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本会議 第280回本会議一般質問 新町みちよ
2004年10月04日

床上浸水被害の市町調査への県の支援を

■質問■ まず、台風被害について2点伺います。
 第一は、床上浸水被害対策についてです。私たち日本共産党県会議団は、今議会の代表質問や先日の一般質問でも、この間連続した台風被害に対する県のとりくみの改善・強化を求めてきました。私は、とりわけ新基準に基づく床上浸水被害調査と支援の問題でお聞きします。被災住宅の被害認定基準が変わり、床上浸水についても、補修しても元通りに住めないような家屋は全壊と判定されるなど、実情に合わせて判断され、支援金の支給や支援策がおこなわれようになっています。県下の床上浸水被害世帯は、台風16号で377棟、18号で93棟、21号では881棟の合計1351棟となり、上郡町、上月町では、440世帯が被害をうけ、災害救助法が適用されました。しかし、新基準に基づいての踏み込んだ調査がされていないのが実態です。私は先日、被害を受けた赤穂市や上月町を訪れ、被害状態をお聞きして参りました。赤穂市有年地区でも特に被害のひどい東有年地区では、千種川の氾濫で、「1メーター80センチの高さまで水がきた」「家財道具が畳ごと浮き上がった」といわれました。柱から土台が6、7センチもはずれる大きな被害ですが「床上浸水というだけで、詳しい調査はない、電話もまだ通じない。陸の孤島になっている。赤穂市に災害救助法を適用してほしい」と訴えられました。また、千種川と佐用川の合流点の上月町久崎地区では、住宅の8割が浸水被害にあっておられます。ここも2メートルの高さに浸水の跡があり、ブロックの塀を越して川の水が押し寄せてきたということです。床下の根太も折れ、壁土がはがれ落ち、外壁、内壁、建具、家具、冷蔵庫等の電気製品や自動車も含めすべてだめになり、流木なども含め「4トントラックで何回運んだか覚えてない」と言われました。調査については隣保の役員さんが、どこまで水が来たかを聞いてくれただけだということです。とても補修できるとは思えない状態ですが、県の独自支援策では、わずか3万円の見舞金しかありません。しかし、他県では、福井県の西川知事も、「床上浸水は大規模損壊と同じ程度の被害」として50万円を支給、新潟県・愛媛県でも30万円がだされるなど充実されています。そこで、床上浸水被害住宅に対して、市町まかせでなく、県の応援も入れ、戸別の丁寧な調査を直ちに行うこと。他県でおこなっているような、県独自の支援策を実施するとともに、国の支援策を受けられるよう、とりくみを進めることを求めます。責任者として、ぜひとも知事の答弁をおねがいします。

▼答弁▼井戸知事:床上浸水被害対策についてでありますが、日本列島をこのたびあいついで暴風雨に巻き込んだ台風により被害を受けられました被災者に対しては心からお見舞いを申し上げたいと存じます。県独自の支援策として、居住安定支援制度補完事業の拡充に加えまして、災害援護金等の支給金額を増額するとともに、支給対象要件を緩和するなど、迅速に支援の充実を行ったところでもあります。今回の居住安定支援制度補完事業の拡充は、緊急臨時的な措置としてではなく、制度としての住宅再建支援のあり方を検討したうえで、被災者生活再建支援法の対象とならない小規模災害における住宅再建の負担軽減を図ることを目的として実施したものです。もともと、自然災害に対しては、その被害を補てんすることは自然災害が原因でありますからなじまないものとされてきておりますし、そのため、共済制度や保険制度でカバーされているものです。被災者生活再建支援制度は、全壊など生活の拠点を失った場合の被災者の生活再建を対象としようとするもので、損失補てん措置とは考えられておりません。この事業の対象を一部損壊や床上浸水にまで拡大することはこのような制度の考え方から、なじまないと考えられますし、過大な財政負担になることも想定されますので、自然災害に対する公的措置や支援としての限界を超えることになるのではないか、このように考えます。また、災害援護金につきましては、本年に入ってからの度重なる風水害被害の状況を踏まえ、物価指数の動向、他府県の動向等を総合的に勘案し、全壊世帯について10万円から20万円に、半壊世帯については5万円から10万円に、床上浸水世帯については1万円から3万円にそれぞれ引き上げるとともに、床上浸水の場合の支給世帯を全ての世帯に拡大することにより被災者支援の充実をはかったものであります。なお、災害の被害認定について、内閣府が平成13年にあらたにさだめた統一基準およびその運用指針をすでに3年前に市町に通知し周知をはかってきているところでありますが、今回の調査についてもこの新基準に基づき市町が責任を持って適正な調査を行い県に報告されたものと考えています。ただ、この報告後市町においてさらに調査されることを制限したりいけないといっているわけではありません。必要があれば市町で行われることになるものと考えますし、また、必要ならば県としても協力することもある、と考えています。このページの上へ

