議会報告

  • 2018年10月12日
    予算・決算特別委員会

    2017年度決算特別委員会 健康福祉部 入江次郎

    高過ぎる国保・介護料の引き下げを

    ■入江次郎■ 日本共産党の入江である。よろしくお願いする。

    早速質問に入る。

    国民健康保険事業について伺う。

    国民健康保険料は、協会けんぽや組合けんぽの保険料に比べて異常に高過ぎるという実態がある。国保料の高騰を招いた大きな要因は加入世帯の貧困化と高齢化、それに加えて国の予算の削減がある。現行の国保制度がスタートした1960年代、国保加入世帯の4割は農林水産業、3割は自営業であったが、今では年金生活者などの無職が4割、非正規労働者などの被用者が3割で合わせて8割近くを占めている。ところが、自民党政権は、1984年の国保法改悪で国保への国庫負担を総医療費掛ける45%から給付費掛ける50%に削減し、その後、加入世帯の所得実態が激減する中でも国の責任を後退させ続けてきた。

    しかも高過ぎる保険料を払えずに1年以上保険料を滞納した場合には保険証が取り上げられ、資格証明書が発行される。資格証明書が発行されると医療機関での医療費窓口負担が10割負担となるため、その結果、病気でお金のない人が医療を受けられずに重症化したり死亡したりするなど生活に困窮する人が最後の糧を奪われて餓死、自殺に追い込まれるなどの事態が各地で起こっている。

    そこで伺う。保険料の滞納世帯数と加入者に閉める滞納世帯数割合、短期証発行世帯数と資格証明書発行世帯数を29年度分でそれぞれ伺う。

    ■国保医療課長(村上恵一)■ お尋ねのあった滞納世帯数等の割合であるが、平成29年6月1日現在の県内市町における国民健康保険料の滞納世帯数は10万2,315世帯であり、全世帯数79万648世帯に占める割合は12.9%である。

    また、短期被保険者証交付世帯数は2万8,347世帯であり、全世帯数の3.6%に当たる。また、被保険者資格証明書交付世帯数は6,429世帯であり、全世帯数の0.8%となっている。

    ■入江次郎■ ありがとうございます。

    全世帯の約13%が滞納しているということである。所得階層別の滞納世帯数を出してほしいとお願いしたが、それは把握されていないということである。各市町は所得階層別の滞納世帯数把握している。私これ姫路市で確認すると、所得100万円以下に滞納世帯数の約9割が集中している。我々、これまでもずっと指摘したが、国保料が余りにも高過ぎる。そのために保険料を払いたくても払えない、そういう世帯がたくさんいるんじゃないかと。それで、保険料を引き下げるために一般会計からの繰り入れということこれまでもずっと言ってきた。改めて、率直に伺いたいが、国保の滞納者が低所得層に9割集中している。100万円以下のところに。なぜ低所得層に国保の滞納者数がこれだけ集中しているのか。30年度から国保の都道府県化ということで、そういう市町との連携も必要になってくると思うが、まず県の認識として、低所得層に滞納者が集中していると、その原因をどう分析しているかをお聞きする。

    ■国保医療課長(村上恵一)■ 先ほどお尋ねのあった件であるが、国民健康保険料については、医療給付に必要な費用の額から国庫負担金や前期高齢者交付金等の収入を控除した保険料として徴収すべき額をもとにされており、保険料自体は妥当なものと考えている。

    そして、低所得者についてであるが、これも所得に応じて応益保険料を2割、5割、7割ということで軽減する保険基盤安定制度を利用しているし、それから、失業や廃業を理由として市町が保険料を減免する制度もあり、加入者の能力に応じて負担することのできる保険料にはなっていると認識している。

    ■入江次郎■ 低所得者にいろいろ軽減制度があるのはよくわかっているし、実際それをやられている。ただそれでも低所得世帯に保険料の滞納がもう9割集中している。所得100万円以下に。その原因はどのように考えているかと聞いている。低所得世帯にいろいろな減免制度あるが、それでも100万円以下に9割の滞納者が集中している。それをどう分析しているのかと聞いている。

