国民健康保険の収納、滞納処分と保険料の軽減について
■杉本ちさと■ それでは、国民健康保険についてお聞きする。
私は、これまでも繰り返し質問してきたが、高過ぎて払えない国民健康保険料を引き下げてほしいというのは、県民の強い願いである。
平均保険料は、加入者一人当たりの所得の14%に上る。自営業者で4人家族、主人が働いて奥さんと子供2人、そういった家庭で、年所得200万円では、
保険料が三十数万円近くにもなるという実態がある。本当にこれでは、払いたくても払えない。加入者に保険料の負担が非常に重いものになっていると考える
が、県はどのように認識されているのか。
■森 博城医療保険課長■ 保険料の負担感の問題だと思うが、保険料自身は、他の被用者保険、健保組合と協会けんぽとか、共済組合は若干高いが、いわ
ゆる一人当たりとか一世帯当たりで見たときは、それ程違いがない。委員ご発言の、いわゆる所得に対して高いという意味では、私どもも高いと思っている。
■杉本ちさと■ 保険料が所得に対して高いということはお認めになられたが、実態は、保険料を払ったらお金が残らずに、食費や教育費を切り詰めな
ければならなかったり、医療費が出せなくて医療にかかれなかったりする、こういった実情は本末転倒である。そもそも払えない程保険料が高くなっていること
が一番の問題であり、保険料の徴収については、無理やり払わされるということになっては、いけないのではないか。
しかし、県は、これまでも市町に収納対策緊急プランを策定させ、収納率によって調整交付金に差をつけるなど、収納率向上を市町に迫ってきた。このたびも
「財政安定化支援方針」の中で、収納率目標を定めて市町を追い立てている。無理やりの保険料取り立てにつながるやり方はやめるべきだと思うが、どうか。
■森 博城医療保険課長■ 国民健康保険財政は、保険給付を行うための財源として、公費と全ての加入者が負担する保険料を充てている。その国民健康保
険料(税)の収納率であるが、平成21年度速報値では89.57%(兵庫県内データ)で、前年度に比べて0.37ポイント低下している。国民健康保険の安
定的な運営のためには、収納率の向上は極めて重要な課題であると認識している。
このため、昨年12月に策定した「財政安定化支援方針」では、収納率の目標を定めているが、あくまでも市町の意見を踏まえて策定したものである。
県としては、市町に対して、滞納者に対しては機械的に対応するのではなく、個別に面談の上、分納や徴収猶予など、世帯の状況に応じたきめ細かな対応を行うよう助言している。
また、収納環境を整える観点から、口座振替払いやコンビニ収納の活用など、利用しやすい制度の推進を助言している。
■杉本ちさと■ 収納率を上げるために、保険料の強権的な取り立てが広がっている。滞納者の財産の差し押さえが急増して いる。特に2007年度から2008年度にかけて、県下の合計で差し押さえ数が1666件から3513件と、倍以上に増えている。また、2009年度
でも3405件という状況である。内容も、差し押さえ物件が2007年度は、債券、不動産であったが、2008年度は生命保険、預貯金、年金、給与など
も差し押さえられている。大阪市で、子供の学資保険が差し押さえられたことが問題になり、市長が「改めるべき点がある」と表明した。県下にも同様の事例が
あるのではないか。
また、給与、年金の生計費相当額や子ども手当などは、法律で差し押さえが禁止されており、県下の差し押さえの現状は問題だと思うが、どうか。
■森 博城医療保険課長■ 国民健康保険は、加入者が保険料(税)を負担することを前提としていることから、能力に応じ負担を求めている。
しかし、負担能力があるにもかかわらず保険料を納付されない場合、未納となる保険料相当額は他の加入者の負担となる。
滞納処分は、動産、不動産を問わず財産に対して行われるものであり、加入者の負担の公平性や国保の健全な運営の確保の観点からも必要と考えている。この
ため、市町に対しては、滞納者の財産調査を行うとともに、滞納処分を行うに当たっては、法令に基づき適切に行うよう助言している。