農業被害対策の強化を

■質問■ 第2に、台風による農業被害対策についてです。県内の農業も大きな被害を受け、私も、生なましいつめ跡を目の当たりにしてきました。塩害で枯れた稲や、骨組みが折れ曲がって使い物にならなくなったビニールハウスなど、被害は大変大きく、県のまとめでは、被害額は16号・18号だけでも54億円にのぼっています。この額は見込額でさらに増えるものと予想されます。こういった災害には共済制度がありますが、高い掛け金と安い補償額のため、敬遠されています。例えば三木吉川農業共済事務組合では、希望者がなく、共済に加入しないと議決しており、葡萄の被害額は1億円といわれますが、補償はありません。県の台風被害の緊急対策でも、果物は対象にもなっていません。おたずねした三木市の観光葡萄園では、強風で葡萄がなぎ倒されていました。農事組合を立ち上げ、借金を返しながらがんばってこられた役員の方は、「私の人生は何だったのか」と展望の見えない苦しさを訴えられました。また、農業生産法人の農園では、33棟ある野菜のビニールハウスのうち25棟が壊わされ、共済金をもらっても、復旧には約2500万円かかるといわれます。このビニールハウスの農協へのリース料もまだ支払いが残っており、復旧費用を借りればダブルローンとなります。それでも直さなければ、秋・冬野菜の植え付けができず、収入がなくなります。1億数千万円の借金は返済が始まったばかりで、常務さんは「できたら逃げ出したい」と言われました。これら施設には他に補償もありません。本来、農業生産をつづけるためには価格保障制度は不可欠です。借金に借金を重ねて農業をささえている人たちに、今回の台風被害は、自力で立ちあがれない大きな痛手です。農産物への台風被害に対して国に抜本的な支援策を求めることはもとより、県の独自支援を強く求めます。また、融資についてはせめて無利子・無担保・無保証人、据え置きは3年とすることを提案し、農業生産に意欲を持って当たれるよう知事の誠意ある答弁を求めます。

▼答弁▼井戸知事:県においては、台風16号及び18号による被害の拡大を最小限にとどめるため、水稲の早期収穫、野菜の品質低下を防ぐ防除の徹底、果樹の折れた枝の切り口の保護など迅速な技術指導をおこないました。自然災害による農地、ため池、森林等の復旧については、県土の保全や二次災害防止のため行政自らが実施するものでありますが、農林水産物の被害に対しては基本的には相互扶助である共済や、保険制度が準備されておりこれにより対応すべきものと考えています。なお、当然加入の水稲・麦以外では加入率が低いことから改めて共済制度の趣旨と重要性を徹底し加入促進をはかってまいります。また、共済制度の対象外である野菜については本県独自の野菜災害補償補助金交付事業を設けて被害支援を行っており今回必要額の積み増しを行ったところです。融資制度については施設等の復旧や経営再建に向け、農業近代化資金等の既貸付金の償還猶予や、県単のゆたかな村づくり資金の貸付限度額を500万円に倍増する措置を行いました。くわえてゆたかな村づくり資金の災害資金については、特別金利の0.95%で融資することにしております。このような対策を通じまして、被災農家の速やかな経営の安定を図ってまいります。このページの上へ

