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本会議

第284回本会議議案提案 筒井もとじ
2005年9月 日

自民党議員の四年間を保障するための個利個略の選挙区特例

 私は、議員提出第15号議案を提案し、議員提出第13号、第14号議案に反対する立場から討論を行います。
 公職選挙法は、都道府県の議会の議員の選挙区は、郡市の区域によるとしています。また、議員の配当基数が0.5人に達しないときは隣接する他の郡市の区域と合わせたいわゆる「強制合区」にすることや配当基数は0.5以上であっても議員一人に達しないときは、隣接する郡市と合わせる「任意合区」を条例で設けることができるとされています。
 県下をみてみますと近年都市部への人口移動が続く上、住民交流も進み行政の広域化も広がっています。
 また、交通機関の発達は地域間距離を著しく縮め、議員定数についても何よりも人口に見合う数と一票の格差の減少(議会制民主主義の基本)が議論され続け、特例区の廃止、広域行政や県民の価値観の多様化が反映する選挙区のあり方も求められてきました。
 住民自治のあり方からも住民代表としての議会活動への住民の参画が進むべき方向であり、議会活性化への道でもあります。
 さて、全国では、市町合併が進められ、その規模は平成の大合併と言われるほど大規模なものとして進められつつあります。
 合併した以上、市町合併後の県会選挙は公職選挙法本則どおり新しい市町の区域のもとで市民が協力して行うべきというのが私どもの主張であり、第十五号議案の内容であります。
 ところが市町合併の促進策としての現職県会議員の既得権を守るため特例を設け、次の選挙に限り合併前の「従前の選挙区による」場合と「合併市町の区域が従前の属していた郡市の区域を合わせて一選挙区を設けることできる」となっています。
 しかし、特例法は、次の選挙だけに適用されるものであり、安易に利用されてはならず県議会のみならず県民全体の眼で十分納得されるものでなければならないのは当然です。
 議員提案第13号、第14号議案の問題点についてです。
 一つは、西脇市、多可郡の選挙区についてみると、西脇市と黒田庄町の合併により、11月20日までに市長・市議会選挙が行われるにもかかわらず、合併後一年半後に行われる県会議員選挙は旧多可郡で選挙を行うこととなり、西脇市民でありながら、西脇市選挙区の県会議員選挙には参加できず、県議選の時だけ突如その時点では存在もしていない一年半前の旧多可郡へ舞い戻るという、全く不可解極まるものであります。
 実際、黒田庄町住民から「住民に大きな混乱を起こすだけでなく合併の意義が問われる」との声が大きくあがり、合併後の県議会選挙は新しい市のもとで行うべきと「西脇市民として参政権を行使する黒田庄の会」が急遽結成されました。
 「会」は、2週間ほどで住民の約6割とされる3740人分の署名があつめられ県会議長宛に提出されたところであります。
 黒田庄町の西脇市合併にともない残りの中町、加美町、八千代町は三町合併で多可町となり、一郡一町となります。したがって多可町は17年国勢調査の結果で任意合区または強制合区とならざるを得ません。
 旧選挙区で行う「特例」を使うことは、特例選挙区や逆転選挙区を増やし一票の格差を広げる方向に向わざるを得ず他の選挙区に悪影響を及ぼすことにもなります。

 二つは、龍野市・揖保郡の区域における選挙区及び選挙区の定数についてです。
 龍野市と揖保郡の新宮・揖保川・御津の三町で新「たつの市」となりますが、太子町の動向をみるとして旧選挙区を選ぶ理由はなりたちません。10月に行われる17年国勢調査の結果にもとづいて判断をしていくべきものです。

 三点目は、飾磨郡区域における選挙区等のあり方については、夢前町と家島町が姫路市と合併することにより飾磨郡は消滅します。
 両町が合併したのは姫路市民となることを両町民が認めたことによるものです。二町の人口から見ても17年国勢調査では強制合区になる可能性が高いことを考えると合併特例の適用は一票の格差をより拡大させるという矛盾を大きくするものであります。尚、両町の地元利益については姫路市は勿論、姫路選出県議会議員の多数によって同じく姫路市選挙区となる香寺町・安富町と共に充分守られるでありましょう。

 以上、合併特例の「従前の選挙区による」選挙を主張する議員提出第13号、第14号議案については、財政基盤の脆弱さを理由とし当該地域選出の県会議員が必要とか合区によって議員数がへることや地元の町長、町会議長が要望しているなどが理由となっており、いづれも該当地区のみの特殊性は認められるものではありません。
 そこには住民の意向の反映は県会議員一人が責任をもっているかのような錯覚、一票の格差についての無理解、近隣市との合併が決まるまでとりあえず特例適用という公選法の本則をまげてまでの不適当な判断があるといわざるを得ません。
 有権者である県民の視点でみれば、現職議員を救済するために、公選法の本則の適用を外すことを目的にした党利党略であり、議員個人の4年間を保障するための個利個略とうつることはさけられないのではありませんか。
 4年だけの「特例議員だ」などと見られないように「李下に冠を正さず」政治家として公正・公平を大切にすることを訴えて、討論を終わります。

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