■杉本ちさと■ 適当だと言われているが、私は、子ども手当振込み専用の預金口座を差し押さえられたという訴えを聞いた。口座に残っていたのは、
全額子ども手当だけであった。しかも、滞納していた保険料は、相談して分割納付の約束をして、それが実行されていた。こういうケースは法律違反ではない
か。また、納付について丁寧に相談に乗るべきだという国の通知や県の指導にも反するものではないかと思うが、どうか。
■森 博城医療保険課長■ 個別案件については、私ども、直接のデータ等を持っていないので、なかなかお答えしにくい話ではあるが、一般論で申し上げ
ると、例えば分割納付中に差し押さえが発生したということで申し上げると、分納確約については、それまでの滞納分に係る分納納付相談における申し立て等を
勘案して決定されるものであるが、例えば約束どおり納付されている場合は差し押さえされない。また、約束どおり納付されていない場合や、国民健康保険の場
合は新規の保険料(税)が、例えば委員選出の姫路市だと、6月から毎期、毎期10回あるが、新たに発生した保険料分について改めて納付確約を行わない場合
などは、財産があれば差し押さえすることに問題はないと考えている。
■杉本ちさと■ 納付相談が約束されて、それが誠実に実行されている場合は、差し押さえされないという見解を今表明された。実に今、私が質問している中身は、その案件である。こういったことが実際に行われているということを指摘して、次に行く。
繰り返し述べてきたように、保険料が高騰した一番の責任は、社会保障としての国民健康保険への公的責任を守らずに国庫負担割合を切り下げ続けてきた国にある。
その中で、県としても県民の医療を守る立場で、県の市町への補助を増やしてほしいと私たちは求めてきた。本会議では、400億円の予算措置をしているという答弁であったが、その大部分は法律で定められた費用負担である。改めて県単独の補助の増額を求めるが、どうか。
■森 博城医療保険課長■ 保険料は能力に応じて負担するものである。ただ、低所得者には、全国共通制度としての軽減制度の
ほか、市町が条例で定める減免制度があり、本県では、平成21年度では85万7157世帯のうち、軽減・減免合計で44万8264世帯(52.3%)
が軽減・減免の対象となっている。
県は、そういった低所得者の保険料応益割分の7割・5割・2割を軽減する全国共通制度の財源としての保険基盤安定負担金147億円を含め、平成23年度当初予算では、財政支援として404億円を計上している。
なお、県単独の事業費補助金については、平成20年度で見ると、県単独で助成を行っている21団体(47分の1)のうち、補助金額では東京都、大阪府に
次いで第3位であり、被保険者一人当たり額では、本県は第9位の水準となっていることから、現時点では増額は考えられない状況である。
また、県単独補助による国民健康保険の保険料の負担軽減は対処療法として考えており、根本的な解決策とはならない。国保の構造的な問題を解決するためには、分立している公的医療保険制度の一本化を実現することが必要と考えている。
介護保険、特養ホームの待機者解消、保険料の軽減など
■杉本ちさと■ 高過ぎて払えない国民健康保険料では、県民の健康も守れないし、収納率の向上にも決してつながらない。
今後も、引き続き引き下げを求めていくことを表明して、次の質問に移る。
次は、介護保険についてお尋ねする。
まず、基盤整備についてである。
本会議でも我が党議員が取り上げたが、特養ホーム2万5000人の待機者をどう解消するのかが問われている。答弁では、待機者の解消に向けては、特養整備に加えて居住系サービスの充実が必要とされた。
居住系サービスの場合、介護3施設のほか、有料老人ホームなどの特定施設も含まれるが、有料老人ホームは、大部分が高額な入居一時金と毎月の利用料が必要で、年金暮らしの高齢者には手の届かないものがほとんどである。
やはり、要望の強いのは、負担が比較的少ない特養ホームの整備であり、これをどれだけ増やして待機者を解消するのかの答えは明確ではなかった。