「米政策改革」のもとでの県農業支援について

■質問■ 米づくりを市場任せにし、全国170万のコメ農家のうち所得保障の対象を8万程度の大規模経営に絞り込む「米政策改革」がはじまり、市町では「地域水田農業ビジョン」が作られました。
 「米政策改革」では、政府は「担い手」を、作付面積4ヘクタール以上の農家または20ヘクタール以上の集落営農組織に限定することを求め、国の産地づくり対策交付金はこの「担い手」に重点的に出されます。当初、昨年同額程度といわれていた交付金は、わが党国会議員団の調査では、昨年の転作奨励金と比べると全国で415億円の減となり、兵庫県では2割をこえる約7億円もの削減です。その上、三年後には廃止を言われるなど、米作りはもちろん、大豆や麦、小麦などの主要な農産物の生産が危ぶまれます。農家には大きな減収となり、地域経済はいっそう冷え込んでしまいます。
 棚田が美しい景観で知られる加美町では、産地づくり対策交付金は昨年約4000万円あったものが、今年はおよそ半分の2000万円にも減らされ、これではやっていけないと頭をかかえておられます。
 農協が広域化するなかで、加美町では1992年から農林業を振興させようと「加美町農林業公社」を立ち上げ、がんばってこられました。しかし、4割もの減反政策で、山に近い、耕作が困難なところから荒れ、放棄田が増えてきています。
 また、集落営農についても25集落のうち8ヶ所でおこなわれていますが、中山間地での耕作地の集積はいっそう難しく、5年後の法人化も困難な状況です。
 米政策改革がすすめられると9割を占める兼業農家は切り捨てられ、結局「担い手」は減り続け、西日本随一の本県農業はつぶされてしまうのではありませんか。
 農業は自然や地理的条件に左右されるもので、市場任せにはできないことは台風被害ひとつを見ても明らかです。ある町の産業課長さんは「農業は自然が相手、工業製品をつくるようなわけにはいかない。土地を耕し、水を引き、草を刈って、みんなで力を合わせて守ってきたもの」だとしみじみ話されました。
 そこで、せめて昨年並みの産地づくり交付金を出すよう国に求めると共に、県独自の支援を求めます。小規模農家を切り捨てる地域水田ビジョンを見直し、大規模農家偏重をやめ、みんなで担う米作りを支援するよう求めます。本県農業を守る立場で知事の責任ある答弁をおねがいします。

▼答弁▼井戸知事: 米政策改革は、麦、大豆等の本作化を重視する画一的な生産調整から、自給に応じた売れる米づくりや、地域特性を生かした産地づくりへ基本的な転換を行おうとするものです。本県では、中山間地域が多く、小規模農家が大半であるという経営規模の拡大が困難な条件下ながら多様な環境を生かして、酒米や有機栽培米など多彩な稲作と野菜や黒大豆などの特徴ある農産物生産など地域条件に応じた水田農業が展開されております。
 米政策改革は、本県農業にとりましてもこのような対策を含めた転換をはかる好機になると考えます。県下各地域においても、兼業農家や高齢者、女性等の役割に配慮しながら各地域が目指す方向を示す、地域水田農業ビジョンが関係者の合意のもとに作成されております。県としては、この地域ビジョンの実現が水田農業の維持発展やひいては、県民の安定的な食料供給と県農保全の為にも重要になっていくと認識しております。
 このため、各地域において地域のビジョン実践活動が円滑に行われますよう各県民局に実践支援班を設置いたしまして、農産物の生産振興対策に加えて担い手育成対策など総合的な支援活動を展開しております。また、このような直接的な支援だけではなく、中山間地域直接支払いや棚田交流びと。ふるさと村保全活動などを推進しまて、県民のみなさまと力をあわせて各地域の特色が発揮されるような地域の主体的取組みを支援して兵庫県農業の確立に資して参りたいと考えている所です。以上私からの答弁とさせていただきます。このページの上へ

