議会報告
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私は、日本共産党県会議員団を代表し、上程中の議案の内、第157号議案、第159号議案、第163号議案、計3件について反対し、その主な理由を述べます。
第157号議案 公の施設の指定管理者の指定(兵庫県立神戸生活創造センター)についてです。
本議案は、兵庫県立神戸生活創造センターの指定管理者を現在の大阪ガスビジネスクリエイト(株)に、2022年4月1日から2025年3月31日まで、3年間ひきつづき同社を指定しようとするものです。
指定管理の人員体制が、12名から2名減員されます。その中には、生活創造・地域づくり活動に関する相談業務など、センターの運営にかかわって重要な役割を果たす生活創造活動支援コーディネーターの減員が含まれます。センターを利用する県民にとって、サービスの低下につながるもので賛同できません。
第163号議案「公の施設の指定管理者の指定(兵庫県営住宅東播磨地区(明石市(明舞団地を除く)・加古川市・高砂市・稲美町・播磨町))について
兵庫県営住宅東播磨地区は、神鋼不動産ジークレフサービス株式会社が指定管理者の指定をうけるものです。
議案審査の過程で、申請書、事業計画書などの資料は、事故・防火・災害対策時の対応や費用計画、入居率向上に向けた提案等多くの項目が、黒塗りとなっています。これでは、対象法人が指定管理者にふさわしいかどうかの判断をすることができません。
2010年12月総務省自治行政局長通知では、指定管理者制度の適切な運用について、「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときに活用できる」としていることからも問題です。
また、公営住宅法第1条は、「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、…国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」とあります。
県民や入居者からは、入居や家賃、施設環境などさまざまな相談が寄せられており、福祉分野も含めて、きめ細かい対応が求められており、県営住宅の管理は県や公社が直接責任を負うべきであることから認められません。
最後に、第159号議案 公の施設の指定管理者の指定(三木山森林公園)についてです。
平成25年4月に労働契約法が改正され、有期労働契約が繰り返し更新され通算5年を超えたときは、労働者からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できる、いわゆる無期転換ルールが制定されました。
しかし、三木山森林公園の指定管理者であるひょうご農林機構(ひょうごみどり公社)は、労働契約法改正に併せて雇用契約書を改訂し「更新期間は最大で5年を越えないものとする」としました。
三木山森林木公園では、令和4年4月で5年目の更新を迎える嘱託職員が5人いますが、全て契約更新はしない方針です。契約を打ち切られる5人の職員は、1年契約を過去4回にわたって連続更新しており、技術的にも試されずみの職員で、20代や40代の働き盛りです。公園の業務は引き続き恒常的にあるにもかかわらず、人だけが入れ替わるということです。無期転換逃れの批判は免れません。
三木山森林公園の職員15人中12人が非正規雇用であり、コスト削減と雇用の調整弁として非正規雇用を配置しているのではないでしょうか。
指定管理者の指定にあたってはコスト削減を目的とした傾向が強くあり、2010年12月総務省自治体局長は県知事・県議会議長あてに、指定管理者制度について「留意すべき点」として、法令順守にとどまらず、「労働条件への適切な配慮がなされるよう留意すること」としています。
社会全体で、雇用の安定・賃金引上げが求められている中で、民間のモデルとなるべき公の施設の職場で無期転換逃れのようなことがあってはなりません。
そして何よりも、恒常的業務には正規職員を配置し、非正規雇用は一時的・臨時的業務に限定すべきです。
以上の理由により、本議案に反対します。