台風9号 浸水被害認定について
■ねりき恵子■ このたびの災害被災者の住宅再建支援についてお伺いする。
改めて、さきの台風9号で亡くなられた方々のご冥福を心からお祈りするとともに、行方不明の方の一刻も早い発見を願い、そして被災をされた皆さんに対し、心からお見舞いを申し上げるものである。
質問通告とは質問の順番が少し違うが、よろしくお願いする。
さきに、台風9号の浸水被害認定についてお伺いする。
ある被災者のお話をお聞きした。1階が床上1メートル30センチの浸水被害を受けられ、8月9日の夜は、1階がもちろん全部使ってしまったので、2階に
上がって避難されたそうである。最初は床上浸水と認定され、再認定の申請をして半壊となられた。しかし、浸水で建物が浮いたためか、基礎部分の汚泥の堆積
によってか、住宅の基礎部分と建物部分とがずれてしまっているとのことである。住宅の土台であるので、衝撃を受けたりしたら、住宅が壊れてしまうのではな
いかと心配だと言われて、大規模半壊に値するのではないかと再々認定をしてほしいと要望されている。
しかし、町は、はなから再々認定はないと言われている。土台が動いてしまっているような住宅をもっとしっかり見てほしいと言われるのは当然だと考える。
納得できない被災者については、再々申請も認め、認定をやり直してきちんと説明することが必要である。知事も、納得のいくように被害認定がされるべきだと
言われているから、町に対して、再々認定の調査を行うよう、県が助言する必要があると思うがいかがか。
■災害対策課長(坂本誠人)■ 今回の被害認定について、市町の被害認定に不服がある場合については、市町に対して再調査を求め、申し込めることになっている。
これについては、いわゆる市町に対しても再調査を実施すること、それから被災者にきめ細かく、その内容を説明して、納得を得られるようにというふうに指導しているので、もしそういうような要望があれば、もう一度、市町の方に言っていただければというふうに考えている。
■ねりき恵子■ それでは、今のような方が、もう一度再認定をできるということで伺いたいというふうに思う。
このように、被害認定について、なかなか納得のいかないという方がまだまだいらっしゃる。今、ご説明あったように、不服申し立てをされて再調査をされ
て、申請をいろいろとしているということもあるわけであるが、それでもさきの例のように納得がいかない、不満だという声が今あるわけである。その意見の多
くが、大体2階建ての住居の方で、1階が浸水して、生活必需品の大半が浸水して失ってしまったにもかかわらず、2階もあわせた全体の床面積で浸水面積を判
定しているために、判定結果が軽くなり、納得がいかないと言われている。
私たちは、5年前の台風のときにもこの問題を指摘し、実態に合わせた認定のマニュアルに改善するよう求めた。今回、住宅被害認定は、5年前につくられた
県のマニュアルによって判定されている。県のマニュアルの方が充実していると言われているが、国がことし6月に改定した被害認定基準運用指針の中で、2階
建て以上の住居における1階の価値について、より重く見た損害割合の算定、この部分については県のマニュアルより国のマニュアルの方が充実しているという
ふうに思う。
国は、浸水被害の実態をより反映するために、算定基準の割合を、1階部分を1.25にふやした。1階の算定を25%増しにして、2階部分を半分にしてお
り、まさに今、被災者がこの判定に不満を持っている内容であるわけである。県は、被災の実態に見合うよう、国の改定にあわせて、1階部分の損傷面積比を上
げるべきではないか。国の指針のよいところを採用して、マニュアルを弾力的に運用すべきと考えるがいかがか。
■災害対策課長(坂本誠人)■ 今回の国の改定では、委員ご指摘のとおり、1階部分について、その損壊経路について1.25倍をできるというふうな改正に
なっている。これについては、私どもが考えるに、国の指針では、損害程度のとり方、あるいは損害割合の算定の仕方が県においても非常に厳密になっていると
ころがある。そういうところで、1階部分について1.25倍をして緩和しようというようなことが考えられると思う。
一方、県の基準については、国の基準よりも非常に弾力的に運用しているし、その基準についても、国よりも被災者に有利な形になっている。
したがって、この有利になっている状況の基準から、なおかつ1.25倍という、さらにいわゆる弾力化するというものが果たしていいものかどうかというこ
ともあるので、いわゆる制度については、それぞれの制度において、この制度の中で、例えば1.25倍にしようとか、あるいは県の基準では、それ以外に非常
に弾力化をしているので、もうこれ以上は要らないんじゃないかというようなことがあるので、今のところ、その国の基準の1.25倍については、もう既にほ
かの弾力化している部分で補っているということで考えている。
被災者への支援について
■ねりき恵子■ 弾力化しているということであるが、2階建ての人たちは、ここの部分が大きく判定にかかわってくるというふうに思う。やはり弾力