ドメスティックバイオレンス防止対策強化を

■質問■ 「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律」いわゆる「DV防止法」は2001年10月から施行され、今年6月、自治体に自立支援の責務が明確化されるなど改正されました。
 これまで家庭内の問題、個人の問題とされてきた女性に対する暴力が犯罪であり、重大な人権侵害であると位置づけられ、被害者への救済支援の道筋がつけられたことは大きな前進です。DVを本当に防止するためには、様々な課題や問題が山積しています。
 私は、今月2日、3日と鳥取県米子市で片山知事も参加されて開かれた「全国シェルターシンポジウム」に行ってまいりました。鳥取県は全国にさきがけて、「計画」の策定や県の独自事業として様々な支援策をとりくまれている先進県ですが、本県のDV対策は、まだまだその一歩を踏み出したというのが現状ではないでしょうか。
 DV被害者からの相談、一時保護、自立支援などの役割を担うのは、兵庫県では「女性相談センター」となりますが、その役割にふさわしいものにはなっていません。一時保護の居室は、5室で定員は15人となっており、一人あたりの基準は畳2枚分しかありません。
 2002年の一時保護件数は、332件、うちDV関係は7割を超えています。一日平均で約10人。18人を超えた日もあり、過密状態です。命の危険にさらされて、やっとの思いで逃げてきた被害者が、精神的にも肉体的にも落ち着ける場所となっていません。
 また、規則も問題です。一時保護を利用したある女性にうかがうと、センターへ着くなり、なんの説明もなく所持金を預けるように言われ、施設側で管理されたということです。携帯電話も持つことは許されません。入浴は2日に一回と決められ、前日の夜遅くに保護されても、朝6時半起床、朝食後は廊下に並んでの点呼があります。保護期間が延びると「あなたは自立しようとする努力が足りない」と言われ、「二度と戻りたくない」と話されました。
 このような状況は、センターがもともと、「売春防止法」の下で設置され、現在も、その延長線上の管理が行われていることからきているのではないでしょうか。被害者の立場に立った抜本的な改革が必要です。
 さらに、自立支援でみれば、就職での退所はわずかで、行くあてもなく、結局暴力をふるう夫の元へ帰らざるをえない被害者も多くあります。これでは被害が拡大されてしまいます。
 相談件数は、昨年1529件で増えつづけていますが、相談員の体制は、平日の昼間で3人、夜間は1人だけです。命がかかった緊急の相談に的確に対応するためには、専門的な職員の大幅な増員が求められます。
 「DV施策日本一」をめざす千葉県では、「中核的配偶者暴力相談支援センター」の役割を、速やかで安全な被害者保護、多様な被害者からの相談ニーズへの対応、被害者の自己決定に基づくきめ細かな自立支援などとしています。施設は、敷地面積約2400平方メートル、一時保護棟も20室で一室一世帯の定員です。体制もケースワーカー8名、婦人相談員14名、心理判定員3名、生活指導員11名に加え、14ヶ所ある健康福祉センターに配偶者暴力相談支援センターを設置し、DV専任の職員を1名ずつ配置するなど、対策の強化充実を図っています。
 県としても「女性相談センター」から独立して「中核的配偶者暴力相談支援センター」を新設し、多様な相談に対応できる専門家や医師の配置も含め大幅な増員で抜本的な拡充をすること。合わせて一時保護所の増設と民間シェルターへの支援を行うよう求めますが答弁をおねがいします。

▼答弁▼下野健康生活部長:私からは県のDV防止対策の拡充についてご答弁申し上げます。いわゆるDV防止法が施行された平成13年度以降、県立女性相談センターにおきましては職員体制を充実強化してまいりまして、現在、心理判定員、自立支援員等の専門職員を合計21人配置し、子どもセンターや健康福祉事務所との連携のもとケースに応じて心のケアや、自立に向けての適切な処遇に努めているというふうに考えています。女性相談センターは平成元年に移転改築を行いまして、それまでの木造平屋建てから全室冷暖房完備の清潔な施設に整備をいたしまして、一時保護所は予備室を含め6室、おおむね18人の受け入れが可能になったほか、深夜等、救急受け入れに対応できるよう会議室を居室転用可能な仕様に整備をいたしました。さらに民間の一時保護委託施設を県内に9か所10世帯約30人分の確保を行っているところであります。この結果、現在県下のDV被害者に対応できる体制を確保したというふうに考えておりまして、今後さらに被害者の動向等をふまえ、DV被害者保護対策に万全を期してまいりたいと思います。ただ、さきほど例として示されましたが規則の問題であります。施設の性格上一定の決まりごとを入所者のご理解も得、説明を行いながら対応してきているところでありますが、ひとつには一時保護所内でオープンな形にしておることから、これは閉じこもりストレス対策というようなことからの措置でありますが、一時貴重品をお預かりするということ、あるいは、必要なDV加害者からの被害者に対する追求ということもありますので、携帯電話で直接当事者間で話をするというふうなことのないように、そういったことから携帯電話を一時お預かりしているという措置を講じております。ただ、親戚・あるいは知人等で必要な連絡をとりあうというふうな場合については、使用を認めているといったようなことなど、それぞれご指摘にありましたことについては、私どもとしては必要な対応であると考えておりますのでご理解をいただきたいと思います。このページの上へ

