このサイトは旧サイトです。最新情報などはこちらをご覧ください。
メニューをスキップする TOPページへ 本会議へ 予算決算特別委員会へ ニュースへ 政策見解へ 県会報告へ リンクへ スケジュールへ
2003年度決算特別委員会総括部審査 毛利りん
2004年12月08日

被災者の住宅再建支援金の増額を

■毛利委員■ 私は今回の台風被害に対し、被災者支援として国の住宅再建支援制度に県独自に上乗せした住宅再建等支援金について質問します。
  その内容について被災者から「他府県よりも支援金の額について少ない」という声が多く聞こえます。知事は本会議答弁で、財政負担などの理由を上げられて「支給水準に一定の限界がある」と述べられました。
  それにしても床上浸水所帯25万円は他府県の50万円程度と比べ低すぎると思いますが、どのような根拠に基づいて支援金の額を決められたのでしょうか。また、支援対象を損害割合10%以上とした根拠についても併せてお答え願います。

■重松復興推進課長■ まず25万円の考え方ですけれども、現行の被災者生活再建支援法によります居住安定支援制度は、最高200万円これは全壊で再建をされる場合の支給額でございますけれども。支給をされますがその財源の実質的な内訳を見ますと、「都道府県からの拠出によります支援基金からの100万円」と、それから「国からの補助100万円」となっているところでございます。このため県と市町が共同をして地方単独として実施をいたします住宅再建等支援金については、国や支援基金と同額の100万円を最高額とすることが妥当であると考えたところでございます。
  この100万円をベースといたしまして大規模半壊はその4分の3、半壊は4分の2、床上浸水で損害割合10%以上の世帯、おたずねの件につきましては4分の1の25万円としたものでございます。
それから、支援対象の10%以上の考え方でございますが、自然災害により被った被害からの回復は、自助努力が基本であります。被害の程度や被災者の負担能力を勘案して必要な支援を実施することが公的な支援を行う場合の原則であるというふうに考えているところでございます。このため、今回の住宅再建等支援金につきましても一定以上の被害を前提として新たに床上浸水世帯を対象としたものでございます。具体的な対象要件といたしましては、個々の世帯毎に異なります家財の被害を基準とするのではなく、明確な認定基準がございます、住宅の損害程度を基準といたしまして、少なくとも半壊の2分の1、半壊の場合損害割合は20%以上となりますので、その2分の1、10%以上の被害程度の被災者の方に対して支援をさせていただくこととしたものでございます。

■毛利委員■ 25万の根拠というのでは、元々その100万というところからベースでしていますから、そこのところの考え方が(われわれと)異なるわけですけれども。その4分の1ということでね。それと含めて財政的な問題で言えば、やはり足切りをどこでやっていくかというような、被災者のとってはできるだけその支援が少なく済むように考えられていますよ。それと併せて10%の問題も今縷々説明がありましたけれども、その個々の実態に応じて違うであろうと。それでもその基準がはっきりしてないわけです。今回の創設の主旨や目的を見てましても、いろいろ自助努力やとこっち側では言いながら、一方では住宅再建を促進することを目的としていると。やはり10%以下でもその再建をするためには、やはりそこには再建の費用がかかるわけですから、その言っていることとやっていることが非常に矛盾になっているわけです。そういう意味では、もう少し基準がはっきりしないとその被災者にとってもその9%まで、いわゆる10%未満です。それが一体どういうふうな基準になっているのかということがよく分かってないんです。それについて、それではまあ1メートルも浸水すれば半壊ぐらいになると思いますけれども、一体それでは10%と言えばその床上浸水のどれくらいのところまでの何センチぐらいのことを言うんですか。

■常松復興推進課長■ 今回防災局で所管をいたしております県版の弾力的な被害認定基準を用いますと、私ども理解しております範囲では、総二階建てで床まで水がきた場合につきましては、5%基本的の5%認定される。わずかでも床を越えて壁が浸水をした場合については、だいたい7.5%切り上げて8%ということになりまして。床上浸水した場合には、おおむね大多数が10%を越えるというふうに認識をいたしております。

