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2003年度決算特別委員会公安委員会審査 毛利りん
2004年12月13日

ノルマ主義と文書ねつ造犯罪の関係は明らか

■毛利委員■ 私は自動車警邏隊における文書ねつ造事件についてうかがいます。
  12月1日、県警自動車警ら隊による平成14年から16年7月までの捜査文書ねつ造事件の県警内部における調査結果が発表されました。
ねつ造された文書や約230件163人にも及び処分が行われました。この中には文書ねつ造をはじめたとされている張本人が当時の同僚で現川西署員に盗難自転車を譲り渡したというケースまで発覚をしています。県民に大きな不信を与えただけにこの問題を通して今後の県警の行政姿勢はどうあるべきか、県民への信頼回復にどう努力をすべきかが大きく問われているのです。
そこで具体的な問題としてお聞きをします。自動車警ら隊員が、自らの実績を上司に報告するための隊限りの報告文書などの改ざんが行われた文書211件の内、平成15年の月別件数をお答え下さい。

■相浦警務部長■ 平成15年の月別の件数ということです。これ12カ月でお答えしてよろしいでしょうか。1月が6件、2月が6件、3月が4件、4月が8件、5月が2件、6月が11件、7月が8件、8月が10件、9月が2件、10月が14件、11月が33件そして12月が12件ということで合計116件となっています。

■毛利委員■ 今のお答えの中で「職務質問強化月間」というのが6月と11月に設定しているというのをお聞きをしています。今の答弁の中で、11月は33件と調査期間の改ざんとしては最高です。月平均から見て3.4倍にもなっています。強化月間は実績を多くあげることが求められ、その上年末ですからこれまでの未達成の積み増し分の達成も迫られた結果、このように多くの改ざんが行われているのは明らかだと思います。
  このようなノルマ主義について、県警は「数値目標自体に問題はなかった」という姿勢ですが、高い目標やノルマの時に文書ねつ造が多く行われている現実から見て、ノルマとねつ造のこの因果関係は明らかではないでしょうか。いかがですか。

■相浦警務部長■ ただいま申し上げました11月の件数につきましてでございますけれども、これは委員お話ありました通り、職務質問強化月間であるということが背景にあると考えています。私ども警察活動、特に下半期につきまして、検挙面からどういう時期に一番力が注げるのかという問題が背景にございます。警察官も夏休みがございますので、やはり9月がある程度のところにくるまでは人員は完全のそろわないということがあります。また一方で12月は年末警戒ということで師走の特別の仕事があります。そうしたことから警察活動特に検挙に関連する警察活動は10月11月が、言葉は悪うございますが、いわば県民のために結果を出すための一つのがんばりどころとしております。地域部門におきましては、そうした観点から11月という月を職務質問強化月間という形で制定をいたしまして、今回確かに不正のものが33件と確かに多うございますけれども、これは通常の正規の仕事であっても11月は非常にがんばらなければ行けないところでございます。ここに精力を集中して年間の一応の活動実績の最後の集大成的な締めにしようということでございまして、特段委員が今お話にありましたようにノルマ主義の結果こうなったと私どもは考えておりません。

組織的犯罪かどうか 「上司の関与」の調査が不十分

■毛利委員■ 11月に力を入れられて犯人を検挙するとか犯罪を防止するこれはたいへん結構なことですが、その中で結局改ざんしたねつ造した犯罪もがんばったわけですよ。その背景が問題だと私は言っているわけで、今の答弁では、「だからノルマは犯罪検挙には関係ないんだ」というふうなことでは私は納得できないです。
  ノルマも問題、まだまだこの問題についてはお認めにはなりませんけれども、今後の問題については充分に考えなければならない点、これは常任委員会の中でも私は言っておりますけれども。例えば隊員288名中133名、46%およそ2人に1人が処分をされて犯罪に手を汚したわけです。このことから見えてくるのは、日常の警察活動で普通のこととして行われている。罪の意識すらなかったということではないでしょうか。結局個人の資質から来るだけではなく、組織的であると考えて当たり前ではないでしょうか。警務部長は12月1日の警察常任委員会でノルマ達成の叱咤激励はするが、悪いことをしてまで達成せよとは言っていないと上司の関与を否認、否定されています。
  しかし、ここで「もらい」つまり所轄の警察署員が検挙した事件を自邏隊員が自分で検挙処理したように装って報告書を作る行為ですが、この「もらい」は10年以上前から隊員内で使われた隠語。当時の上司が「『もらい』はやってもよい」と訓辞で話したとも言われています。「もらい」が隊員だけでなく、上司も使っていた事実は調査で判明したんではないんでしょうか。いかがでしょうか。