学校給食、なかでも米飯給食の促進について

■質問■ 学校給食が教育活動の一環であることは、学校給食法第2条に「教育の目的を実現するため」と明記されていることからもあきらかです。
 米飯給食は28年前から推進されてきました。兵庫県は「おいしいごはんを食べよう」県民運動の提唱者でありますが、週3回の米飯給食目標を掲げながら遅々として進まず、現在は週2.51回と全国平均2.9回を大きく下回り、全国ワースト4位となっています。
 県は、すすまない原因は、パン業者にお願いして米を炊いてもらっている炊飯設備をこれ以上増やせないこと。また米飯の回数を増やせば給食費の保護者負担が増えるからといわれます。
 この炊飯設備は、国・市町と業者の費用負担で作られてきました。その多くは1970年後半から80年代につくられており、もう30年近くたっています。釜が古くて、ご飯にムラができ、ロスも多くでる状況で、昨年度も一業者から、設備を更新する力がないと事業から撤退する申し入れがあり、炊飯を行うパン業者はだんだん減ってきています。これでは、2010年の目標達成どころか、後退もあり得る状況です。
 高知県南国市では、1997年に、パン業者による米の炊飯はお断りして、自校方式で、しかも学級ごとに、家庭用の電気釜でご飯を炊いています。炊きたてのご飯に子どもたちは大喜び、一粒も残さず食べるとのことです。しかも自校炊飯に替えて、年間一千数百万円の委託費がいらなくなり、政府補助がなくなっても給食費を値下げしたということです。
 県の米飯給食への今年度予算を見れば、農林水産部と教育委員会分あわせても4900万円です。県の米飯給食を増やす対策は、市町へのお願いや啓発で意識改革をするしかないといわれますが、本気ですすめられるのなら、県の抜本的な財政支援こそ必要です。
 米飯給食を前進させるため、予算を思い切って増やし、自校方式推進のために市町への財政支援をおこなうこと。また県に、米飯給食促進のための専門の課を作ることを提案します。教育長の真摯な答弁を求めます。

▼答弁▼武田教育長:ご飯食は栄養バランスのとれた健康に良い日本型食生活を実践するものとして学校給食の中でとり組んできたところでありますが、子どもたちだけではなく、県民すべてを対象に普及啓発を行う必要がありますことから、平成9年度からは農林水産部に推進担当を置き「ごはんを食べよう県民運動」の一環として米飯給食を推進してきたところであります。議員ご提案の自校炊飯方式も含む米飯給食の回数拡充に対する財政支援につきましては、現在農林水産省の炊飯設備等拡充、食器等の導入助成、文部科学省の給食施設の新造改築等への助成、さらにはパン食との価格差を補てんするための県単独の米穀購入費助成などを活用し実施してきたところであります。その成果もありまして、平成9年度には2.34回であったものが、今度は2.58回に増加し学校給食を実施している82市町中69市町が週3回以上の米飯給食を行うにいたっております。しかしながら、全国的にも都市部の米飯給食実施回数は少なく、本県でも同様であり3回未満の市町は都市部に集中している状況にあります。
 その13市町の疎外要因といたしましては、まず一つにはパンから米に変わる給食費の保護者への負担に対し理解が得られないといった意見。或は、パン業者との調整が難しいと言った意見。或は、少子化や市町合併等による新たな設備投資への手控え等等それぞれの自治体ごとに疎外要因が説明をされている所であります。米飯給食は、子どもの望ましい食生活習慣の形成を目指す食育の一貫としても大切なものと考えておりまして、週3回の米飯給食を目標にとりわけ阪神間など都市部の実施拡大に向けましてさらなる周知啓発につとめますとともに、関係市町、関係機関と連携の上、効果的な取組みに意を用いて参りたいと考えているところでございますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。このページの上へ