    ■国保医療課長(村上恵一)■ 低所得層に多いという姫路市さんのデータをご紹介いただいたが、それについては私のほうも所得のとり方とかそういったところもあろうかと思う。要はその方の生活実態がどうなのか。例えば自営業であったり、そうでなくて完全に無職であったり、そういった就業状況とかどういった所得を得られてその所得額になっているかといったところも含めて分析しないと難しいかと思っている。

    ■入江次郎■ よく分析してほしい。所得階層別の滞納世帯数というのは、県は把握していない。4月から国保の都道府県ということが始まったので、そういうところもよく分析していただいて、やっぱり我々は保険料が高過ぎるというところに今一番の原因があると思っているのでしっかり対応していただきたいと思う。

    保険料を1年以上滞納すると資格証明書が発行される。資格証明書が発行された場合は医療費の窓口負担が10割負担になってしまう。特別な事情というのはご存知かと、災害等で収入が激減したと、そういう場合は資格証明書を発行されていても市町の窓口に行けば短期の保険証を発行してもらえると。特別な事情に該当した場合は。ただ、この特別な事情以外の場合で資格証明書が発行されている世帯主が医療を受ける必要が生じ、かつ医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨を市町の窓口で申し出た場合、これ特別な事情じゃない、特別の事情に準ずる場合と言われているが、そういう場合に資格証明書を発行されている世帯主が市町の窓口に来た。お金がない。ただ歯が痛いとか調子が悪いとか、窓口に行った場合にはどういう対応をされるかお伺いする。

    ■国保医療課長(村上恵一)■ ただいま委員からご指摘があったケースであるが、そのような必要が生じて、なおかつ医療機関の窓口で一時金の支払い、10割になるが、その支払いが困難であると申し出を受けた市町村のほうは、おっしゃるように特別な事情に準ずるという状況と判断した上で、あくまで緊急的な対応ではあるが、当該世帯に属する被保険者に対し短期被保険者証の交付をこちらのほうもするということで対応をとっている。

    ■入江次郎■ そういうことである。特別の事情に該当しない場合であっても世帯主が医療費の窓口負担ができない、なおかつ調子が悪いと、そういう場合は、市町の窓口に行ったときには短期の保険証を発行しないとなっている。ただ資格証を発行されている人がなかなか窓口に、やっぱり滞納しているから行けないという状況もある。資格証明書が発行されている方と一般の保険証の方の受診率、レセプト件数というのも市町持っている。そうすると、一般被保険者に比べて資格証明書を発行されている方の医療の受診率というのは、いろんな数字があるが、100分の1とか1000分の1とか、とにかく一般の被保険者に比較して資格証の被保険者というのは受診率が極めて低い。受診抑制が起こっているという実態もある。だから窓口に来たときには、窓口に申し入れがあった場合は短期証を発行する。そのスムーズな手続が行えるように今後対応していただきたいと思う。

    その上で、今度、介護について伺う。介護保険料についても保険料の引き上げが止まらない。兵庫県では、介護保険制度発足時に、第1期保険料平均基準額は2,911円だったが、直近の第7期は5,869円へと2倍以上に引き上げられ、2016年度厚生労働省の調査では、差し押さえ処分を受けた65歳以上の人は、2013年度からの3年間で2倍以上になって過去最高の1万6,161人になったことがわかった。介護保険料の負担が高齢者の生活を圧迫している。そこで介護保険料の滞納世帯数を伺う。

    ■高齢政策課長(津曲共和)■ 介護保険制度については、介護保険料の賦課徴収であるとか保険給付等の取り扱いについて、国民健康保険と異なり高齢者個人を基本としている。これは、被保険者が65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者の2種類に分かれていることから世帯単位に取り扱うということが実務上難しいとされたものである。