的といっても、実際に被害の実態に見合った認定をする上で、やはり国のいいところも取り入れて、さらに弾力的にしていくことが被害実態に見合った判定にな
るというふうに思うので、もう一度検討していただきたいということを要望して、次に移る。
次は、県独自の被災者生活再建支援金についてである。
本会議で、我が党の星原さちよ議員の一般質問に対し、木村防災監は、被災者の住宅再建の促進については、自助、共助、公助が相まった制度が必要と言わ
れ、5年前の平成16年度の時点では、住宅再建共済制度がまだ創設されていなかったことから、制度創設までの臨時的措置として、県は住宅再建支援金を支給
したと言われ、今は共済制度ができているけれども、共済制度は半壊以上が支援対象なので、被害が甚大だから被災世帯に考慮して、県独自の被災者生活再建支
援金を創設した。しかし共済制度と同額だとバランスを欠くので、半壊で25万円、床上で15万円にしたと答弁されている。また、知事は、共済制度への加入
を推奨してきたのに、未加入の方はあえてそれを選んでいる。だから支援金が低くなっても当然だというようなことを言われて、共済制度に加入していない人と
加入している人と同様の措置をとると、かえって問題を起こすと言われている。共済制度ができたからといって、県独自の支援が後退するのは全く道理がない。
多くの被災者が5年前の台風でも被害に遭い、前回より被害が大きかったのが実態である。それなのに県独自の支援金が前回のときより減らされているのである
から、被災者にとったら公的支援が後退したと言われても当然である。
同じ台風9号では、岡山県と美作市が半壊150万円、床上浸水50万円の独自支援をされているが、兵庫県では半壊でも6分の1にしかすぎない。阪神・淡
路大震災の被災者の実態から、被災地兵庫県民の悲痛な叫びのような要求が、やがて全国民の共通の願いとなって、被災者生活再建支援法が成立された。地方自
治体もまた、
各地で被災者支援制度を独自でつくっているように、自然災害で被災した住民の生活を再建する、住宅を再建することに公的に支援をすることは、行政の重要な
責務であることが大きな流れとなっている。その被災地兵庫県で、公的支援の考え方が、共助の共済制度に置きかえられて、公的責任が大きく後退しているの
は、全国の流れにも逆行するものである。せめて前回並みの支援金に引き上げるべきだと強く要望するものであるが、お答えいただきたい。 ■復興支援課長(足達和則)■ 先般の本会議でお答えしたように、被災者住宅再建の促進については、自助、公助、共助が相まった制度であるという認識は変わっていない。
それで、5年前の平成16年の時点では、確かに共済制度が創設されておらず、臨時的な措置として公助として支給をしたものであり、現時点で共助としての
共済制度が存在しているので、今回の半壊以下の被災世帯について、国は大規模半壊以上が支援対象で、共済制度は半壊以上が対象という実情のもと、被災地の
甚大な被害の状況を考慮して、県単独の被災者生活再建支援金を創設したものであり、この支援金は、フェニックス共済制度では、補修給付金が50万円で、共
済に未加入でもこれと同額を支給するのは、県が実施する制度間のバランスを欠くことや、今回の支援金は、半壊、床上浸水、両方とも、平成16年の災害時の
措置と異なって、使途を限定しない定額渡しきりで、被災者にとって利用しやすい制度として考慮して設定したわけである。
その制度のバランスということであるが、共助の住宅再建共済制度では、加入者から5000円をいただいて、半壊で補修する場合は50万円の給付金を給
付するわけであるが、補修するという行為の後に給付するわけである。一方、公助の場合は、公助の県単独の被災者生活再建支援金は、被災者の負担もなくて、
罹災証明があれば無条件で見舞金のような形で出している制度である。つまり公助の被災者生活再建支援金と、共助の住宅再建共済制度が同じ50万円というこ
とになれば、公助の被災者生活再建支援金は負担もないし、補修等の行為も要らない。ところが共済制度については、負担金をいただいており、補修行為があっ
て初めて給付するということであるので、同じ県が住宅再建をする支援という意味では、どうしても制度のバランスを欠くという点がある。それは制度のバラン
スである。
もう一方、額についても、先ほど創設と申し上げたが、16年当時は住宅再建等支援金という言葉を使っており、しかし今回、先ほどあったが、改めて公的支
援がこの台風9号災害で甚大だということを考慮して必要だということを判断したわけで、共済制度ができて、あって、さらに今回、県単独の支援金は使途も限
定していないわけである。前回は非常に積み上げ方式だったわけである。そういう渡しきりということを考えると、平成16年当時と同額の50万円というわけ
にはなかなか額としてもバランスを欠くというふうな判断をしたわけである。
■ねりき恵子■ 今までと同じ答弁の繰り返しで、本当に冷たい答弁だというふうに思う。公的支援のあり方そのものの考え方が問われているというふうに思うので、その点を指摘して質問を終わる。 |