明舞団地の再生計画の再検討を

■質問■ その一点目は、「明舞団地再生計画」における県営住宅建替えについてです。
「再生計画」では、県営住宅の建て替えはPFI方式でおこない、その建設も管理も民間にまかせようとしています。建て替えにより、現在638戸ある県営住宅の戸数は減らされますが、どれだけ減るのか、明らかにされていません。近隣の公的住宅を借り上げ、全体で戸数は確保するとのことですが、建て替えで家賃が高くなることも合わせると、いったいどれだけの人達が元に戻れるのかなど、疑問や不安がいっぱいです。
 私は先日、明石市松が丘の方々にお話を伺ってきましたが、口々に「うわさでは聞いている」が「詳しいことは知らない」とのことでした。「住み慣れたところで住み続けたい」、これが住民の願いです。県は、この計画を全住民を対象にお知らせするのは、今月17日の「明舞団地街開き40周年記念シポジウム」が初めてとのことです。しかし、人口2万6000。1万越える世帯の住民が対象なのに、わずか100人の募集で、事前の申し込みが必要というのでは、間尺にあいません。
 また、民間に分譲マンションを建設させるのは、若い世帯を入居させるためといわれます。しかし、若い世帯が住めなくなったのは、相次ぐ公営住宅法の改悪で、入居の所得制限を低く下げたからです。そのため、低所得化、高齢化が進み、自治会活動も困難になったわけです。収入制限をこえた若い世帯の入居をすすめるには、現行の県条例にあるように、知事が認めれば可能なわけですから、民間の分譲マンション建設は全く必要はありません。
 国は、「公営住宅」の入居をより「住宅に困窮する低額所得者にのみ」に限定しようとするなど、公営住宅法のさらなる改悪をもくろんでいます。そのため貯蓄額など厳しい調査をして、資産のある人は公営住宅に入れないようにすることや一定期間が経てば、入居者を入れ替え安くする方向などを打ち出しています。また建て替え・管理もPFI方式で民間にまかせようとしています。
 明舞団地がこのようなモデルにされてはたまりません。
 本当にモデルにするというなら、なおさら丁寧に住民の意見を充分聞き、住み慣れた地に、安心して住み続けられるよう、PFI方式などでなく、県が責任をもって現行の県営住宅戸数を確保し、建設・管理をおこなうことを求めますがいかがですか。

▼答弁▼陰山県土整備部長: 「明舞団地再生計画」における県営住宅の建て替えについてです。明舞団地再生計画は全ての世代の人々の自立した生活の実現、まちづくりを先導する新たな提案の実践等を基本方針として、ワークショップを開催し、またパンフレットをつくり全戸配布する等により住民の意見を反映しながら、今後の取り組み方策をさだめたものである。県営明石舞子鉄筋団地の建て替え需要については若い人の世帯の入居促進等の観点からPFI的手法の適否を含め事業計画の具体化に向けて検討に着手したところです。いずれにしても入居者の決定、家賃の設定等の住宅管理の根幹にかかわる事項については、県が責任を持って行う考えである。建て替え後の県営住宅の戸数については、住戸の規模や敷地状況等の諸条件を踏まえて、適切な設定になるように今後検討していく考えだが、その際従前入居者の再入居に要する住宅は従前入居者の意向を十分把握したうえで近傍の県営住宅等も活用して、必要戸数を確保する。今後これらの明舞団地再生にむけたとりくみ具体化に当たっては建て替え需要にあたって丁寧な説明会の実施はもちろんのこと、専門家派遣制度なども活用し住民にまちづくり仕様の詳細について十分な理解とその上でのご協力をいただいた上で全国的なモデルとなるようニュータウン再生を推進する考えである。このページの上へ