    一方で、国民健康保険に関しては、保険料が世帯単位で算定され、世帯主に課され、その世帯に属する他の被保険者は保険料を負担しないということとなっている。

    このように、国民健康保険制度と介護保険制度が異なる介護保険制度においては、介護保険料を滞納する者の属する世帯の数について実務上集計するという仕組みになっておらず、県市町、いずれにおいても把握していない。

    ■入江次郎■ 把握していないということである。

    続けて伺うが、国保と同じように保険料を1年以上滞納した場合、2年以上滞納した場合、これもそれぞれペナルティーがあるが、どういうペナルティーがあるのか。1年以上、2年以上滞納した場合をお聞きする。

    ■高齢政策課長(津曲共和)■ 介護保険制度においては、1年間保険料を納付していない場合には、保険給付の支払い方法が現物給付から償還払いに変更される。

    また、ご指摘の2年という数字に関しては、保険料徴収の権利機関との関係があるが、介護保険の保険料徴収の権利は2年間で時効にかかってくる。この徴収の権利が時効により消滅している未納期間のことを保険料徴収消滅期間と呼んでいるが、第1号被保険者が実際に認定を受けて、介護保険給付サービスを受ける際に保険料徴収権の消滅期間があるときは、その期間に応じて給付率が引き下げられるという仕組みになっている。

    ■入江次郎■ 介護保険料を1年滞納した場合には、国保と同じように窓口で一旦10割を払って後から償還されると。保険料が2年以上滞納した場合には、本来であれば1割負担の方が2割負担、3割負担になったり、3割負担の人は4割負担になったりする場合もある。それと、あと高額の介護サービス費や特定入所者介護サービス費、こういうものも受けられなくなるというペナルティーがある。

    これも姫路市に出してもらったが、姫路市では、介護サービスを現に受けている人、現に要介護認定を受けて介護サービスを受けている人がこのペナルティーにかかっている場合がある。介護保険のサービスを利用しながら1年以上滞納している人、2年以上滞納している人で給付制限を受けている人が48人おられる。この48人も全て世帯非課税、本人非課税、ここに集中している。低所得のところに給付制限を受けている人が集中している。国保の場合は、特別な場合に該当した場合には窓口で短期保険証を発行して医療機関への受診というのが保証されている。ただ、介護の場合、同じように介護保険を必要としているのに10割支払わないと必要な介護を受けれないという場合が市町で発生しているが、こういう場合、特別な事情を除いて介護を必要としていると、なおかつ必要な介護費用が払えない、10割の負担ができないという人に対してはどういう対応をするように県として指導しているのか聞かせていただく。

    ■高齢政策課長(津曲共和)■ 介護保険制度における保険料徴収に関しては、介護保険制度がご承知のとおり社会保険制度であり社会保険料の支払いの対象となっているリスクが大きい方、小さい方も含めて全ての方に支払っていただくというユニバーサルな制度になっているので、まずは全ての対象となる保険料を納めていただく方にはしっかりと納めていただくことが必要だが、ただ所得が低い方に関しては、軽減の措置が設けられていて、ご承知のとおり、基本的には第1段階から第9段階というような段階が設けられており、それにさらに加えて各市町ごとにさまざまな制度を設けている訳であるが、それでもなお保険料が高いというようなご意見も、ご指摘もさまざまあるので、国においては低所得者の保険料の軽減制度というものをさらに強化しようという方向であり、来年、平成31年度10月に消費税が引き上がる場合にはさらなる保険料軽減措置もとられるということであり、そのような形で保険料の軽減をしっかりと周知をしていくことが大事だろうと考えている。

    ■入江次郎■ 国民健康保険と答弁全く一緒である。今、僕が聞いているのは、低所得、さっき言った市民税非課税世帯、本人は非課税世帯ここに9割が集中している。給付制限を受けている人の。こういう低所得の方が窓口で一旦10割支払いをしないと必要な介護が受けれない。今そういう実態が現に姫路市である。そういう場合はどうするのかと聞いている。国保の場合はそういう場合は特別な事情に準ずるということで保険証を発行しているが、介護の場合はどうするのかと聞いている。

