「平成26年度の財政状況」について
【県の経済・雇用情勢について】
■杉本ちさと■ 日本共産党の杉本ちさとである。財政状況について質問を始める。
知事は先日、本予算案説明の中で、「長期にわたる景気低迷を脱し、新たな成長に向け動き出した。この波が全国に広がってほしい」と述べられた。
しかし、内閣府が先月17日に発表した2013年10月―12月期の国内総生産、GDPの伸び率は0.3%にとどまり、13年1月―3月期の伸び率1.2%以降下がり続けている。
国民の家計消費支出は0.5%にとどまっている。また、兵庫県内のGDP伸び率も2013年4月―6月は0.5%増、7月―9月は1.6%増にとどま り、基本給と残業代など毎月支給する給与は、2013年度全体で前年度を下回った。このような県民生活の実態から、景気低迷から脱したとは到底言えないと 考えるが、改めて県はどう認識しているか。
■産業労働部総務課長(幸田 徹)■ 現下の経済状況についてのご質問であるが、本県経済は、円高是正を背景に、輸出型企業を中心に業績改善の動きが広 がっており、鉱工業生産指数も改善基調にある。個人消費では、高額品から日用品や食料品へと消費マインドの改善が広がりつつあり、円安による外国人観光客 の増加も需要拡大に貢献している。
雇用では、幅広い業種で新規求人数の増加が見られ、有効求人倍率も着実に改善している。現金給与総額は今のところ大きな改善は見られないが、民間調査会 社の近畿地区における調査によると、中小企業の半数以上、51.5%が賃金改善を見込んでいるとの結果が出ており、今春の賃上げに期待している。
一方で、企業の業況判断は、規模・業種・企業間でばらつきが見られ、消費税率引き上げの影響を不安視する声も聞かれる。景気回復の動きが県経済全体に波 及するには、なお時間がかかると思われることから、中小企業対策を初めとする経済の活性化に向けた積極的な取り組みを進めつつ、今後の動向を注視してまい りたい。
【消費税について】
■杉本ちさと■ 民間企業の設備投資は、前期比1.3%増、輸出がよいと言われたが、0.4%増と伸び悩んでいる。公共事業によって個人消費が上 向き、設備投資が伸びるといった刺激効果もないのが実態である。有効求人倍率も増えたと言うが、非正規雇用ばかりである。
県は、大企業と富裕層ばかりを向いているのではないか。県民生活や中小零細企業の実態とかけ離れた認識のもとで編成された予算案だということを指摘しておく。
安倍内閣のアベノミクスによる景気回復がかけ声倒れになっている中、4月からの消費税8%への増税に対し、県民の中に大きな不安が広がっている。飲食店 を経営するある事業者は、燃料費や光熱費が物すごく高くなり、本当に大変だ。この上に消費税が増税されればやっていけなくなる。お店を畳むことになるので はないかと不安でいっぱいであると話された。
世論調査でも、消費税が増税されれば支出を切り詰めると答えた人は65%もある。消費税が増税されれば、暮らしも営業も壊れてしまう。我が党は、消費税増税が個人消費を冷やし、景気を後退させ、ひいては税収が落ち込み、財政再建もできなくなると繰り返し強調してきた。
しかし、国も中止せず、兵庫県も安定財源の確保だと言い中止を求めないまま、4月から消費税の引き上げが強行されようとしている。
政府は、消費税増税分は全額社会保障に充てると、社会保障予算が拡充されるかのように説明しているが、物価上昇にもかかわらず、年金が4月からさらに削減され、年金に準じて児童扶養手当、障害児福祉手当、生活保護費も減額され、国民・県民にとっては充実どころではない。
また、県は、消費税増税分に伴う増収を143億円と見込んでいるが、その中身を見ると、うち96億円もが消費税引き上げに伴う経費増と自然増である。こ の内訳は明らかにされなかったが、自然増だけでも約80億円と見られ、これでは自然増と経費増負担を賄うことができないと思う。
それ以外に充実分としている47億円も、これまで補正予算で組まれていた「こども基金」を当初予算化した10億円、地方の超過負担が問題となっていた難病対策の7億円などが含まれている。これでは充実とは言えないと思うが、県の認識を伺う。
