議会報告
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私は、日本共産党県会議員団を代表し、第125号議案「職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例」について、反対の立場で討論します。
この条例改定は、県人事委員会勧告のとおり、職員の期末・勤勉手当の引き下げ、特別職の期末手当の引き下げ、および東日本大震災被災地に派遣されている職員や県立病院の院長らが該当する一般職の任期付職員・任期付研究員、特定任期付職員の期末手当の引き下げなどを行うための措置です。
今回の改定の内、職員の給料表の6級に新たに4号給追加することについては、55歳以上で昇給停止する6級の職員の給与がわずかとは言え引き上げになることから評価しますし、特別職の期末手当の引き下げについては反対するものではありません。
しかし、職員の給与について、本年4月の民間従業員の給与と給与抑制措置後の県職員の給与を比較した結果、職員給与が民間給与を1,279円下回っているにも関わらず月例給の引き上げは行わないこと、そして期末・勤勉手当は民間の支給割合との均衡を図るためとして、4.50月から4.45月へと0.05月引き下げること、一般職の任期付研究員および特定任期付職員の期末手当は3.40月から3.35月へと同じく0.05月引き下げることに賛同できません。平成22年以来、10年ぶりの引き下げであり、全職員平均で年間約2万円の引き下げとなります。ぎりぎりの人員の中、コロナ対応の最前線で、また、高病原性鳥インフルエンザの対応など、奮闘しておられる全ての県職員、県立病院職員、保健所職員、1年更新の臨時的任用職員を含む教職員や警察職員、およそ6万人の暮らしに影響を与えるものです。
また、コロナ禍で、県民生活がひっ迫する中、公務員の賃金を引き下げることは、民間企業の賃金引き下げを誘発し、コロナ禍のもとでの生活苦に追い打ちをかけることにつながります。
以上の観点から、本条例の一部改正に反対し、私の討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。