特に、新年度は第4期計画の最終年であり、特養ホーム整備見込み数は計画より一定上回るが、それでも2009年からの増は2300床だけである。少な
くとも、県が、緊急度が高いとみなしている3500人の解消のためには、あと1200床の上積みが必要と思うが、どうか。
■池内 力高齢社会課長■ 平成20年9月に、「介護と地域社会に関するアンケート」調査が実施された。そこで、介護が必要となった場合に、施設での
介護を希望する人が36.4%、自宅での介護を希望する人が36.2%であることから、特養整備だけでなく居住系も含めた在宅サービスの充実も必要である
と考えている。
こうしたことから、特養待機者の解消に向けては、特養整備に加えて、在宅サービスの充実が必要であると考えている。
特養の整備に関しては、介護保険事業支援計画に基づく整備、あるいは前倒し整備に努めた結果、第4期の計画数を477床上回る整備見込みとなっており、さらに在宅サービスとして、認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護等の整備も促進している。
さらに、これらに加えて、生活支援が必要な高齢者の増加に対応するために、公営住宅へのLSA24時間配置のモデル事業、地域住民による見守り体制の構築、24時間定期巡回・随時対応サービスの導入等を行う。
私どもとしては、こうした取り組みを進めることにより、適切なサービスが有機的かつ一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取り組みを進める。
■杉本ちさと■ 在宅の必要性も十分アンケートの結果にもあるので勘案している中で、やっぱり特養ホームの待機者が本当にたくさん増え続けている。それはそれで必要なことだということを改めて強調して、質問を続けたいと思う。
県の入所コーディネートマニュアルで緊急度が高いとしているのは在宅の人だけなので、老人保健施設に入所中の人は含まれていない。実際には老健施設を点
々としながら特養の空きを待っている高齢者も多いので、実態を反映していない数字ではないかと思う。それすらも解消する手だてを示せないようでは、2万
5100人の待機者を解消することはできない。できるだけ早く解消するための整備が必要である。その点で、施設・居住系サービスにおける要介護2以上の
利用者を37%以下に抑えるとしてきた国の参酌標準が撤廃された。特養などの施設整備の足かせがなくなったということだと思う。県としても今後、整備量を
一律に抑えるような基準を示さず、必要な施設整備を進めていくことになると考えるが、それでいいのか。
■池内 力高齢社会課長■ 今、委員から、待機者2万5100人というご指摘であったが、私どもの認識としては、これは待
機者ではなく、入所申込者ということで、この2万5100人の中には、軽度で今すぐに入所の必要はないが、予備的に申し込んでいる人が多く含まれてい
る。したがって、私どもとしては、この2万5100人のうちから入所コーディネートマニュアルで優先入所が必要だと判断される重度かつ在宅の高齢者を対
象とした特養整備が必要であると考えている。
実態に即した整備ということで、今後は市町が日常生活圏域のニーズ調査等を実施して、それを踏まえて、次期の介護保険事業計画を策定することになってい
る。私どもとしては、その市町計画を踏まえて、第5期介護保険事業支援計画を定めるので、これに基づいて、実態を踏まえた整備を進めたいと考えている。
■杉本ちさと■ 各施設の待機者は数百人、二、三年待ちはざらで、六、七年待ちという人もいる。高齢者がそんなに待てる訳もなく、心中や介護疲れ殺人など、悲しい事件が絶えない現状を見れば、必要なものは必要という立場でなければならないのではないか。
介護基盤の緊急整備について、国の交付金も出されてきたところであり、これを目いっぱい活用して、県の特養整備への補助の予算を増額するとともに、国にさらなる基盤整備への支援を求めていただきたいと思うが、どうか。