■健康福祉部総務課長(成田貴雄)■ 委員ご指摘の消費税率引き上げによる増収分であるが、社会保障の充実及び安定化に充てることが、社会保障制度改革推進法で定められている。
国においては、社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成をめざす観点から、平成26年度の増収見込額約5兆円について、まず基礎年金国庫負担割合 2分の1に約2兆9,500億円を充当し、残額を平年度ベースにおける社会保障の充実及び消費税引き上げに伴う社会保障4経費の増と後代への負担のつけ回 しの軽減の2項目に対して、前者がおおむね1、後者がおおむね2の比率で案分した額を充てることとされている。
本県では、地方消費税の税率の引き上げ、及び消費税引き上げに伴う地方交付税の充実により、委員ご指摘のとおり143億円の増収が見込まれるが、このう ち47億円については、社会保障の充実のため、少子化対策や医療提供体制の整備、医療保険制度の改革等に活用し、その他については、既存施策の消費税率引 き上げに伴う負担増や社会保障費の自然増の財源として活用することとした。
■杉本ちさと■ 国の社会保障財源に充てるという口実は、実際に私たち国民の社会保障がどんどん削減されていくということで、口実であることが明らかになっているのではないか。
また、社会保障は国の補助事業だけではなく、地方単独で担っているものもある。この問題で地方と国で協議が行われたが、最終的に地方単独事業を2兆 6,000億円と見込み、消費税の10%引き上げに伴う地方の取り分は、地方消費税、地方交付税合わせて1.54%とされた。
しかし、総務省の調査では、社会保障関係の地方単独事業費を6兆2,000億円と見積もり、6兆2,000億円に対し2兆6,000億円しか見込まれていない。
県は、地方の財源確保のために消費税増税を求めてきたが、これでは財源が確保されたとはいえないし、県はこれについて午前中の答弁で認めたが、私たちは これまで繰り返し県当局に、社会保障に全額を充てるという建前の消費税増税は目的税化であり、結局、地方交付税の原資が国に吸い上げられると指摘したが、 そのとおりになっているのではないか。
また、先ほど述べたように、社会保障は充実されていない。地方にとっても現実に必要な財源の確保にはならず、現になっていない。地方財源の充実のため消費税増税を国に求めるのは、自分で自分の首を絞めることになるだけではないか。
大企業や富裕層への減税をやめ、応分の負担を求めることで財源を作るべきであり、県が国に消費税増税を求めるのはやめるべきだと考えるがどうか。
■税務課長(正垣修志)■ 国・地方を通じて、大幅な財源不足や社会保障関係費の増加が見込まれる中、持続可能な社会保障制度を支える安定的な財源の確保が必要である。
今後急増が見込まれる社会保障等の公的サービスの費用負担を現役の世代だけに過度に集中させると、現役世代の負担が過重となる。消費税・地方消費税は、幅広い世代の国民が負担するため、高齢化社会における社会保障の安定財源としてふさわしいと考えられる。
また、消費税・地方消費税は、税源の偏在性が小さく税収が安定的であることから、地方にとって最も適切な社会保障財源であると考える。
【消費税にかかる使用料・手数料の引き上げについて】
■杉本ちさと■ 消費税は怖い税金だと思っている。消費税が増税されたことにより、格差と貧困が拡大する。そして、国の借金も増えて、景気も物すごく悪くなっていくばかりである。消費税についての認識を抜本的に改めることを要望し、次の質問に移る。
県は、消費税増税に伴い、県有施設やサービス事業の使用料・手数料を値上げする条例改正を提案している。これは、消費税率8%を使用料・手数料に転嫁し たものとの説明であったが、消費税法第60条第6項では、地方公共団体の一般会計に関わる業務として行う事業については、課税標準額に対する消費税額から 控除することのできる消費税額の合計額は、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなすとなっている。つまり、納税額は発生しない仕組みになっている。
