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2018年度 予算特別委員会 企画県民部 いそみ恵子
2018年3月6日

特定非営利活動法人「西宮障害者雇用支援センター協会」への対応について

■いそみ恵子■ 西宮選出の日本共産党県会議員団のいそみ恵子である。早速質問に入る。
 特定非営利活動法人西宮障害者雇用支援センター協会への検査結果と対応について質問をする。
 昨年――2017年3月末に発覚した西宮市内にある障害者就労支援事業所であるNPO法人西宮障害者雇用支援センター協会アドバンスの約5億円の源泉所得税の徴収漏れ、いわゆる脱税事件にかかわる問題についてである。
 この事件では、現職の市会議員をはじめ、国会議員等の関与も報道されており、その全容と真相はいまだに明らかにされていない。
 しかしながら、NPO法人自ら明らかにした政党パーティー券等の購入については、このNPO法に抵触し、違法と指摘されているところである。このような重大問題を起こしたNPO法人の責任が強く問われるべきだと考える。そして、NPO法人に対する指導監査権限のある県の責任も重大だと言わざるを得ない。
 そこでお聞きするが、NPO法人西宮障害者雇用支援センター協会アドバンスに対して、特定非営利活動促進法第41条に基づいて、県はこの間、検査を行ってきたと思うが、この検査日時、検査内容、そして結果について伺う。

■県民生活課長(久戸瀬明彦)■ NPO法人西宮障害者雇用支援センター協会が、大阪国税局の税務調査を受け、人件費として計上していた約5億円を私的に流用していたなどとして、源泉所得税の徴収漏れを指摘されていた旨、昨年4月当初報道があった。これを受け、私ども、特定非営利活動促進法、すなわちNPO法に基づいて、本県に提出されている事業報告書の内容に虚偽がある可能性が疑われたので、4月11日、4月14日、5月8日、5月19日、6月5日の5回にわたり検査を実施した。
 検査では、理事長ほか役員に事実関係を聞くとともに、総会・理事会の議事録、会計帳簿等書類のチェックを行った。
 その結果としては、NPO法第7条登記義務、第14条書類の備置義務、第18条監事監査、第27条会計原則等に関する違反が明らかとなった。
 ご指摘の政党パーティー券の購入については、法人自体が認めていた。それもNPO法2条に抵触するものである。

■いそみ恵子■ 今、結果というか、検査日時、5回にわたって、この間、県も監査に入られたということであって、その中に、私どもが指摘をさせていただいた政党パーティー券の購入についても、法の第2条に基づいて違反しているということもはっきりと分かったということである。
 それで、このことについて、県が昨年5月19日付、それから8月21日付で行政指導をされたと聞いているが、その内容についても併せて伺う。

■県民生活課長(久戸瀬明彦)■ NPO法に関する違反事実が確認できた項目について、ご指摘のとおり、5月19日付文書において、登記及び書類の備え置き、監査を適切に行うよう指導した。
 また、8月21日付文書で、政治的な動きに関しても含めて、再度法令違反を発生させないための改善計画を作成・実施するよう指導した。
 これらを受け、法人においては、登記済みの登記簿謄本提出、活動計算書の差し替え、それから違反事項を改善するとともに、改善計画書及び各種規程や研修報告書の提出があった。また、後段の再発防止に向けて、倫理方針、決裁規定、経理規定等の整備及び研修を柱とした改善計画書、さらには研修の実施報告書の提出があった。

NPO法人監査の強化について

■いそみ恵子■ 今、ご報告をいただいた。それで、行政指導については、このNPO法人西宮障害者雇用支援センター協会は、登記済みの登記謄本の提出など、そういうことについての違反事項についての改善も行われているということであるが、1点だけ、先ほど5月19日付文書の中で、登記だとか、書類の備え置きだとか、こういう問題とともに、監査を適切に行うよう指導してきたということで、文書で行政指導をされたということであるが、法人がどのような監査を行ってきたのかということが、先ほどの報告の中から、ちょっと疑問に思うので、その点について詳しく報告願う。

■県民生活課長(久戸瀬明彦)■ NPO法人の監査であるが、本来実施すべきところを、当該法人に関しては、法人運営の書類をいろいろ見せていただいたところ、監査をやった旨の形跡がないというか、行ったことが確認できなかった、これが第3回の検査で確認したところである。