■相浦警務部長■ 上司への関与についてご質問がありましたけれども、新聞に今委員がお話のあったような事実が出ていることについては私ども承知をいたしております。
  一方で私ども厳正に調査捜査を行いました結果、委員がご指摘のような新聞報道と同様な事実はございません。ただ、私どもひょっとするとこういう勘違いがあったのかなあと思っていることがひとつございまして、本年の5月に当時の隊長、前の隊長でございますけれども、前の隊長の方が、要するに署の支援活動あるいは署との共同活動ばかりにとらえられることなくて、隊員が独自の力で実績を出していくんだという旨の内容の指示をいたしました。ただ、その指示が一部の隊員に誤解として伝わって、隊長があたかも、今委員がお話があったような、署から事件そものもをもらってくることを容認したかのように誤解したのではないかというふうに思っております。それは、新聞全体の指摘によると私どもが見ました事実も、時期や位置づけが大変似ておりますので、たぶんそのことをさしておっしゃっているのではないかなあと思っておりますが、その時の前隊長の発言はそういう主旨のものではございません。実際そういう主旨のものであるとするならば、それ以降も隊内報告は、残念ながら継続しなければいけないわけでございますけれども、実際には今年の春、前隊長がそういった指示をいたしましてから、ほとんどむしろ止んでおりまして1件だけ、二百数十件のうち1件だけございますけれども、この時期にそういう指示があったということは私は認められないというふうに考えてございます。

■毛利委員■ そういうふうに隊長さんの言葉のことで捜査を調査をされたということなんでしょう。これについても認めてないと、そういった意味で言ったのではないとおっしゃっておられますが、現実には、どうなんでしょうか、否認をした場合上司の関与はなかったというふうに結論立てていいものなんでしょうか。
  通常の犯罪の場合、目撃者がいて、そのことについて犯人がその目撃証人の内容について否認をした場合に、「そうですかしていないですか」こういうことで引き下がりますか。結局、複数の隊員の証言があるのに上司が否認しているということでは、私はここのところ非常に重要だと思うんですよ。調査のあり方について、その中身について。結局は、今回の文書ねつ造が組織的に行われたかどうかということが、ここで問われている。一番肝心な調査がはっきりとなされていない。
  その幹部の方、隊長が言われたことを、いやそういう意味で言っていないと言えば、もうそれで終わりということではまさに不透明な幕引きだと言わざるを得ないです。
  そういうことで、一つには今年の問題も言われましたけれども、去年の12月から調査が始まっているにもかかわらず、今年38件もあるんですよ。そういうことを見れば単に個人の問題ではない。やはり組織的な犯罪だというふうに思いますが、再度お答え下さい。

■相浦警務部長■ ご質問の内容が複雑でしたので、どういうふうにお答えすれば。

■毛利委員■ 組織的にということとその捜査のあり方も。

■相浦警務部長■ まず1点目の捜査・調査のあり方につきまして、今委員のお話のありましたように、片方が否認するからそれで調査やめるとかそんな甘い調査しておりません。先ほども申し上げましたけれども、実際に「もらい」を容認し「もらい」を指示したというような事実があるならば、当然客観的な事実としてその後もそうした事案が継続するはずでございます。客観的な事情や公平中立な第三者の話を聞きながら最終的な事実認定をいたしておりまして、今委員がお話がありましたような話が、単純に元隊長が否認するから私どもとしては問題と見ているわけではないとことをご理解いただきたい。
  2点目の組織の関与につきましては、今回160名もの処分を出しております。大変大規模な被疑事案だと思っております。私ども大変はずかしく思っておりますし、謙虚に反省をしてもう一度県警察として再起をはかり、県民の信頼の回復に努めてまいりたいと考えておりますけれども、結論的に幹部の直接の関与というのはございませんでした。
  そういう意味で何が組織的なのかという言葉の話をしてもきりがございませんので、これ常任委員かでもお話をしましたけれども、要するに大規模な被疑事案であったと。たいへんはずかしくて情けないということは、私どもとしては当然認めておりますし、この事案を教訓にぜひがんばってまいりたい。このように考えております。

■毛利委員■ 結局縷々説明をされましたけれど、内部調査の限界があるんですよ。ノルマ主義とあるいは組織的といくらご説明をされても、明快に県民にはこたえてきません。
  ですから私ども一貫して主張しておりますけれども、「第三者機関」これを設けて法律の専門家等も含めて調査をする捜査をする。このことを指摘をしておいて終わります。

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