    ■高齢政策課長(津曲共和)■ 今、委員のご指摘のあったとおり、制度的には10割を一旦窓口で負担していただくとなっている。ただ実際に低所得等、または低所得等を理由として保険料を納められないということだと、やはり家庭であるとかまた個人にさまざまな生活上の困難が生じている可能性があると考えている。すなわち何らかの病気がある。または障害を持っている。もしくは家族のどなたかがひきこもりであるとか、いろいろは複合的な課題を抱えているようなケースもあるのではないかと思うので、その家庭、もしくは個人に対してどのような支援が必要かということに関していうと、さまざまな制度をもって実際に対応、それも福祉的な対応、生活保護も含めて福祉的な対応ができるのか市町のほうになってくるので、やはりお困りであれば市町のほうにしっかりとご相談いただくことが大事ではないかと考える。

    ■入江次郎■ 市町のほうにと言われるが、これも姫路市に問い合わせたら、県のほうから保険料滞納者に対する給付制限事務処理マニュアルといって、県のほうから市町に対して滞納処理のマニュアルというのを出している。だから、こういうマニュアルを出している以上、少なくとも保険料の滞納者がどれぐらいいて、給付制限を受けている人がどれぐらいいるかぐらいは把握してしっかり対応してもらいたい。時間がないので次進む。

    高度・特殊な緊急医療に対し、圏域内で対応できる医療体制の充実を

    ■入江次郎■ 次は、保健医療計画について伺う。

    平成30年4月に兵庫県保健医療計画が5年ぶりに改定された。保健医療計画では、西播磨圏域、阪神北圏域について高度・特殊な緊急医療の提供を図るため、ほかの圏域との連携が必要であるとして、本来圏域内で確保すべき医療提供体制を圏域間の連携、統合によって確保しようとするものである。県民に対して、県内どこに住んでもひとしく医療を提供するために作られる保健医療計画である。時間との闘いでもある高度・特殊な救急医療の提供を圏域間連携、統合によって均等に県民に提供できるのか。保健医療計画策定に当たってどのような議論がされたのかお伺いする。

    ■参事(医療確保担当)兼医務課長(味木和喜子)■ 委員ご指摘の高度・特殊な救急医療を提供する病院は、一定規模の病床や一定数の医師、高度な医療設備が必要となる。このことから広域で確保する必要がある。

    一方、今後需要がさらに高まる回復期機能や在宅医療を支援する病院のほか、いわゆる通常の救急医療を提供する体制、この病院は身近な地域で確保していかなければならない。それらの医療機関同士が役割分担しながら連携して、患者の状態に合った適切な医療機関へ患者を切れ目なく引き継いでいくことがこれからの医療ではさらに重要となる。

    ご指摘の高度な救急医療については、従前から中播磨・西播磨を合わせた播磨姫路圏域と、阪神南北を合わせた阪神圏域、これを3次の救急医療圏域として一体的に提供体制を確保してきた。高度救急医療のさらなる充実のためには、圏域内の医療機関の連携強化が必要となることから、今回2次保健医療圏域についても医療機関が連携した入院体制を一体として確保する圏域として入院患者の流出の状況なども踏まえて統合したところである。

    今後ともどの地域においても各圏域の関係者の意見や住民ニーズを十分に酌みとることを肝に銘じて医療機関の機能分化や連携を強化して、住民が身近な地域で適切な医療が受けられる医療提供体制を構築してまいりたい。

    ■入江次郎■ 兵庫県の消防防災年報、ご存じだと思うが、この消防防災年報では、救急車の収容所要時間別搬送人員調査を行っている。それぞれ10分未満で何人搬送することができたかとずっとあるが、60分から120分未満、このところに属するものが県平均では6.07%。ただ、宍粟消防署の場合は、37.5%もある。県平均は6%なのに宍粟市は60分から120分未満の搬送時間数のところが37.5%も集中している。これだけ搬送時間がかかるのなぜかと思うか。集中しているの、宍粟市の場合。