■池内 力高齢社会課長■ 先程申したように、私どもとしては、市町の実態調査結果を踏まえて、実態に即して、本当に必要な人が入れるような特養整備を進めたいと思う。
そして、特養整備の補助金であるが、これについては、一般財源化というのが国において行われた。18年度に行われたので、県では、県単独の補助事業とし
て、1床当たり270万円の補助を行っている。この補助単価の算定については、過去の平均整備費を基準として、居室あるいは共同生活室等の施設が利用者か
ら徴収を行う「居住費」の対象となっている部分を除く共用スペースの整備に関する費用を補助対象として、適正な金額を設定している。
なお、先程説明したように、県においては、計画を上回る特養整備が進んでいることもあり、さらに、この補助制度の拡充を行う必要はないと考えている。
■杉本ちさと■ 補助制度の拡充を行う必要がないという認識だが、やっぱり現場では、本当に安心して介護が受けられるように特養の整備への大きなニーズがある。ぜひ、そういった声も酌んでいただき、改めて整備の拡充を求めたいと思う。
次に、基盤整備とともに、介護の担い手が必要である。介護職員の人材不足は依然、深刻である。背景には、夜勤など労働条件は厳しいのに賃金水準が低いという状況の改善が進んでいないことがある。
全労連ヘルパーネットの昨年の調査では、介護労働者の多くが非正規労働者であり、平均年収は206万円、200万円以下が52.2%、時給平均も
1050円である。とりわけ、ホームヘルパーは200万円以下が82.8%で、うち100万円未満が57.6%と、ワーキングプアの状態にある。このこ
とは、社会問題にもなり、国は処遇改善交付金を設けて、県も活用している。これによる賃金改善額は一人当たり約1万5000円とされていて、もともと自
公政権のもとで行われた2回の報酬単価切り下げを取り戻すには至っていないが、不十分ながらも改善につながってきた。ところが、国は、この交付金を来年度
限りとしている。働き続けられる労働条件にして人材を確保するためには、引き続き、公的支出によって処遇改善を図るべきだと思うが、どうか。
■池内 力高齢社会課長■ 介護職員処遇改善交付金については、委員ご指摘のとおり、平成23年度末で終了となる。ただ、こ
れに関して、厚生労働省は平成24年度以降も介護職員の処遇改善に取り組んでいく旨の方針を示しており、具体的には、介護報酬で対応するか交付金を継続す
るかについては、今後検討を行い、平成23年度末までに決定するとしている。
県としては、介護職員の処遇改善を図るためには、制度設計を行う国において恒常的な財源措置を講じるべきであると考えており、国の予算編成等に対する提
案、あるいは近畿府県の民生主管部長会議において、平成24年度の介護報酬改定に際しては職員の処遇改善につながる適正な介護報酬を設定するよう要望して
いる。
今後とも引き続き、国に対して強く働きかけ、介護職員の処遇改善に努めたいと考えている。
■杉本ちさと■ 答弁にもあったが、国で介護報酬2%アップが検討されているが、これでは、さらなる改善にはつながらないし、国費を削減して保険料で国民に肩代わりさせるやり方も問題だと思う。
県として、県内の労働者の実態をしっかり調べて国にも要望していただきたいと思う。保険料の問題だが、介護報酬アップを保険料に反映させるなど、来期に
はさらに値上げが見込まれている。厚生労働省の試算では、平均約5200円となっている。今でも負担は耐え難いのに、もう限界だという声が聞かれる。高
い保険料の一方、サービスの利用抑制が図られてきた結果、使われなかった保険料が各市町の介護保険準備基金にため込まれて、全国の自治体合計で4000
億円、兵庫県下市町合計でも184億円にのぼり、保険料のぼったくりだという批判も出ている。
また、県の介護保険財政安定化基金も貸付はほとんど使われず、残高が126億円もある。以前にも求めてきたが、この基金を保険料の引き下げに活用するよう求めるが、どうか。