県は、消費税を転嫁して手数料や利用料を値上げすることが当たり前のように言われるが、県民の暮らしは、全て商品やサービスが高くなっていくので大変である。
県は、公的な役割を持っており、利用料・手数料の上乗せをする消費税は納税しないのだから、値上げをやめ、県民生活を守るという姿勢を示すべきだと考えるがどう思うか。
■財政課長(田村一郎)■ 消費税は、最終的にはその負担を消費者に転嫁することを予定している税であることから、今回の消費税及び地方消費税の税率引き上げに当たっても、法に従い、課税対象の使用料等へ引き上げ分を円滑かつ適正に転嫁することとしている。
消費税法において、仕入税額控除について、地方公共団体の場合の特例規定が設けられており、委員ご指摘のとおり、一般会計に係る業務として行う事業につ いては、結果として消費税の納付額や還付額が発生しないことになる。この規定の趣旨は、一般会計に関しては、多くの行政経費を総合的に経理する性格を持っ ており、課税売り上げに要する課税仕入れの対応関係が明確でないものが多く、仕入税額控除という考え方になじまないこと。
それから、地方消費税や地方交付税の形で一般会計に収入されるので、結局自らが自らに納付する、または還付するということになり、もし仮に納付したり還 付すると、事務負担等を勘案すると意義が乏しいことから、消費税の納付や還付を行わないようにするという趣旨でこの規定があり、課税対象の使用料等への消 費税等の転嫁を否定するものではないので、本県としては使用料等について適切に消費税を転嫁すると考える。よろしくお願いする。
【地方交付税の「地域の元気創造事業費」について】
■杉本ちさと■ 法律に違反していないため、消費税を転嫁するとおっしゃったが、財政のことばかり考え、県民生活を考えない姿勢だと言わざるを得ない。このことを指摘し、次の質問に移る。
次は、地方交付税についてである。
歳出特別枠が削減される一方、新しく「地域の元気創造事業」が創設された。
これは、算定指標として地域経済活性化の成果と行革努力を上げている。地域経済活性化の成果の指標には、第一次産業産出額や若年者就業率、1人当たりの県民所得などが加味され、そうした指標が高いところにより多く分配される仕組みになっている。
元気を創造するなら、元気のないところを応援するのが普通だと思うが、交付税を餌に地域同士を競い合わせるやり方は、国による政策誘導であり、条件をつけたり使途を制限してはならないとした地方交付税の考え方に反すると思う。
行革努力では、職員数や人件費、人件費以外の経常的経費など、削減率によって配分を変えるとして、自治体に行革を競わせている。中でもラスパイレス指数 の前年度と直近5ヵ年の平均による係数を反映させるとしているが、こんなめちゃくちゃな話はない。ラスパイレス指数は、国家公務員と地方公務員の給与を比 較するため、国家公務員を100としたときの地方公務員の給与水準を示すものであるが、24年度にラスパイレス指数がはね上がった。このとき臨時措置とし て、国家公務員の給与の平均7.8%引き下げが強行されたからである。国家公務員の給与を下げると相対的な指数が上がるのは当たり前のことである。
ところが、国家公務員給与を引き下げ、ラスパイレス指数が高いから地方公務員の給与をもっと下げる。マッチポンプも甚だしいやり方で給与引き下げを迫り、実際県でも削減が強行された。そして、これは交付税算定にも反映されている。
こんな不当なやり方に乗り職員削減や給与削減を行うのはやめるべきであると考えるがどう思うか。
■財政課長(田村一郎)■ 県では、阪神・淡路大震災の復旧・復興に取り組んできたことに伴って悪化した財政の改善を図り、持続可能な行財政構造を確立するため、平成ll年度から行財政構造改革に取り組んできた。
新行革プラン策定以降、改革の徹底を図り、定員・給与の見直しによる人件費の抑制、事務費の削減等を行い、収支不足額の縮小を進めてきた。
本県の行革による、人件費も含めての経費の削減は、これまでから国のやり方に合わせたものではなく、行革プランに基づいて計画的に進めてきているものである。
