このサイトは旧サイトです。最新情報などはこちらをご覧ください。
メニューをスキップする TOPページへ 本会議へ 予算決算特別委員会へ ニュースへ 政策見解へ 県会報告へ リンクへ スケジュールへ
2012年度予算特別委員会健康福祉部審査 ねりき恵子
2012年3月6日

小規模作業所への支援について

■ねりき恵子■ 午後の質問を早速始めさせていただきたいと思う。
 まず初めに、障害者の小規模作業所への支援についてお伺いする。
 今、政府は自立支援法を廃止して、新たな総合福祉法を制定するという、障害者訴訟の原告弁護団との文書で交わした基本合意の約束をほごにして、自立支援法のごく一部の改正で済ませようとしており、障害者、県民の大きな怒りを呼んでいるところである。私たち日本共産党としても、引き続き自立支援法の廃止と総合福祉法の制定を国に強く求めていきたいと思っている。
 困難な現状を抱える小規模作業所への支援について、具体的にお聞きする。
 その1点は、小規模作業所の法内施設への移行支援についてである。
 2006年4月に、障害者自立支援法施行によって、地域生活支援事業に地域活動支援センターを市町事業として制度化され、法内施設への移行が進められてきた。
 県下では、2006年10月時点で、約500ヵ所あった小規模作業所が、ことし1月現在で、地域活動支援センターへ182件、就労継続支援事業所A型、B型合計で334件移行し、その結果、現在66ヵ所が小規模作業所として運営されている。
 移行していない小規模作業所も、できれば基本的には無認可でなく、法内施設へ移行して、法制度のもとで支援を受け、安定した運営をしたいと望んでいらっしゃる。それにもかかわらず、移行できない最大の原因は、法内施設へ移行するための要件として、利用人数が10人以上と政令で定められているところである。
 現在の小規模作業所は、ほとんどが5人前後で、1人、2人と増やすのが大変困難な中、2倍の10人以上に増やすことなど至難のことと言われている。
 そこで、事業移行を無理に急がせることはせず、移行を望む小規模作業所については、移行条件である利用人数の10人の基準を、例えば5人ぐらいでも認めるような思い切った県独自の緩和措置を講じて移行支援すべきだと考えるが、いかがか。

■障害者支援課長(手塚昌美)■ 障害者が、その能力と適性に応じて、地域で自立した生活を営むことができ、またこうした障害者を支える作業所のより安定的な運営に資するよう、小規模作業所から地域活動支援センターや就労継続支援事業所等、法内の新体系サービスへの円滑な移行を推進するために、移行時の移設施設改修や備品整備などへの補助のほか、小規模作業所移行支援センターを設置して、きめ細かな作業所の個別相談を実施しているところである。
 また、定員20名の就労継続支援B型事業所等については、今年度末まで経過措置として、10名での移行を可能としてきた。その結果、先ほどおっしゃったように、小規模作業所は438ヵ所から84.9%が移行して、1月1日現在で66ヵ所となっている。
 障害者の利用状況により個別給付を受けることができる就労継続支援事業所等については、必要な職員配置等から、安定した継続的な運営のため10名の定員は必要と考えている。
 このため、移行時の定員については、経過措置の10名で引き続き移行できるように、昨年から国に対して要望を行っているところである。
 なお、地域活動支援センターの定員については、10名を基本としながらも、市町の判断に基づき弾力的に対応している。

■ねりき恵子■ 10人も少しは弾力的に対応ということだが、やはり5人以下というところが非常に多く残されると思うので、ぜひ思い切った支援策の緩和に向けて取り組んでいただきたいと思う。
 2点目は、法内施設へ移行した後の支援の強化についてである。
 何とか努力して、地域活動支援センターへ移行して、安定した運営ができると思って事業を始めてみたら、移行前よりも県市の補助金が逆に少なくなって大変になった例もある。
 なぜそうなるのかというと、法内施設へ移行するために、一つの作業所で利用人数の要件である10人以上にすることがなかなか困難なため、多くの場合、別々に補助金を受けていた作業所同士が統合して一つの運営主体になるために、補助金は移行後1施設として支給される。そうすると、以前、二つの小規模作業所で受けていた補助金の合計金額より、移行後の一つの施設の補助金が少ないという事態が生まれている。
 そこで、こういう事態が起こっているということをどのように認識されているのか、また移行後、補助金が少なくなって運営が苦しくなることがないように、補助金のあり方、補助額の引き上げなどの改善を図るべきだと思うが、いかがか。