■池内 力高齢社会課長■ 県においては、「保険料と公費負担割合の見直し等被保険者の急激な負担増を抑制するための方策導入」を国に対して提案している。
こうした中、厚生労働省は、次期の介護保険料について、先程委員ご指摘のとおり、全国平均で現在から900円程度上がると試算しており、その急激な上昇を緩和するため、財政安定化基金の活用に向けて、介護保険法改正を検討している。
県としては、国における法改正の状況を見つつ、適切に対応していきたいと思う。
なお、先程市町の準備基金の余剰のお話があったが、これについては、今期の計画に向けても市町が活用して200円程度の値下げ効果が生じていることを申し添える。
■杉本ちさと■ ぜひ、この基金を活用して保険料の引き下げをよろしくお願いする。
さらに、仮に財政安定化基金を第1号保険者の保険料引き下げに充てれば、約1万円引き下げることができる。県民の負担軽減につながる活用になるようにしていただきたいと思う。
本会議では、低所得者は基準額の50%となるほか、市町の判断によって、さらに低所得者に対する軽減等も行える仕組みがあるので、県独自の減免制度は必
要ないという答弁であったが、6万円から7万円の年金で、保険料を払って、家賃を払ったら残らないという人が多数おられる。仕組みから、必要ないというの
ではなくて、県民の実態を見ていただきたいと思う。せめて実態調査をして、独自減免の検討をしていただきたいと思うが、どうか。
■池内 力高齢社会課長■ 県単独の減免の話だが、これは、知事が本会議でも答弁したように、介護保険制度の安定的運営には、給付と負担のバランスの
確保が必要であり、市町においては介護保険事業計画に定めるサービス見込量に応じた保険料を条例で定めている。この保険料は、所得状況に応じて、原則とし
て6段階に定められており、低所得者は基準額の50%となるほか、さらに市町の判断により、低所得者に対する軽減等も行える仕組みとなっていることから、
県においては、独自の減免制度を創設する必要はないと考えている。
■杉本ちさと■ 民主党政権が準備している介護保険改定案の内容が明らかになった。この中で、市町の判断で要支援者を介護保険のサービスではなくてボランティアなどが見守りや配食を行う総合サービスに置き換えて構わないという内容が含まれている。
しかし、現在、要支援の人が多く利用しているヘルパーによる生活援助は、高齢者の心身の状態を把握し、状態に応じて働きかけることにより重度化を防ぐと
いう専門的な意味を持つもので、お弁当を届け、見守りを行うというものとは意味が違う。軽度者からのサービスの取り上げにつながるのではないか。しかも、
総合サービスを担う担い手が確保できるのか、県はどのように考えているのか。
■池内 力高齢社会課長■ 先程委員からご指摘があったように、24年度からの介護保険制度の見直しにおいて「介護予防・日常生活支援総合事業」が実
施される。ただ、これは本年の趣旨としては、要支援と非該当を行き来する人に対して切れ目なくサービスを提供するという観点から、市町等がコーディネート
して、地域支援事業としてサービスを総合化した介護予防・生活支援サービスを提供するものである。
現時点は、この内容について厚生労働省からは、この事業において利用者の選定やコーディネートを行うのは市町等であるが、実際にサービス提供を行うのは
介護サービス事業者等であるということ、次に、ボランティアが担うのは、見守り等のみであって、介護保険から外れることはないという説明を受けている。
県としては、今後、国における検討の動向を注視しつつ、軽度の利用者が状態に応じた適切なサービスが利用できるよう、引き続き市町を支援したいと考えている。
■杉本ちさと■ 軽度者を介護保険から外すことのないよう、国にもしっかり意見を言っていただきたいと思う。
いずれにしても、国庫負担を増やし、国と自治体が介護に対する公的責任をしっかり果たさなければ、保険あって介護なしという現状を打開することはできない。
今後も安心して利用できる介護保険制度の抜本的改善を求めて、私の質問を終わる。ありがとうございました。 |