本県の財政は、依然として平成26年度当初予算で572億円の収支不足が生じており、また、地方一般財源総額が平成27年度まで平成25年度と同水準と される厳しい財政環境にある。このような中、平成30年度における収支均衡を実現し、持続可能な行財政構造を確立するためには、改革の着実な実行が必要で あると考え、そういった観点から、本県独自の状況、判断によって、これまで人件費を含めた経費の縮減を行革により進めてきた。
【県税の滞納整理について】
■杉本ちさと■ 給与アップこそ景気回復、デフレ脱却の鍵との世論が大きく広がっている中、国や行革のやり方はそれに逆行していると言わざるを得ない。
次は、県税差し押さえについて質問する。
国税徴収法では、生計に欠くことができない財産の差し押さえを禁止しており、ほかにも児童手当の差し押さえが禁じられている。
ところが、これらが預金口座に振り込まれた途端、差し押さえられるケースが全国各地で発生し、問題になっている。
県内の姫路市でも国保料の滞納処分により、子ども手当しか入っていない口座を差し押さえられたケースがあった。
給与、年金などの生活費、子ども手当などの給付も現金で渡されることはなく、口座に振り込まれるので、預金の形になった途端に差し押さえ可能とするのは極めて乱暴であり、差し押さえ禁止財産が定められている趣旨に反する。
県の滞納整理ガイドラインではどうなっているのか。差し押さえ禁止財産でも預金化すれば差し押さえ可能としているのか。
■税務課長(正垣修志)■ 児童手当など差し押さえ禁止財産の預金化された後の取り扱いについては、平成10年2月の最高裁判例において、「国民年金・厚 生年金・労災保険の給付は銀行口座に振り込まれた時点で金融機関に対する預金債権に転化して受給者の一般財産となり、差押禁止債権としての属性は承継しな い」と判示され、児童手当等についても同様に解されていることから、本県においても、原則としてこの解釈をもとに滞納整理を行っている。
一方、児童手当が銀行口座に入金された直後に預金を差し押さえられた事案に対する、昨年ll月の広島高裁松江支部での判決では、この解釈を踏襲しつつ、 児童手当が振り込まれる口座であると認識できたことや、児童手当の振り込み時間と差し押さえ執行時間との近接性、預金残高に占める児童手当の構成比を勘案 し、児童手当の受給権を差し押さえたものと同等であると判示されたことから、県税事務所に対して、児童手当などその全額の差し押さえが禁止されている債権 に係る給付が振り込まれているものと認められる預金口座の差し押さえについては、その取り扱いに留意するよう通知している。
いずれにしても、県税の滞納整理を進めるに当たっては、滞納者の状況を適切に把握し、その実態に応じたきめ細やかな対応を行っていく。
【長期保有土地について】
■杉本ちさと■ 鳥取県の裁判の判例が兵庫県でも採用されているということであるが、県の滞納整理ガイドラインにもこれらを明記すべきであることを要望する。
次に、長期保有土地について質問する。
第3次行革プランの中で企業庁の部分に、平成26年度の予算・決算から、新会計年度の移行に伴い、地域整備事業のうち造成、販売している用地だけ時価評価を行い、136億円の損金になった。
しかし、この損金は、進度調整地は含まれておらず、一方、第3次行革プランでは、従来からの先行取得用地に加え、その他用地として一般会計や公営企業、公社などの未利用地も加えられている。
その中で、企業庁の播磨科学公園都市2・3工区が1,163ヘクタール、157億6,100万円、ひょうご情報公園都市2〜4工区が214ヘクタール、329億8,300万円の土地が含まれている。
時価評価が問題となっており、先日の本会議でも企業会計上、保留されていることが答弁されていた。
しかし、兵庫県が総務省に提出している平成24年度健全化判断比率の状況という報告書に書き込まれている2―BA表、宅地造成事業に係る土地収入見込額等では、地域整備事業について、土地収入見込みとその簿価との差額はどのようになっているのか。
■企業庁次長兼総務課長(山田聖一)■ このたび、公営企業の会計制度の改正に基づき販売用土地の時価評価を行った。
既に整備はおおむね完了し、分譲中の土地については、現在の販売価格による分譲収入から企業進出に伴う整地等の経費を差し引いた「損益」と帳簿価格を比較して算定した。
