政務調査費条例の一部改正について
私は日本共産党県会議員団を代表して議員提出第4号議案、兵庫県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例制定の件について、賛成する立場から提案理由の説明と賛成の討論を、また議員提出第3号議案、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定の件について反対する立場から討論を行います。
税金の使途の透明化へ
まず第4号、政務調査費の交付に関する条例の一部改正についてであります。この間、国会議員の秘書給与流用事件、また警察での捜査費の不正流用など議員や行政にかかわる税金の使い道について厳正な使用とその透明性の確保を求める県民の声はますます強まっています。県民のこの声に応え、これらの問題を正すべき議会がより一層の透明性確保に自ら取り組むことが強く求められているところであります。
さて政務調査費の透明性確保については私たち議員団は3年前に本県議会として初めて政務調査費の交付に関する条例を制定する際にも条例案を提出し、改革の具体的提案をしてまいりました。さらに昨年6月の新議会の会期にあたって私たちは政務調査費の透明性の確保や議会登庁にかかわる費用弁償の見直しを行うことを提起し、議会改革の条例案を提案して参りました。なかでも政務調査費の透明性確保については昨年6月議会における条例改正案提起に続き、9月議会においても具体的に改革の提起をし、また各派代表者会議でも年度内に結論をと繰り返し議論がなされてきたところであります。
この議会を終えればいよいよ新年度となりますがこの際県議会として政務調査費透明化の改革に決断を下すべきときです。
政務調査費の報告に「領収書添付」を義務付ける改正案
今回私たち県議団が提案している条例改正案は議長に対して行う政務調査費の収支報告の際に領収書等の添付を義務付けることを条例に明記し、税金の使い道の透明化を求める県民の声に応えようとするものであります。
本来領収書そのものは議会告示第4号兵庫県政務調査費の交付に関する規定の第8条において会計帳簿を調整し、その内訳を明確にするとともに5年間にわたって証拠書類等を整理保管することになっており、公開するしないにかかわらず、各会派あるいは議員において整理保管しておかなければならないものです。このように保管を義務づけられている領収書等を保管にとどめず、収支報告書とともにその写しを議長に提出することにすることは実務上あらたな問題をおこすものではありません。
収支報告の内容をより詳しくするように改善してからとの意見もあります。もちろん収支報告の内容をより詳しいものに改善することは必要ですが、問題はその収支報告の内容の証明となるものが現状では添えられていないということであり、収支報告内容の改善で領収書写し添付に代えることはできないないということは明らかであります。
また領収書の写し添付の義務づけに反対する理由として議員活動の障害になるとの意見もありますが、政務調査活動の原資が公費であることを考えれば全く理由にならないものであります。
さらに公的な資金を使用した場合に、その収支報告の際に証明となる領収書の写しを添付することは一般市民社会としてはあたりまえのこととして行われているものであり、県会議員は特別との扱いは到底市民の理解を得られるものではありません。
このように税金の使い道について正すべき県議会が公費の使用にあたってその報告に領収書の添付を拒むことは全く道理も根拠もありません。
既に領収書添付、写し添付の義務づけは長野県議会、高知県議会などでも実施しており兵庫県議会としてもこの際改革に踏み切るべきであります。この条例改正案に議員各位の賛同をお願いするものです。
道理のない県会議員の旅費の特権
次に、第3号議案ですが今回自民党、兵庫県民連合、公明党、21世紀クラブの4会派の議員によって提案されているこの条例改正案は県会議員の外国旅行の旅行諸費金額の改正をするものですが議員だけを特別扱いにする全く道理のないものです。今回別議案として県職員が出張した場合などに支給する旅行諸費をこれまでの半額にする条例改正案が上程されており、この条例改正を県会議員についてもそのまま準用すれば特別職や県職員と同じようにこれまでの半額となるところです。ところがこの第3号議案が県会議員についてのみ新たに条例改正を行い、準用した場合よりも結果として5割高い額に設定することとなる改正をしようとするものです。議員だけ特別扱いのやり方は全く道理も根拠もなく県民の理解を得られるものではありません。
以上、議員各位の賛同を求め討論を終わります。ご静聴ありがとうございました。 |