議会報告
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私は、日本共産党県会議員団を代表し、議員提出第5号議案「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」について、反対の立場から討論をいたします。
この議案は、議員の期末手当について、年間0.05月、6万3千8百円引き上げようとするものです。
反対の第1の理由は、議員の期末手当引き上げについて、県民への説明責任が果たされていないということです。
本議案の提案理由を見ると、「人事委員会の報告及び勧告の趣旨などを考慮し、議員の期末手当について支給割合を改正することとした」としていますが、人事委員会勧告は一般職員のボーナスの引き上げについて勧告したものです。
また、これまで慣例的に「議員の期末手当は知事・特別職に準じて決定する」と、されてきましたが、知事ら特別職の期末手当の決定については、国家公務員一般職への人事院勧告に沿って特別職国家公務員の給与が決定され、それに準じて知事ら特別職の期末手当は決定されています。
ただ、人事委員会、人事院勧告では、議員の期末手当を引き上げる根拠とはなりません。
議員の期末手当の決定については、県民への説明責任を果たすという意味でも、月額報酬と同様に、特別職報酬審議会の審議を経るなど、第三者機関による客観的審議と評価が必要です。
反対の第2の理由は、県民の暮らしが大変な中での、議員の期末手当引き上げは認められないということです。
県行革による低所得者への福祉切り捨てを県民に押し付けているもとで、県会議員の期末手当を引き上げることに県民の理解は到底得られません。
期末手当も含め「議員の報酬が高い」というのが、県民の率直な声です。消費税が10%に引き上げられ、アベノミクスによる景気回復の実感は県民にはなく、県民の暮らしが大変な中での議員の期末手当引き上げは認められません。
以上の理由で、議員提出第5号議案に反対します。議員各位のご賛同をお願いし、討論を終わります。
ご清聴ありがとうございました。