JR朝霧駅における安全対策とサービス充実について

■質問■ 「朝霧駅」の乗降客は一日3万5000人にのぼりますが、JR西日本旅客鉄道は、今年3月1日から「みどりの窓口」を廃止し、職員配置も常時3人体制から2人体制に減らしました。今後は、さらに無人化されるのではと懸念が持たれています。
 JRは、みどりの窓口廃止に伴い「便利な」「みどりの券売機」を設置したと言いますが、「指定券」の購入には8回も操作が必要です。高齢者や障害者にとって大変難しく、間違って切符を買ったり、購入をあきらめる人もでるなど、不満の声があがっています。青春18きっぷなどの企画券や学校の団体乗車切符などは他の駅に行かなければ買えないなど、サービスの低下は否めません。
 さらに深刻なのは安全問題です。去る4月23日には男性客が線路に転落し、居合わせた利用客が通報して事なきを得ましたが、駅員不在ならどうなるのか、利用者の不安が大きくなっています。
 6年前の駅舎のリニューアルでは、明石市が11億5000万円、県もエレベーター設置に1133万円を出すなど、県民・市民の税金が投入されました。JRは昨年、360億円の純利益を計上している「優良企業」です。公共交通を担う企業としての当然の責務を果たすべきではありませんか。
 地域住民のみなさんは、3000を超える署名を集め、JR西日本神戸支社に、みどりの窓口の復活と無人化反対の申し入れを行いましたし、私たち日本共産党の国会議員団や、県会議員、神戸・明石市会議員も、要望をくりかえしてまいりました。
 当面は無人化しないとのことですが、明石駅にモニター設置するなど一体化の検討がすすんでいるということです。
県としてJR西日本旅客鉄道に対して、「朝霧駅」の「みどりの窓口」復活と、人減らしをやめ、住民サービスの充実と安全対策をとるよう、強く申し入れることを求めますがいかがですか。

▼答弁▼陰山県土整備部長:次にJR朝霧駅における安全対策とサービスの充実についてです。県としては公共交通の移送サービスや、安全確保に関する事項については交通事業の根幹を成すものであるので、事業者の責任において対処されるべきものと考えている。そのような問題であるが平素からいろんな機会に利用者の安全性やサービスの確保に万全を期すように交通事業者に申し入れているところである。このたびのJR朝霧駅のみどりの窓口の廃止や駅員の削減等につきまして、JR西日本に説明を求めたところ、かわります券売機の設置、あるいは明石駅でのサービス強化などにより利用者サービスを低下させない、またプラットホームに非常ボタンを設置するなど安全性を損なわない措置を講じているとのことであった。また質問にあったが、私どもが聞いても現時点では駅の「無人化」ということは実施する考えはないとのことであった。このページの上へ

