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2003年度予算特別委員会公安委員会審査 筒井もとじ
2003年3月10日

1、西神戸レミコン運輸閉鎖について

労働争議の民事介入について

■質問■筒井委員: 私は、労働争議の関連と神戸市漁協の2点にわたって質問したい。
 神戸市灘区摩耶埠頭の西神戸レミコン運輸の企業閉鎖に伴う労働争議に関連してお尋ねしたい。
 この争議は、業界大手の太平洋セメント株式会社の主導のもとに、子会社を集散、再編、輸送部門の西神戸レミコン株式会社を閉鎖し、従業員を全員解雇したことから起こったものである。企業分割などのリストラの典型的なケースだと思われる。
 この間、労使交渉が行われたが、1月31日、会社側が一方的に会社の清算と全員解雇を強行したのに対して、労働組合側が職場の確保と雇用を守るために、1月31日から組合事務所と、それに連なる休憩室を管理し、泊まり込みを続けている。これは争議権の行使であり、日常業務の延長である。
 ところが、会社側から通報があったとして、午後3時30分ごろ灘警察から約20名が駆けつけ、最終的には50名を超えたと言われているが、組合側からの抗議にかかわらず、午後8時15分ごろまで警備配置につかれた。
 そこでお聞きするが、このような警察の動きは、組合側に対してかなり威圧を加えたことは明らかであるが、これは正当な争議行為に対する警察による介入ではないのか。

▼答弁▼斉藤警備部長: 警察は、正当な労働運動に対しては、常に厳正公平な立場を堅持し、これに介入しないという基本的態度をもって臨んでいる。しかしながら、そのような運動や活動であっても、正当性の限界を逸脱して違法行為が行われ、または行われるおそれがある場合には、法の定めるところに従って、捜査等必要な措置をとることは、警察の当然の責務であると考えている。
 先ほど委員お尋ねの事案の関係については、2月3日、灘区所在の西神戸レミコン運輸株式会社の関係者から、「労働組合ともめて、運転手の控室を占拠されている。50人ぐらいいる」旨の110番通報を受理し、灘警察署では所要の警察官を現場に臨場させ、労使双方から事情を聞くなどして必要な措置を講じたものである。

■質問■筒井委員: 当日、会社側は、3時30分までに明け渡せ、でないと強制排除も考えるなどと組合側に通告し、その時間どおりに警察官が来ておられる。会社側と警察が打ち合わせしたと思われるが、また、警察官が到着し、組合側が器物破損などのおそれは全くないと説明しているにもかかわらず、それを無視して警官の人数を増員している。
 明らかに会社側の言い分のみを尊重し会社側に味方する行動をとっていると思われるが、それでも労働争議に介入していないと言えるのか。

▼答弁▼斉藤警備部長: 警察は、常に中立公平、厳正な態度をもって警察活動に従事している。委員ご指摘の事案については、当時、現場では、労使双方の主張に隔たりがあり、話し合いによる解決が見込めないばかりか、施設の使用状況等を含め、さらに詳細な事実関係を確認する必要があり、また、現場をこのまま放置すると新たなトラブルの発生も懸念されたため、警察として必要な措置を講じたものである。

■質問■筒井委員: 事実を確認したりするのに、そんなにたくさんの人数を動員しなきゃならんのか。大変忙しい警察官、することはいっぱいあるのに、こういうのは、ちょっと私はわからない。
 5時20分ごろ我が党の島田しずお議員が現地に駆けつけ警察側と話をしているが、そのとき警察は、灘署だけの行動と説明をしておられる。
 しかし、灘警察には、警察官の総数が200名足らずであり、灘署だけで50名も動員するのは、だれが考えてもおかしい。この事件は県警本部が関与しておられるのではないか。

▼答弁▼斉藤警備部長: 当時、会社関係者からの110番通報を受理し、直ちに灘警察署のパトカー及び交番勤務員が現場に急行した。その後、刑事課、警備課等の警察官、本部員を含めて30数名が現場に臨場して、労使双方から事情聴取を行うなど、必要な措置を講じたとの報告を受けている。
 なお、先ほども申し上げたが、110番通報の内容が、50名ほどの組合に運転手控室を占拠されているという内容に基づいたものである。

■質問■筒井委員: この労働争議は、初めに申し上げたように、太平洋セメントという大企業の方針で行われた企業再編の中での企業閉鎖であり人員解雇で、今日の情勢では、遺憾ながらこのような事件がどこでも起こり得る可能性がある。警察が経営者側の肩を持ち、正当な労働争場に実質的に介入などあってはならないという点で、厳正、公正な警察のあり方を求めたいと思う。その点は申し上げるだけにしたい。

政治献金の問題について

■質問■筒井委員: 次に、我が党は、この間、神戸市漁協の漁業補償の簿外処理問題を取り上げ、私も予算委員会で質問してきた。
 発端は、昨年8月に大阪国税局が査察に入り、簿外処理されてプールされていたうちの19億円が隠し所得として認定され、追徴課税を受けたことである。
 その後、我が党の追及で、簿外処理されていたのは19億円にとどまらず、58億円を超えることが明らかになったが、先週7日の農林水産部審査では、私の質問に対し、簿外処理は61億7200万円であったと県当局が答弁されている。簿外処理の金額がふえていっている。
 しかも、初め簿外処理に関連する書類は、預金通帳11冊だけということだったが、先週の答弁では、領収書、その他の証拠が今になって出てきたということが言われた。今になって出てきても、どの程度信頼できる証拠書類なのかよくわからない。 県の調査がいかにずさんであったかを示している。こういう経過を警察はご承知か。どのようにごらんになっているのか。