進度調整地については、開発の計画が定まっていないことから、現時点では評価を保留しており、具体の整備内容を決定し事業化をする場合は、時価評価を行う。
なお、ご指摘の評価であるが、報告した評価の差額としては、525億円である。これについては、分譲中の土地だけでなく、具体の整備計画が定まっていない進度調整地を含め、総務省の全国照会ということで、全国一律の要領に基づき機械的に算出させていただいたものである。
■杉本ちさと■ 機械的に算定と言うが、将来負担比率の総務省への報告書の中に、進度調整中の土地の地域整備事業も含め、全体で525億円の将来 的損金が見込まれている。また、この三つの地域の内訳もあり、情報公園も合わせた播磨地域は423億円、淡路地域が101億円となっている。
これは、公営企業の新会計年度の時価とは違う方式であるが、近隣の土地の価格から時価を算定したものであり、一定の条件での時価評価となっている。この 金額が、現時点での将来的な進度調整地も含めた播磨科学公園都市とひょうご情報公園都市での損失見込みではないかと思うが、どうか。
■企業庁次長兼総務課長(山田聖一)■ 先ほどの答弁で申したとおりであるが、企業庁としては、既に整備した区域の付加価値や魅力を高めつつ競争力を持っ て分譲を進めることを優先とし、併せて評価を保留している土地について企業・県民ニーズや採算性を考慮した利活用を検討する。そして、具体の整備計画と事 業化に併せ、時価評価を行う。
また、県の他部局、公社、民間等が用地を利活用する場合は、事業内容はもとより、企業庁の経営、用地の取得経緯等を踏まえ適切な価格で売却する。
引き続き、企業庁の経営に当たっては、資産と負債のバランス、資本の状況、資金収支等を考慮し、健全経営に努めてまいりたい。
■杉本ちさと■ 質問にきちんと答えていただきたいが、進度調整地も含めた播磨科学公園都市とひょうご情報公園都市での損失の見込額であることは明らかである。
販売している用地で136億円の損失、未販売の進度調整用地を含めた全体で525億円の損失である。進度調整用地で389億円の損失が起こる予想であ る。これは、企業庁が保留しているでは済まされない問題ではないのか。このような莫大な損金を抱える未利用地を今後の利活用の検討、環境林も選択肢の一つ とし、環境林特別会計で購入するようなことがあれば、当然簿価での購入になり、時価方式での評価をする機会が全く失われる危険性がある。
時価評価の保留というのは、会計のつけ替えによるごまかしではないかと考えざるを得ない。そうならないため、長期保有土地全体について時価評価をすることを改めて求めるがどうか。
■資金財産室長(法田尚己)■ 長期保有土地に関する時価評価の考え方であるが、現在本県が採用している公会計制度は、先ほどもあったが、他団体とも比較可能な総務省改定モデルである。
これまでから、売却することとして用途廃止した用地については時価を、それ以外の事業用地は取得価格を評価額としている。
このため、長期保有土地についても、公共事業用地先行取得事業特別会計の保有用地は、引き続き環境林として保有することを基本としていることから取得価格、いわゆる簿価である。
それからまた、土地開発公社保有の先行取得用地は、先行取得用地依頼に基づき簿価で買い取る契約となっていることから、簿価としている。
また、公営企業会計については、今回初めて入れたが、企業庁の進度調整地については、現時点の企業庁の評価に基づき計上している。
■杉本ちさと■ 私たちはこれまで、塩漬け土地については、バブル崩壊後の国の土地の買い支え誘導に沿い、実現の曖昧な計画に基づき取得を進め、 不良債権の吹きだまりと批判してきた。その上で対策をするのであれば、県民への説明、取得の経緯、これまでの借金利息、時価評価による含み損なども明らか にすべきと主張してきた。
今の答弁は、これまでの答弁の繰り返しであり、これでは県民の納得は得られないことを改めて強調し、質問を終わる。
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