多くの住民から反対の声があがっているゲームセンター建設

■質問■ 大手ゲーム会社による大規模なゲームセンターが、私の地元明石市や、神戸市北区で建設されようとし、子どもたちを犯罪から守ろう、建設ストップで住環境を守ろうと、ゲームセンター建設反対の住民運動が起こっています。
 明石市では、建設予定地域の幼稚園、小学校、中学校のPTAや自治会が参加する衣川地区愛護協会が中心に2万8000筆の反対署名を集め、400人の反対集会がもたれました。また、県公安委員会や県警本部長への要望書の提出には、明石市選出の県会議員が全員同席し、明石市議会でも超党派で潟Zガアミューズメントに白紙撤回を求める申し入れをおこないました。運動は次々と広がり、建設工事は130日間止まったままとなっています。このような中、先月29日には、施主と明石市長、教育委員会委員長の三者が来年3月31日までにゲームセンターに替わる施設を作る努力を行うこと。その間は工事を中断するなどの合意書をかわすにいたりました。
 おなじセガが、神戸市北区藤原台でもゲームセンターの建設をすすめています。ショッピングセンターと同一敷地内に、規制をかわすため、わざわざ別棟で建てられています。学校と病院に囲まれたこの敷地は、旧住宅公団の所有で、区役所や、文化施設などが建設予定と説明されていただけに、住民のみなさんの怒りが爆発しています。
 隣接する有野小学校や有野中学校のPTAや自治会また北神星和台でも18歳以上の住民の6割、7割の反対署名が集まり、約600名の「建設反対住民決起集会」も開催されました。
 このような住宅地や学校と近接する場所でのゲームセンターの営業については、青少年の健全な成長と住環境を守る立場で、住民の声が生かされるよう法的な改正が検討されるべきではないでしょうか。
 そもそもゲームセンターは、風営法による取り締まりの対象であり、県の「施行条例」で設置場所が規制され、子どもたちの立ち入りは、保護者同伴であっても16歳以下は午後6時以降、18歳以下は午後10時以降は認められていません。しかし、実際は午後10時をすぎても18歳どころか、幼児や小学生もゲームセンターで遊んでいます。
 セガは、「健全な遊び場を提供するのが我が社の社会的存在意義」だといいながら、昨年に営業開始した姫路花北のゲームセンターでは、「風営法違反承知で営業している」と明石市議会議員の前で豪語し、県警から指導を受けた企業です。
県下のゲームセンターでの犯罪は、昨年認知されたものだけでも494件あり、窃盗、強盗、暴行、傷害、恐喝など凶悪な犯罪の温床となっています。少年の補導も432件あり、喫煙、シンナー、学校をさぼるや深夜徘徊、暴力事件などとなっています。子どもたちは被害者だけでなく、加害者にもなり、ゲームをしたいためにひったくりや強盗で、近隣の人達もターゲットになるのではと不安がられています。
 子どもたちを被害者にも、加害者にもしないために、(株)セガアミューズメントに対し、住民合意のない出店計画はやめるよう指導されることを切に求めて、質問を終わります。
ご清聴ありがとうございました。

▼答弁▼巽(たつみ)県警本部長:ゲームセンター営業については風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項8号の風俗営業と規定されており法律に定める許可基準に基づき公安委員会が許可をすることとなっている。営業予定者から許可申請があれば法令の基準に従い許可について厳正に判断することとしている。明石市や神戸市北区で出店が計画されているゲームセンターについてはいずれも営業予定者から事前相談を受理しているがいまだ許可申請書は受理していない。また警察としては地域の住民が出店に対して強く反対していることも十分承知しており、出店予定者に地域住民の理解を得る努力をするように指導しているところであるのでご理解いただきたい。このページの上へ

台風被害の現場に足を運ぶべき

▼再質問▼  1点だけ質問いたします。
  先ほど台風の被害の床上浸水についてご答弁がありましたけれども、ほんとに冷たい答弁です。知事は、先ほど福井県に被害を見に行かれたとおっしゃいましたけれども、本県で災害救助法も適用されている本県の被災者のところに足を運ばれたんでしょうか。実際に現場を見られたら、そんなご答弁はないというふうに思います。
  ぜひとも一戸一戸の住宅の、ほんとに生活再建ができない、その現場に足を運んでいただきまして、そして新基準を適用し、少しでも役に立つ、こういうところに意を用いていただきたいというふうに思います。ぜひとも知事のご答弁をお願いします。
▼答弁▼   新基準を適用するかしないかということではなくて、もともと平成13年以来、基準が変わりまして、そもそもそのような基準に基づいて認定をするということになっているわけでありますので、私は、その基準に基づいて判断されているのではないかと申し上げているわけでありますが、もし市町において必要がある、あるいは再調査をするべきだという判断をされるならば、それに基づいて再調査されるなり、あるいは適切な対応をされるということまで、私、する必要がないと言っているつもりは全くありません。実態に応じて、市町において的確な判断をしていただきたいと申し上げているわけであります。
  しかも、床上浸水だから一律に、つかれば対策を講ずるべきだというご主張には、私は賛成できませんが、その新基準を適用した上で、被害が大きければ適切な制度的対応があり得る、こういう制度になっているわけでございます。
  現場を見に行くか見に行かないかでもって、判断が変わるわけではありません。具体的な状況、客観的な状況でもって認定されるべきであると考えております。

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