県営住宅の政令改定に伴う家賃値上げについて
■星原さちよ■ きょうは県営住宅の問題2問に絞って質問させていただく。
この12月に改正された公営住宅法施行令は、国民全体の平均所得が下がったのを根拠に、入居及び明け渡しの収入基準を変えている。
4月からは、この改悪によって、県営住宅など公営住宅の入居申込制限を厳しくするとともに、現在の県営住宅居住者の家賃が値上げを迫られ、収入超過者に
は明け渡しの努力義務と民間の高い家賃が課せられることになる。
そこで、県の家賃改正についてお聞きをする。県営住宅では値上げになるのは何世帯になるか。
■貝塚住宅管理室長■ 今回の改正によって、現在、収入申告をいただいている4万5,800世帯のうち、約75%の方の値段は下がるが、その反対で約
25%の方、約1万世帯程度は値段が上がるという形になる。
■星原さちよ■ 今回、値上げになる世帯については、急激な値上げを抑えるために、5年間の激変緩和措置が講じられている。これまで健康保険や
税金など、負担が増すばかりなのに、今回の県営住宅の値上げは困るという、そういう声も上がってきている。
そもそもこの改正は、200万円以下の貧困層が1,000万人を超える状況で、国民の所得が減っている中でのものであり、国のねらいは引き下げた基準を
超える世帯に県住の明け渡しを求め、県住入居基準を狭め、応募倍率を減らすというものである。明らかに公営住宅法にある、健康で文化的な生活を営むための
住宅を提供するという、そういう精神には反していると思う。
県独自の家賃減免制度の対象、これにならない値上げ世帯があるわけであるが、この基準が生活保護水準の政令月収8万円以下世帯という、こういう対象に
なっている。県は、阪神・淡路大震災では、災害特別減免制度を導入した。以前の政令月収20万円まで減免対象とした制度をつくり、被災者からも非常に歓迎
をされた。今、このように経済危機という状況の中で、県民の暮らしを守るためにも、被災者並みの県の一般減免制度を拡充することが求められていると思う
が、この点、いかがか。
■貝塚住宅管理室長■ 今回の政令改正の結果、入居者の大宗を占める最も所得の低い第1分位の方については、家賃算定基礎額の減少によって家賃が下が
る見込みである。
家賃上昇者についても、先ほど委員申されたように、5年間の激変緩和措置が講じられることとなっている。
また、本県では政令月収の8万円以下の低所得者の方については、先ほど申されたように、最大で60%の減免措置を講ずるという一般減免制度を設けてい
る。今後は、この制度をさらに一層活用できるよう図っていきたいと考えている。
このように、一定の措置がとられていると考えるために、特別の減免制度については、講じることは考えていない。
県の減免制度の拡充を
■星原さちよ■ 激変緩和措置で、今のところはそういう痛みというのはそれほどないかもわからないが、この値上げされる入居者、5年後には5倍
に値上がりする。さらに負担が重くなる。経済悪化という今の状況のもと、入居者の収入がふえる見込みというのはない。これまで、減免制度を検討する、そう
いう我が会派への議会答弁もあった。こういうことからも、給料が上がらないばかりか、年収が下がっている今、県民の暮らしを守るために減免制度の拡充、さ
らに強く要望して、私の質問を終わらせていただく。 |