■毛利委員■ 今大多数とおっしゃられたんですけど、今回何センチということは明確に出ないわけですけれども。いずれにしろ床上浸水には被害があるんです。大多数が被災者に該当すると。床上浸水にあたるんだとおっしゃったんですけれども。それでは、今回の補正予算で組まれていますんですけれども、どれくらいが対象外になると見てらっしゃるんですか。今回の予算計上している部分から見て。

■常松復興推進課長■ 予算計上上ですけれども、床上浸水世帯の半分ぐらいが対象になって、それに年収でカバー率を掛けた方々・戸数を、床上浸水については予算計上させていただいてます。
■毛利委員■ 確かに今回の補正予算の数見てみましたら、現実には4313所帯上がってます。見込みとしては1600ですか。そこへ所得要件が入ってきます。そんなふうなことを考えれば、先ほど言われた「ほとんどのところが10%以上」というのと矛盾するんではないんですか。結局はよくわからないということなんですよ。
  そういう10%までと10%以上と分けようとするからそこに無理があるのであって、改めてわれわれ幾度も要求はしておりますけれども、床上浸水そのもの「すべてを支援の対象にする」というふうに考えていただきたいんですが、いかがですか。

■重松復興推進課長■ 以前から申し上げておりますように、単に床上浸水をしたことを持って支援をするのではなく、床上浸水をして住宅の被害程度が生じた方について支援をさせていただくということでやらせていただいてます。それから、全壊を例えばされた方については100万円の支援をトータルで300万円になりますけれども、住宅再建等支援金としては100万円の支援ということになりますけれども、先ほど公的支援は自助努力が基本と、その上で支援をさせていただくと申し上げましたけれども、全壊の方については多額の住宅再建の資金が必要になりますけれども、その上で100万円あるいは200万円の支援をさしていただけるということでありまして、損害割合の低い方につきましては自助努力とそれと今回無利子の貸付金を準備をさせていただいているということでございます。

■毛利委員■ 最初はほとんど10%以上該当するであろうとおっしゃたわけでしょう。その後半分の見込みだというのはどういう意味なんですか。矛盾でしょう。おっしゃった内容が。

■常松復興推進課長■ 申し上げましたように予算計上上の積算でございまして、実際にその数がたいへん増えてくるような場合で、予算が不足する場合には、補正予算をまた要求させていただくというふうに考えております。

■毛利委員■ いずれにしろ、実態はほとんどが10%以上になるとおっしゃるんであれば、そのわずかのところをその人だけを自助努力させるというのは余計矛盾じゃないですか。全体をやはり部長ねそれこそ、そんなふうになっているのであればその人たちの為にもすっきりと全体を、床上浸水をすべて支援金を出すという方向でもちろん金額もですけれどもそういう考え方に立っていただきたいと思うのですが。

■常松復興推進課長■ 先ほどの積算の話でございますけれども、豊岡市とか洲本市とかたくさん床上浸水の世帯の生じているところございますけれども、特段問い合わせをいたしましても、床上浸水で10%未満の方々から、判定がおかしいというふうな声が現在のところ出ているというふうにはお聞きをしていないところでございます。

■毛利委員■ 実質それだけ多いというのであれば、まず全体を床上浸水で10%未満なんていうことを、その10%を基準にするということはどだい私は理屈としてもあわないということを指摘をしておきたいと思うんですね。
  それと同時に、10%未満であっても被害は現実にあるんですよね。被害がないはずはありません。畳はまず床上浸水ですからダメですよ。これね20畳で換算すると約20万円はいるんです。考えてみれば、その畳が濡れてしまうということは、そこにあるいわゆる家財道具あるいは電化製品こういったものもダメになるんですよ。そうしてみたらいろんな具体的に、いわば洗濯機であるとか、冷蔵庫であるとかまた掃除機も置いてあるでしょうし、またおふとんも下へ置いていたら全部ダメになるということになれば、合計その畳をあわせれば80万から100万ぐらいはやはりダメになってしまうんです。だからそういう意味では被害を被ってない、わずかだからということでむしろ足切りをするということは絶対ダメだというふうに思うんです。まあせめてそのお隣の京都府やまた福井県と同じように50万円の支援というのは併せて要求したいと思うんですが。