■障害者支援課長(手塚昌美)■ 今、委員がおっしゃったように、例えば各5人の小規模作業所2ヵ所が統合して地域活動支援センターになった場合、小規模作業所の補助額、それぞれ年約580万円、両方で1160万円だったところがおよそ800万円になるということになる。
 先ほど申し上げたように、国に要望を行っている就労継続支援B型事業所で定員に係る経過措置10名の場合だと、最高で年約1300万円が給付されることになるので、小規模作業所から法内施設移行については、個別給付のある就労継続支援B型事業所への移行を、施設改修などの補助により促していきたいと考えている。
 それから、地域活動支援センターの運営についても、県の単独事業である障害者小規模通所援護事業で、市町に対する補助を行っているところである。
 先ほど申したように、地域活動支援センターが個別給付のある就労継続支援B型事業所に移行する場合の補助も行っているところである。
 移行支援のために、小規模作業所移行支援センターを設置して個別相談を行っているが、24年度からは移行についての支援プラス移行後の支援のご相談にもきめ細かく応じていきたいと考えている。

■ねりき恵子■ 相談センターで移行後の支援も行っていただくということだが、実際には補助金の引き上げが求められていると思うので、その点もしっかりお願いしたいと思う。
 今、ご答弁の中に通所援護事業についてあったが、3点目は、努力しても法内施設へ移行できず、小規模作業所として運営せざるを得ない施設についてである。
 今現在で、先ほども言ったように、66ヵ所の小規模作業所が存在しているが、この1年間で移行が進んだとしても、どうしても数十ヵ所は残ることが予想される。この小規模作業所の支援について、県は既に行革により、市町の補助額が交付税措置額を下回っている場合は県補助を行わないことにしているが、25年度以降は引き続き事業は実施するものの、さらに補助基準額を引き下げる見直しを行おうとされている。
 結果的に、実績から試算すると、県の補助金が8市で2180万円削減されることになっている。例えば、その分を市町が肩代わりしなければ、作業所への補助額が減らされる心配がある。県の補助額の引き下げとなる今回の見直しはやめるべきだと思うが、いかがか。

■障害者支援課長(手塚昌美)■ 今、ご指摘のように、昨年度の行革の3年目の見直しの中で、市町が行っている小規模作業所等への基礎的補助額が基準財政需要額を上回る場合には、引き続き補助するということ、それから、25年度以降も、見直しを行いながらも継続すること、としている。
 私どもとしては、今残っている小規模作業所に対して、検証や課題を整理しながら、どうすればいいのかということをきめ細かにご相談に乗らせていただいている。
 現時点で24年度に移行する予定のところが13、移行の意思があるところが8となっているので、きめ細かな相談を通じて、できる限り利用者の方にもご不自由がないように、障害のある方々が、その能力と適性に応じて地域で暮らせるような応援を行っていきたいと考えている。

介護保険について

■ねりき恵子■ 相談事業をきめ細かに行っていただくということで、これはこれで非常に大切なことだと思うが、実際の補助金の金額が引き下がるということでは、運営が本当に非常に大変になるので、ぜひ再検討を求めて次の質問に移らせていただく。
 次は、介護保険についてである。
 この問題は、本会議でも質問をしたが、平均基準額5000円になろうとしている介護保険料について、県の財政安定化基金取り崩しの際、県拠出分として返還される24億円を保険料の引き下げに使うよう、また県の減免制度を作るよう求めたところである。そのお答えは、県は、県拠出分を保険料軽減のために市町に交付する考えはないと述べられた。
 改めてお聞きする。今回、保険料が県平均で16%の値上げになる。平均基準額というのは、世帯には課税されているが、本人は住民税非課税の場合の額である。宝塚市で言えば、22%の値上げになる。月に6万7000円ちょっとの年金収入の人でも、宝塚市で言えば月4868円、一番高い市では5600円、県平均で4998円となる。わずかな年金生活でこの保険料が高い額だと思わないのかどうか、そういった認識を伺う。