    ■参事(医療確保担当)兼医務課長(味木和喜子)■ 搬送時間に時間がかかることについては、基幹となる病院への距離的な要因もあるし、またそれぞれの病院がほかの患者を診ているとか、そのような状況ですぐに受け入れることができない、そのためにほかの病院を順繰りに聞いていくとかいろんな事情がかみ合っていると思う。それも含め、公社の救急病院が患者を診ていてすぐに診ることができない場合、例えば5回以上繰り返して搬送先が見つからなかった場合には広域救急災害医療システムを使い、一斉に今困っているので助けてくれということを出せばすぐにうちが受け入れるというふうなやりとりができる仕組みができており、特に姫路地域についてはそれが適正に運用されているので、そのような形で適宜対応していると認識している。

    ■入江次郎■ 公社の場合じゃない、宍粟の場合あくまでも距離である。宍粟の場合、脳卒中とか脳疾患、心疾患の場合は全部姫路に来ないとだめで、姫路までの距離が、僕この間車で計ったら千種からだったら70キロある。車で幾らぶっ飛ばしても、100キロでぶっ飛ばしても70分かかる。ただ全部下道である。だから1時間半から2時間必ずかかる。県の保健医療計画を見るとこう書いてある。脳卒中については発症から治療までの時間が長くなるほど重篤な後遺症を残す割合が多くなるため、特にその対策は重要な課題であると書いている。もう一つ、心疾患の場合、急性大動脈解離の場合は死亡率が高く予後不良な疾患であり、発症後の死亡率は1時間ごとに1%から2%ずつ上昇すると言われていると書いている。さらに、これは保健医療計画作るために国が出しているマニュアルにはこう書いている。脳梗塞患者に対する急性期医療として、脳梗塞患者に対する急性期治療の均てん化を推進すると書いている。均てん化というのはどういうことを指すかというと、これも辞書に出ていたが、医療を地域格差をなくすために均等に提供するようにと、これ国の指針の中であるが、2次救急医療機関まで70分もかかる。60分から120分の間に搬送する割合が宍粟の場合37.5%、県平均6%なのにね。これ均てん化を推進するというのであれば、連携ではなくて圏域内で簡潔するように努力すべきではないか。さっき宍粟総合病院の充実を図ると言われたが、あそこが充実すれば解決する。しっかりあそこ充実させていただきたいと思う。もう一度答弁お願いする。

    ■参事(医療確保担当)兼医務課長(味木和喜子)■ 委員のほうから今均てん化という話があった。医療については、均てん化をするべき疾患、病態と集中化するべき病態が両方ある。高度・特殊な医療が必要な場合には、それに対応できる専門的な技術を持った医師や看護師、あるいは医療機器をきちんと整備してそこがそういう役割を持っている。そこにしっかりとまず運んでいくという体制が必要となる。

    一方、より身近な病気については均てん化で、より地域に近いところで医療を受けていく体制を整える必要がある。要は、集中すべきものと均てん化すべきもについてそれぞれの圏域の医療状況に応じて関係者がきちんと話し合いながら適切な医療体制をこれからしっかりと構築していきたい。そのために今回圏域を統合させていただいたところである。

    宍粟については、委員のご指摘のとおり、地理的なことも含め中核的な病院のキセツセイを欠いているということで、何らか特定の支援が必要であるということで、今その支援体制について検討しているところである。

    ■入江次郎■ 均てん化は、脳梗塞患者に対する急性期治療の均てん化を推進すると書いている。脳梗塞患者に対してはもう時間が勝負だということも保健医療計画でも書いているので、どこに住んでいても均等に医療提供ができる体制にするためには、連携ではなくて圏域で完結するように、西播磨地域でも、阪神南、阪神北圏域でも努力してほしいということを申し上げて質問を終わる。

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