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2005年(平成17年)度決算特別委員会教育委員会審査 筒井もとじ
2006年12月13日

病気から復帰した教員の給与減額措置について

■筒井もとじ委員■ 私の持ち時間が非常に短いので端的にお聞きするので、簡単な答弁をお願いしたいと思う。
 県立星陵高校で平成14年1月に脳出血で倒れた先生が、3年半にわたる闘病とリハビリ生活の後、見事に復帰され、教壇に昨年から立っておられる。
 ところが、県教委は、この方の勤務成績が良好でないとして、勤勉手当を34%もカットし、ことし1月の定期昇給では2号昇給、すなわち、通常昇給よりも3分の1カットをさせようとしている。病に倒れ復職する人を応援するのではなく、余りにも冷たい対応ではないか。
 ことし、Y先生は、補助教員の応援を受けたと言うが、非常勤講師は確かに配置はされたが、すべて他の教科の応援で、地歴公民には一切応援はない。ことしは、この高校では、、地歴公民は7人の先生で対応し、1人当たり換算すると、週15.1時間、この先生が倒れる前の年、平成13年は、9人の先生で1人当り15.3時間、つまり、県が補助教員を出したと言うことしと倒れる前の平成13年とは同じ時間数である。例年と同じなのに、ことしは、他の教科に当てた補助教員をY先生のためとみなすなどと言って障害を持つ先生の給与をカットする。現場の校長にお聞きしたら、校長もこの補助教員がこのY先生の補助で来たとは県教委から聞いていなかったということである。
 Y先生の持ち授業時間が少ないのは、他の先生がY先生の負担を軽くしようとみんなで協力して取り組んだ結果である。本来、こういう先生が忙しい中でも助け合って障害を持つ方を支える、県教委は、子供たちへの教育実践としても賞賛すべきことではないか。お答えいただきたいと思う。

■五百住教職員課長■ 委員ご指摘の件であるが、個々の事案について、それぞれどのような対応をとったのかということであるが、一教員の給与上のことであり、この場での答弁は差し控えたいと考えているが、我々としては、当該職員の勤務状況を総合的に考慮し、その結果、一定の給与上の措置をとったものであり、適正なものであると考えているところである。

■筒井もとじ委員■ 障害を持った先生を助けよう、脳出血で倒れた先生の復職を支えようという現場の先生方の心温かい取り組みに冷水を浴びせるようなやり方である。
 私は、このような非情なことを県教委が進めている根拠にしている給与上の措置の取り扱いの規定に重大な問題があると考えている。勤務成績が良好でない者に、心身の疾患などからの復帰後、能力の発揮が十分行えずに補助教員が配置されている者との規定がある。病気復職者の道を閉ざすような冷たい規定であるが、障害者差別につながりかねない規定である。このY先生も障害者手帳を持っておられるが、障害を持った先生が教育に当られる場合、時には障害があるがゆえに手助けが要る場合がある。手助けのために補助の先生がつけば、勤務成績は良好でないとなるのか。

■五百住教職員課長■ 制度の問題であるが、昨年度、国において、人事院勧告の中で「民間と同様に、職務・職責と実績を十分に反映し得る給与システムを構築することが不可欠となっている」と報告され、勤務実績をより給与に反映する制度改革が行われたところである。その一つとして、勤務成績が良好とは認められない者として取り扱う範囲を少し広げて、給与に反映させる措置を講じることとしたところである。
 本県においても、国に準じた措置を行う観点から、従前から適用している、懲戒処分を受けた者とか、指導力不足のため、学校現場を離れて研修を受けている者に加え、心身の疾患等からの復帰後、能力の発揮が行えず、勤務を軽減し、補助教員を配置している者については、勤務成績が良好とは認められない者として、昇給幅の抑制や勤勉手当の減額支給を行うこととして、平成18年4月1日から給与条例や規則で定められた範囲内で運用しているところである。
 勤務実績の給与への反映については、公務員を取り巻く厳しい社会情勢の中、これまで以上に厳格な対応が求められており、我々としても必要かつ適正な制度であると考えている。今後とも、適正な運用に努めていきたいと考えている。

■筒井もとじ委員■ 納得できないというふうに言わざるを得ない。心身の疾患などから復帰後、能力の発揮が十分行えず、補助教員が配置されている者ということになっている。先ほど具体的にこの先生の例を言ったら、個々の問題については答えられないというようなお話であるが、具体的に言わなければわからないから言っている。
 この先生に補助がついているのではない。地歴公民は今までどおりやっている。ただ、地歴公民の先生方の中で助け合って、少しでもこの先生の負担を軽くしてあげようという精神でやられている。だから、補助教員が配置されている者ということにはならないということを先ほどから言っている。もう1回お尋ねする。お答えいただきたい。

■五百住教職員課長■ 先ほども言ったとおり、当該教員の勤務状況を総合的に考慮した結果、一定の給与上の措置をとったものということである。

■筒井もとじ委員■ ここに、校長先生と学年主任の連名で保護者の方に配布した文書がある。Y先生の経歴と闘病の経過を紹介した後、保護者の方への理解と協力要請として、「職場復帰をめざし、後遺症と必死に闘っておられるY先生の真摯な姿勢には胸を打たれます。私たちは、その姿勢からさまざまな多くのことを学ぶことができると思います。命の大切さや思いやりの心をはぐくむ福祉教育の観点からも、学びの機会と受けとめたいと思います」と、こういうふうに書かれている。
 このY先生の授業は、先月、11月に、この高校で行われた近畿学校視聴覚教育研究大会で、参加者には障害のある中でパソコンを使った授業が大きな注目と感動を与えたと言われている。
 国連で採択された障害者権利条約では、第27条、労働及び雇用の項で、障害ある人の雇用機会及び昇進を促進するための措置、復帰する際の支援を促進するとある。昇進を促進するどころか、昇給のカットをする、障害者権利条約と全く逆さまなことをしている。根本的に見直すべきだと思うが、いかがか、ひとつ教育長のご答弁をお願いしたいと思う。

■吉本教育長■ 先ほども教職員課長の方から答弁しているとおり、教職員についての勤務の成績、勤務の実態に照らして適正な評定を行いながら実施していくということは必要なことだと考えている。

■筒井もとじ委員■ 時間が来たので終わるが、障害者雇用という面からも、県教委の場合は非常におくれているということも統計上出ているわけである。教育というものの心というものがぜひわかるような施策というもの、あるいは給与についても基準というものが必要ではないか、見直しを強く求めたいと思う。
 教育の問題で私はぺらぺらと軽薄なことを話す時間は持っていないが、ぜひひとつこの点を確認しながら私の質問を終わりたいと思う。ありがとうございました。

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