■高齢社会課長(池内 力)■ 今、委員ご指摘のとおり、来年度、保険料は県平均見込みで5000円程度になることとなっている。
 ただ、介護保険の場合は、低所得者に配慮した仕組みで6段階に分かれており、一番低所得の人は基準額の2分の1、つまり2500円になるので、低所得者に配慮された制度、その他にも条例での減免規定等もあるので、必ずしも5000円が高いとは認識していない。

■ねりき恵子■ 高いと思わないということだが、今もご答弁の中にあったように、6段階の区分や減免基準があり、低所得者に配慮した内容になっている。しかし実際には、例えば年金収入が、大体月5万円の人でも、保険料だけで今言われた半額の月2500円。自己負担額も軽減されているので、利用料の上限が1万5000円。保険料と利用料を合わせると約2万円の支出がある訳である。年金の低い人が、2万円のお金を介護保険のために使ってしまうと、残りの約3万円で1ヵ月生活をしないといけなくなるので、やはり軽減措置が余り役に立っていないというか、まだまだ非常に重い負担になっているという現実があると思う。
 保険料の市町独自の軽減措置もあるということだが、2010年度で見ると、全県の保険料調停額が663億円に対して減免額は4300万円ということで、非常に減免額が少ないということも言えると思う。
 減免基準が厳しくてなかなか適用されないという実態もある。だから、今ご答弁あったように、いろいろ軽減措置がなされていると言うが、やはり実態は大変だと思うので、改めてこの介護保険料に対する県の減免制度を設けるべきだと思うが、これについていかがか。

■高齢社会課長(池内 力)■ 県が独自で保険料軽減制度を設けることについては、先ほどの繰り返しになるが、介護保険は制度上6段階に分けて低所得者に配慮されているということ、あと31市町において単独減免が実施されていると、こういう仕組みなので、県において新たに減免制度は考えていない。

■ねりき恵子■ やはり保険料を引き下げる手だてとして、あらゆることをするべきだと思う。
 繰り返しになるが、財政安定化基金の取り崩しについては、市町へ返す分の24億円を使って50円の引き下げになるというご説明だった訳だが、県拠出分の24億円も保険料の軽減に使うべきだと思っている。24億円のうち12億円を一般財源として使って、あとの12億円を地域振興基金に積み立てて、高齢者の在宅生活に使うというご説明だったが、私たちはやっぱり保険料の引き下げに使われるべきだと思っている。
 地域振興基金に積み立てることで、県債管理基金の見せかけを良くするためにもなる訳である。そういうことに使われるのは、やはり問題があるのではないかと考える。
 人生いきいき住宅改造助成など、こういったこと自体はもっと拡充していくべきだと思っているが、やはり保険料は被保険者全体に関わる問題なので、この24億円の県拠出分をやはり引き下げに使うべきだということを重ねて要求する。もう一つは、安定化基金で残す49億円は、今後の運営に必要だというご答弁だった訳だが、49億円の考え方としたら、3分の1は市町からのいわゆる被保険者の保険料である。その16億円は高齢者の保険料なので、24億円とこの49億円をもう少し取り崩して、保険料の引き下げに使うべきだと重ねてお願いするが、いかがか。

■高齢社会課長(池内 力)■ 今、委員から財政安定化基金の取り崩し分の県分を市町に交付したらどうかということ、あと取り崩し分をもっと増やしたらいい、という2点のご質問をいただいたので、お答えする。
 まず第1点目だが、これについては本会議でもご説明したが、財政安定化基金の取り崩し分については、介護保険法では、市町分は1号保険料が財源であり、一般財源ではないので、保険料の軽減に使い、国分と県分は一般財源から拠出しているので、介護保険に関する事業に要する経費に充てるように努めるものということなので、県としてはこれは介護保険の上昇抑制に使われるべき趣旨とは理解していない。
 また、使途については、今、委員ご指摘のとおり、12億円を地域振興基金に積み立てて、安心地区整備推進事業と高齢者の在宅生活を支援する事業を実施することとしており、こうした取り組みは結果として第1号保険料の上昇抑制にもつながって、制度の将来にわたる安定的運営に資するものと考えている。
 2点目の取り崩し額について、もっと増やすべきではないかということだが、取り崩し額については、政令で本来の目的である市町への貸付金、交付金の見込み額を控除した額を上限とするとされており、私どもとしては、過去の貸し付け交付率、さらに第5期における介護給付費の伸び等を踏まえて、見込み額を49億円と算定したものである。
 この49億円というのは、所要見込額として必要最小限の額であり、逆に保険料軽減に充てるということを目的に取り崩し額を増やすことは、市町における介護保険財政の安定的運用を目的とする介護保険財政安定化基金の制度の趣旨に反するものではないかと理解している。