半壊以下にも生活面の支援金を

■毛利委員■ 最後に、部長にこれもかねてこれと併せてお答えを改めていただきたいのは、兵庫県の住宅再建等支援金が不十分だという点では、生活支援の点が本当に象徴的だというふうに思うんですね。
  元々国の制度では全壊は家具なども失っているとして、さきほどいいましたように生活の本当に生活をしていく上でのいろんなものがなくなっていく訳ですから、生活関連経費が最高100万円支給されます。しかし半壊以下にはそれが全く支給されない。
  浸水被害では先に述べたように家財を失った点では全壊にも匹敵するという被害を受けているにも関わらず生活面での支援が全くないということは欠陥制度だといえると思います。だからこそ福井県では半壊では家財道具などに50万円併せて住宅再建補助金として200万円、床上浸水、一部損壊には50万円の補助金を生活面も含めて自由に使えるようになっている。被災者にとっては使いやすい制度となっているわけです。県独自でやっている分については所得制限ももちろんありません。この兵庫県がつくっているような、そういう所得制限もないわけです。県の言われるように支援法の不備を本当に「補完する」とあくまでも補完するというのであればですね、「ほんとうの意味での補完」をお願いをしたいと思うんです。そういった意味では、先ほどの床上浸水のそれこそ10%未満というこの条件を取り除くこと。床上浸水すべてということと、50万円の支援金にあげるということ。すべてに50万円支給ということとあわせて、生活面での支援を上乗せして支援金を増額することを求めますが、いかがですか。

■小西総括部長■ いろいろとご意見をいただいておりますけれども、まず生活支援金ですね。生活支援金というのは、いわゆる家財だけじゃなしに、移転費とか交通費とかあるいは医療費とかあるいは家賃とか、借家権に対する設定の対価ですけれども、そういった全壊家屋が新たに生活をスタートする、ゼロからのスタートをすることに対して支援をするという考え方できております。これは生活再建支援法の考え方でございますけれども、私どももその考え方に立って生活再建支援金については全壊の家庭を対象にすると、こういう考え方で今回の制度を構築したところでございます。
  それから、床上浸水これを25万を50万円というようなお話ではないかなと思いますけれども、これは先ほど課長からも申し上げましたけれども、損害の程度を4つの区分しまして上限の100万円これはいわゆる国の額、国が示す額そしてまた都道府県が拠出する額が100万円づつでございますのでそれと同じ地方負担と言うことで考えてやっておりますのでそれに基づく100万円を元にした4つの区分ということでございますので、私どもの考え方としては新たにその4分の1であります25万円を50万円に切り上げるとかそういう考え方は持っておりません。
それから床上を全部対象にせよと、こういうお話でございますけれども、いわゆる床上浸水で損壊割合が1%の人とそれじゃあ20%の人といろいろとやはり程度の差があろうかと思います。極端な話を申し上げますとその1%の人に対してどういう支援をするのかと言うお話になりますと、やはりここは自助努力で対応していただきたいなと、それでもダメな場合にはいわゆる貸付金制度を設けておりますので実質無利子の貸付金でございますので、これを活用していただきたい。こういう思いで今回の制度を創ったところでございます。

■毛利委員■ 1%の話がでましたが畳だけでも20万かかるんですよ。だからそういうふうな数字を遊んだような形で被災者に対して言うべきではないと思います。先ほども部長言いましたように、人類かつてない被害を阪神淡路大震災でおったと、その兵庫県はどの県よりも教訓を引き出してなかったらダメなんです。
  被災者が本当にどうやったら立ち上がれるか。一人残らず被災者を助けていく、支援していくという立場に立っていくことがどの府県より本当に誇らしい制度を今後は創っていただくこと、また引き続き要求もしていきたいと思います。

前のページへ戻る このページの上へ
Copyright(c)2001-2018 日本共産党兵庫県会議員団