■いそみ恵子■ 今、質問して、法人そのものが、本来ならば、きちっと1年間に一度は監査をやっていかなければいけなかったのに、それすらも行われていなかったということがこの間、県が入る中で明らかになって、それについての行政指導も行われてきたということである。本当にひどい実態だったなと思う。
 ただ、私、やはりそもそも、なぜこういうことが放置されてきたのかという点では、やっぱりこのNPO法人の責任も大きなものがあると思うが、やはりNPO法人に対する指導監査権限、これは県にあるわけで、この県の監査の責任というか、この間、県がどのような、こうした法人に対する監査を行ってきたのか、県の対象となるNPO法人、大変多いと思うが、その対象となるNPO法人の数、それからそれに対して監査体制、これについては何人だったのか、それから監査項目も含めて、どのような監査を具体的に県は行っているのか伺う。

■県民生活課長(久戸瀬明彦)■ どのような監査を県は行ってきたかというご質問であるが、ご承知のように、NPO法では、市民の自由な公益活動を促進するため、行政の関与は抑制的であるべきとの趣旨から、社会福祉法人はじめ、他の法令と異なり、日常的に県が監査することを想定していない。
 NPO法人の監査については、まず法人の監事による監査が実施され、その結果を理事会や社員総会への報告をして、法人が主体的かつ適切に運営されていくことが法の趣旨で期待されている。
 また、NPO法人が作成した事業報告書等は公開され、むしろ市民によるチェック機能が働くことが想定されている制度である。
 このため、所轄庁である都道府県や政令市による監督は、毎年提出される事業報告書の内容をまず見るということが基本であり、今回はそれが事実と異なっていたわけである。あるいは、また第三者からの通報等に基づき、いずれも法令及び法令に基づく行政庁の処分や定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由がある場合にのみ、NPO法第41条の検査が可能というような制度である。
 ご質問の本件においてのNPOそのものは2,100超あるが、そのうち、神戸市所管分を除くと1,400超である。
 それから、この事務に携わっている職員数は5人で、引き続きこの体制で厳正な対応を行っていきたいと考えている。

■いそみ恵子■ 今、対象法人、数もお聞きをした。1,400を超えるということで、職員は5名で当たってこられたということであるが、それで見ても、やっぱり件数で見ても、1人当たりで240件を超える状況である。そうすると、本当に大変な、1日1件足らずを見ていくというような状況であるし、そしてもともとNPO法に基づいて、この監査はあくまでも、法人が行うということで、むしろ市民の皆さんにいろいろな内容を公開して、そしてチェックを受けるという、それがそもそものことなんだということも、今ご報告のあったとおりであるが、実際に、こういうことで行われてきて、結局、事業報告書を見ていらっしゃるが、検査体制がそういうような状況の中で、十分な監査指導が私はやっぱりできなかったんだと思っている。
 その点については、再度であるが、このNPO法ができて、かなりたつわけであるが、そういうことで、全国的にもさまざまな事例も出ているのではないかと思うが、法そのものの改正も含めて考えていかなければいけないのではないかなというふうに、今回の事案を見て、そんなふうにも思っているところであるが、この点についての当局の見解、その点について伺う。

■県民生活課長(久戸瀬明彦)■ 本件の事案に関しては、新聞等の報道にあるように、市の委託で経営しているこの法人が過度の剰余金を生み出したことによるものである。
 私どもに提出のあったものについては、事実と異なる表現であり、約3億の事業規模の中で人件費、雑給ということで計上されていたが、それがある程度あるというのは書類上、不自然ではないという理解であった。
 NPO法の趣旨は、市民の自由な活動を尊重するために抑制的であると、先ほど申し上げたように、そういう観点もあるので、明らかなNPO法違反については、逆に、これまでから改善命令、行政指導等を適切に行っている。
 今後とも、法令にのっとって、適切な対応を行っていく。
 また、NPO法以外の法令違反、例えば刑法犯罪とか、労働問題、また税法とか、いろいろな法令があるが、それに関しては、それぞれの所轄庁がある。そういった所管の行政庁と連携を密にして、NPO法の運用についても適切な指導監督に努めていく。

■いそみ恵子■ 今、るるご答弁をいただいた。本当にこのNPO法人のやってきたことというのは、非常にその責任を問われなければならないと思っている。
 それで、やはり監査の体制は、できるだけ行政のそういうことについての関与は抑制していくということではあるが、やはり監査体制というのが不十分ではなかったかなと思っており、この法人に対する県の監査体制を強化していただきたいということと、それから国税当局等の、係争中であることについて、NPO法違反が疑われている件について、事実が明らかになり次第、さらなる行政指導、それから法第42条に基づく改善命令、これも必要になるかと思っている。その点については、このことが必要になると思うので、今後私も注目していきたいと思っている。
 それで、最後に、この件については、大変残念な状況である。ですが、圧倒的なNPO法人、これはその設立の趣旨に沿って自発的で、本当に自律的な活動を進めているというのが圧倒的なNPO法人のそういう立場だと思っているので、県がこの活動の発展のために、さらに支援をされていくことを私は強く求めて質問を終わる。
 以上である。ありがとうございました。

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