■ねりき恵子■ いろいろご説明いただいたが、厚労省も保険料軽減のための市町の交付金とすることが可能と言っている。
 であるから、先ほども言ったように、高齢者の生活実態を見ていただいて、やはり50円でも100円でも150円でも保険料を引き下げてほしいというのが、今の高齢者の実態だということを改めて要望もして、引き下げのために努力をしていただきたいということを要望して次の質問に移る。
 次に、特養ホームの整備の問題についてである。
 本会議で、特養ホームの整備の問題について、県は第5期計画において市町の実情に応じて柔軟に設定できる、2025年度までに必要な整備を見込んだ上で考えていきたいと答弁された。
 市町に示した基本方針の中で、2025年度末までの特養ホームの整備数を重度者への重点化や在宅サービスへの移行により、現状を反映するなら、本来3万8000床の特養ホームの整備が必要なところ、8000床も少ない数を示している。そうすると、年平均で550床、第5期の3年間で1650床しか増やせない。第5期の整備数は3499床と言われているが、最後の必要数が3万床ということなので、結局は帳じりを合わせなければならなくなる。これでは、市町が必要な整備を抑制することにならないか。
 実情に応じて整備をする、またできると言うのなら、削減を見込んだ方針そのものを撤回すべきだと思うが、いかがか。
 また、第5期の整備数も待機者解消には届かないと思う。抜本的に整備計画を増やすべきだと思うが、併せてお答えいただきたい。

■高齢社会課長(池内 力)■ まず、第1点目の2025年に向けての基準の話だが、県では2025年度に向けて、要介護度が高い高齢者や医療ニーズが高い高齢者に対応した在宅・居住系サービスを充実することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活し続けることができる地域包括ケアシステムの実現をめざしており、これを踏まえて特養の整備数に関する基本指針を市町に示したものである。
 また、第5期介護保険事業支援計画については、今、委員ご指摘のとおり、具体的なペースについては、各市町が地域の実情に応じて柔軟に設定できることとした結果、市町から、整備数は開設ベースで年平均1150床、3年間で3449床という数字が出てきており、この整備をする見込みとなっており、過少な整備であるとは考えていない。

■ねりき恵子■ ニーズは非常に高いと思う。もちろん、在宅を望まれる方もいらっしゃるし、在宅サービスの充実も必要だが、やはり特養の待機者は大変多く残っていると思う。この点に関して、在宅サービスへの移行を重点的にするというご答弁があったが、今の計画のままでやると、それが本当に充実される保証がないと私たちは考えている。
 今回の介護報酬の改定案で、ホームヘルパーの訪問介護の提供時間が60分から45分へ短縮された。本会議でも指摘をしたところだが、24時間定期巡回随時対応サービスは、1回の訪問が20分ほどで、安否確認ぐらいしかできないということである。これが特養ホームの代わりになるとお考えか。

■高齢社会課長(池内 力)■ まず、特養ホームの代わりになるかというご指摘だが、多くの高齢者は、住み慣れた地域で安心して生活し続けることを望んでおられて、それが可能となる環境整備を進めるために示したものである。
 その実現に向けては、今ご指摘のあった24時間定期巡回随時対応サービスだけでなく、小規模多機能型居宅介護と訪問看護との複合型サービス、認知症高齢者共同生活介護、いわゆるグループホーム、訪問介護、訪問看護等の居宅サービスの充実を図りたいと考えている。
 なお、20分のお話だが、これについてはこのたびの介護報酬改定において、訪問介護の身体介護について、新たに20分未満の時間区分が設定された。これは、平均サービス提供時間の実態を踏まえて、1日複数回の短時間訪問を行うことにより、中・重度の在宅利用者の生活を総合的に支援しようという観点によるものであり、24時間定期巡回随時対応サービスについても、同じく1日複数回の短時間訪問により、重度者の在宅生活を支援する趣旨であると考えている。

