収書の金額の範囲を決める必要があり、その議論の時間が必要との声も聞かれます。しかし本来、公金の支出は全て領収書などの添付が義務づけられており、議員の政務調査費だけ「一定額以上」とするような決め方は県民の納得は得られないのではないでしょうか。
このようにいろいろな角度から見ても領収書等の添付を義務づけることの障害は無くなっていると思います。議会自ら政務調査費の一層の透明性を確保し、県民の県議会、県政への信頼性を高めることは今日、きわめて重要ではないでしょうか。
以上、議員各位のご賛同をお願いし、提案説明と致します。
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