▼答弁▼西川刑事部長: 簿外処理の件については、報道等によって承知をしている。認識等についてのご質問であるが、警察は捜査機関なので、警察の認識、すなわち捜査の具体的内容に直結するものである。このような個別具体的な事案に係る事項については、従前より答弁を差し控えさせていただいていることについて、ご理解いただきたい。

■質問■筒井委員: 7日の農林水産部審査で、県当局の答弁では、簿外処理されていた莫大なお金の使い道について、使途不明金もあることが認められた。通帳に記載はあるが、使途を裏づける証拠書類が何もないものが出てきたというものを除いて、それでも3230万円、通帳の記載もなく証拠書類もないものが約540万円あるということであった。承知しているだけでは済まない重大な問題だと思う。
 確認しておきたいが、一般論として、簿外処理というものは犯罪にならないのか。

▼答弁▼西川刑事部長: なかなか一般論ではお答えしにくい問題であり、個別の法律、具体的な証拠に基づいて判断すべき事項であろうと考える。

■質問■筒井委員: 個別の判断は捜査に影響する、一般論は言いにくいと、どうも答弁に対しては戸惑う。簿外処理そのものは、私は即犯罪には当たらないと思うが、大阪国税局から19億円を所得隠ししていたと認定されている。これは脱税で犯罪に当たるのではないか。当たるとすれば、どのような法違反になるのか。

▼答弁▼西川刑事部長: 脱税ということなので、所得税法ないしは法人税法違反という可能性があるかと思う。

■質問■筒井委員: このようなケースの場合、通常は国税当局から告発を受け、警察当局の捜査が行われるということがあるようである。インターネットで見ても、非常に少ない金額でも告発が行われ、地検や警察、その他が動いているという例が数多くインターネットにも載っている。
 この件に関して、国税当局、地方税に関して言えば、県当局から告発は受けていないか。

▼答弁▼西川刑事部長: 現在のところ告発等については受理していない。

■質問■筒井委員: これも一般論であるが、告発を受けなければ警察は捜査をしないのか。

▼答弁▼西川刑事部長: 一般論で、告訴、告発は捜査の端緒の一つなので、告訴、告発がなければ捜査をしないということはない。

告発なくても厳正に対処すべき

■質問■筒井委員: この前の委員会で、個人が告発したものはなかなか捜査が行われないということで意見を申し上げたことがあるが、告発してもなかなか動かないということ、個人的なケースの場合にあるようであるが、こういう重要な関心を呼ぶ問題である。これらについては、新聞報道もかなりされてきたところであり、告発等がなくても、捜査権を持つ警察当局に重大な関心を持っていただくべき問題であると考える。厳正な対処を求めたいと思う。これは意見として申し上げたい。

政治献金に絡む疑惑について

■質問■筒井委員: 次に、政治献金に絡む疑惑について伺いたい。
だれが、どこに対して、どのような形で幾ら献金しているかは、政治資金規正法に基づく届け出があるので、よくご承知だと思う。
 簿外処理をしていた当事者、神戸市漁協の組合長が自民党垂水本部分会に、また、組合長、元副組合長3人がそろって県内の首長の資金管理団体に多額の政治献金を行っていたことは、この間、我が党も指摘し、新聞紙上でも報道されている。
 私は、簿外処理されたうち、使途不明金が政治献金の原資になっていないとは言い切れないという指摘を農林水産部でもさせていただいた。さらに、個人の献金だけでなく、平成12年の政治資金収支報告書によれば、神戸市漁業協同組合として、自民党垂水本部分会に10万円を献金している。
 私は、神戸市漁協は、神戸市から多額の補助金を受けていることから、この寄附は政治資金規正法の第22条の3第4項の違反になるのではないかということを3月3日、企画管理部審査で質問をした。選管は、法違反であるかどうかという前提には、補助金がどういう性質のものであるのか、交付決定時期または寄附を受けた時点において、政治団体や当該地方公共団体の公職の候補者を推薦または支持する関係にあったのか等の判断が必要と解釈されるところだと答弁をされた。
 選管は、この判断を調査をもってする権限はないということであった。すると、この判断をするのは警察当局と理解してよろしいのか。

▼答弁▼西川刑事部長: 判断ということであるが、一般的に申し上げて、違法行為があるかどうかについての捜査は警察の権限である。

■質問■筒井委員: この事件について、深く調べることが必要だという意向はな
いか。

▼答弁▼西川刑事部長: 個別具体的な事案については、先ほども申し上げたが、答弁を差し控えさせていただきたい。

政治献金が公職選挙法の特定寄附の禁止に抵触する疑いもある

■質問■筒井委員: たびたび同じような形でのご質問をしたこと、答弁も同じになるのは仕方がないと思うが、選管では、政治資金規正法違反の疑いに関して、調査権がないということをお聞きしてきた。農林水産部では、漁業補償金の処理が適正であったかどうかについて、行政調査にはさまざまな限界があるというお話であった。やはり捜査権を持った警察が動かなければならないところだと考えている。
 一連の疑惑について、新聞報道もかなりされてきたところである。
 県農林水産部も、我が党の追及を受け再調査を行ったということであるが、3月3日に終了したと説明されている。しかし、解明されない部分が多い。告発等がなくても、捜査権を持つ当局が重大な関心を持つべき問題だと考える。
 ご答弁は同じようになると思うので、ご答弁は求めないが、この問題の周辺には、さまざまな疑惑が出ており、組合長の親族の建設会社が、建設業法違反で問題にされたことであるが、政治献金が公職選挙法の特定寄附の禁止に抵触する疑いも出てきている。
 時間がないので、公選法違反の疑いについては省略するが、こういうことも含め、警察が関心を持ち、厳正な対処を行うことを求めて、私の質問を終わる。

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