■ねりき恵子■ 重度者の在宅サービスを支えるということだが、本当にそれを支えられるだけのサービスが提供されるのかというところを私たちは一番疑問に思っているし、また問題があるのではないかと考えている。
 国の検討報告書を見ると、特養ホームでは平均して1日17回から28回のサービスの提供が行われているということがある。
 ところが、同じ検討報告書のモデルケースで、24時間定期巡回随時対応サービスでは、4回から7回程度の訪問が大半で、重度の単身者に施設並みのサービスができるかというのは大変疑問視されている。
 そしてもう一つ問題とされているのが、この24時間巡回サービスの設定で増えるとされている高齢者マンションの問題である。利用料が一定の施設とは違って、介護保険対象の巡回サービスで補えないサービスを使えば、全額自己負担となり、利用料は高くなってくる。家賃、食費、介護など、費用負担を考えると、月額20万円以上の所得がある高齢者しか入居できないのではないかという試算もある。特養ホームが増えなければ、低所得者が行き場を失う可能性がある訳である。
 また、特養ホームと違って、あくまでマンション、住宅であるから、営利企業が参入できるということもある。既に県内では、尼崎市で、高齢者向け賃貸住宅による生活保護の囲い込みが問題になっているという報道もある。病院から退院する生活保護者を入居させて、関連の介護事業者に限度額いっぱいの介護サービスを提供させるという問題が、今後増えていくと思うが、県としてどう対応されるおつもりなのかお聞かせいただきたい。

■高齢社会課長(池内 力)■ 先ほど、24時間定期巡回随時対応訪問サービスは特養の代替になるかというご発言があったが、やはり24時間対応サービスは特養に代替するというものではないと思う。最終的には特養ということになるにしても、その前の在宅生活をなるべく長く送っていただくという意味で、24時間対応の随時訪問定期巡回サービスは非常に有意義なものであると考えている。
 それで、サービス付高齢者向け住宅についても、特養に代替するというものではなしに、特養等の介護保険施設と自宅との中間的な役割を果たす新たなものであり、高齢者に多様な選択肢を提供する観点から有意義であると考えている。
 このたび策定する第5期介護保険事業支援計画においては、本来の機能である見守り生活相談だけでなく、通所介護、訪問看護等の福祉サービス提供機能を備えた住宅として整備を進めることとしている。
 なお、サービス付高齢者向け住宅入居者の自己負担が増えるというご指摘があったが、サービス付高齢者向け住宅は特定施設入居者生活介護の指定を受けることも可能であり、その場合には介護保険サービスが総合的に提供されるので、過大な負担が生じることはないと考える。
 なお、サービス付高齢者向け住宅のサービス確保だが、このたび高齢者住まい法の改正により、住宅に対する立入検査や報告徴収の権限が設けられたところであり、私どもとしては、住宅部局と連携を図りながら、事業者に対して必要な指導、監督を行うことにより、適正な運営が行えるよう努めたいと考えている。

こども家庭センターの充実について

■ねりき恵子■ いろいろご説明あった訳だが、やはり今後、問題も出てくると思うので、厳正な対処をしていただきたいということと、こういった高齢者住宅を見込んで、特養ホームの整備を低く抑えるというのは改めていただきたいということを再度要望しておく。
 次に、こども家庭センターの充実についてである。
 児童虐待の問題が年々増加して、この問題に対応するために、児童福祉司や心理判定員などの専門職採用と増員を私たちも求めてきたところである。
 今回、新年度予算で、市町・県連携アドバイザーを設置して、この対応をしていこうということだが、アドバイザーの資格や勤務条件、業務内容など具体的にお聞かせいただきたい。

■こども安全官(中井一仁)■ 市町・県連携アドバイザーであるが、資格については、児童福祉司の資格を有する者と考えている。非常勤、嘱託員での配置になる。

■ねりき恵子■ 資格はあるということだが、非常勤ということである。児童虐待等いろいろ事例が非常に困難になっているので、正規職員ということも求めて私の質問を終わりたいと思う。ありがとうございました。

前のページへ戻る このページの上へ
Copyright(c)2001-2018 日本共産党兵庫県会議員団