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2003年度予算特別委員会農林水産部審査 筒井もとじ
2003年3月7日

神戸市漁協の簿外処理問題の解決を

■質問■筒井委員: 神戸市漁協の簿外処理問題についてお伺いをする。
 我が党議員の本会議質問に対し、農林水産部長は、「税務調査の対象となった簿外通帳及び関係書類を調査した結果、国税当局の指摘を受けた簿外の残額すべてを本会計に繰り入れ、適正化していることを確認している」と答弁をされた。これで今回の簿外処理の内容が組合員や県民に明らかにされたとお考えであるか、まず、それをお尋ねする。

▼答弁▼北原農林水産部長: このたび、再調査に入り、今取り急ぎ結果を取りまとめているが、それを踏まえて公開するかどうか、あるいは県民に知らせるかどうかを検討したいと考える。

■質問■筒井委員: 私は、簿外処理の内容が明らかにされたとは言えないと思う。納得がいく説明が我々にもなされていない。県の調査によれば、11冊の預金通帳に分かれて簿外処理がされていた。私たちが県当局からいただいた資料によると、それぞれの通帳の当初入金額の合計は約58億円で、残額の合計は13億6801万5000円である。これはいつの時点の額であるか。

▼答弁▼楠本水産課長: 漁業補償金の5案件に係る簿外口座のそれぞれの通帳に当初入金されていた金額や当初の通帳がないものについては、昨年8月の調査時点で存在する最も古い通帳、平成10年9月21日の繰越金額の合計である。

■質問■筒井委員: 14年度の業務報告によれば、本会計に繰り入れられたのは8億8170万8037円である。その差額約5億円はどうなったと考えればよいか。

▼答弁▼楠本水産課長: ご質問の点については、漁協の組合経費として使用した分と考えている。

■質問■筒井委員: 考えておられるわけだ。国税当局が指摘したのは19億円であったが、簿外処理は58億円あった。特に関空2期や神鋼の火力発電に関する漁業補償はほとんど全額が本会計に入れられず、簿外処理されていた。本来は預かり金として一たん本会計に入れて、それから組合員に配分し、お金の流れを明確にしておかなければならないものだと考える。
 また、神戸空港の補償については、神戸市漁協に渡った77億3400万円のうち、通帳2冊に分けて13億8835万円が簿外処理されていた。その差額63億4565万円は本会計に計上されていなければならないが、12年度、13年度の業務報告書を見ても入っていないように思う。どこに出てくるのか。

▼答弁▼楠本水産課長: 神戸空港に係る神戸市漁協への漁業補償金77億円については、一たん漁協会計の仮受勘定に受け入れられている。そのうち、簿外処理をしている分との差額63.6億円、これは漁業者個人に配分されたものであるが、これについては本会計から各組合員に直接配分されたものであり、簿外処理ではない。

■質問■筒井委員: しかし、組合員に配分したといっても、一度は漁協が預かり金として受け入れている以上、業務報告書、つまり、本会計の損益計算書にもどこにも計上されていないのはおかしいのではないか。本会計に入っていない、すなわち、神戸空港のこの63億円余りに関しても簿外処理がされていることになり、簿外処理の総額は121億円にも上るのではないかと思うが、いかがか。

▼答弁▼楠本水産課長: 63億6000万円の組合員の配分については、一たん漁協会計の仮受勘定に入っているが、これについては漁業者個人に配分すると、期中にそれがすべて配分がされていると、漁協の業務報告書には掲載をされないことになるので、これについては本会計から漁業者個人に流れたということで、簿外処理ではない。

■質問■筒井委員: どうもよく理解できないが、次に、使途の問題であるが、指摘を受けた19億円に関してだけでなく、58億円のうち、組合員に配分されたのは幾らなのか、そのほか、何に幾ら使われたのか、内訳を示すべきだと思うが、いかがか。

▼答弁▼楠本水産課長: 19億円というのは、新聞報道された金額であるが、国税当局が漁協の所得として認定した課税対象額であり、これについては公表されていない。
 それから簿外処理されていたのは、総額61億7200万円で、そのうち漁業者への補償金や納税引当金、組合経費などに使われ、通帳や帳簿書類などにより使途が確認できたのは61億3400万円である。
 また、支出先不詳のものが3777万6000円認められた。この内訳としては、通帳には金額の記載はあるが、証拠書類のないものが3230万円、通帳及び証拠書類のないものが546万8000円認められた。これらの支出先不詳分については、役員等から事情聴取をした結果、漁協の会議費などに支出したとの説明を受けてきた。
 いずれにしても、不適切な事務処理であったことは事実であるので、今後、この点は厳重に指導してまいりたいと考えている。

■質問■筒井委員: 国税から指摘を受けた所得として認定された19億円のうち、経費として支出していた5億1200万円については、使途について一応説明がされているが、これは役員手当に1億2100万円、職員賞与1億1600万円、この二つ、何人もいないのだが、漁業補償の調整金等に1億6100万円、会議費に5900万円などをたった6項目に内訳を示しただけである。一般質問で指摘したように、これにはプールされていたお金の使途が明らかになっているとは、これではとても言えないと思う。
 私は、企画管理部審査で、神戸市漁協や神戸市漁協の組合長、元組合長の行っていた政治献金について見解をお尋ねし、法に触れるのではないかという疑いを持ったが、使途について納得のいく説明がされない限り、漁協でプールされていたお金が、例えば、こうした献金の原資になっていないとは断言できないと思う。再調査し、使途に関して納得できる説明をすべきだと思うが、いかがか。

▼答弁▼寺坂団体検査室長: 先ほど、委員のお尋ねの件であるが、まず、その前の仮受金勘定が直接組合員に流れることについて、どうも不思議だと言われていたが、この仮受金勘定は、本来、組合の経費として上がるのではなしに、行き先がまだ確定していないものである。したがって、これは仮受金としてとりあえず受け取る。それで行き先が確定すればその勘定から支出することで、正当な経理である。その点はご理解いただきたいと思う。
 それから先ほど、再調査の件は、冒頭、北原部長から申し上げたように再調査をした。その結果、現在まだ詳細は分析中であるから、詳しいことはまだ出ていないが、その概要について、先ほど、楠本課長が申し上げたように簿外が61億7000万円となっている。そのうちに、漁業者への補償金や納税引当金あるいは組合経費等に使われ、通帳や帳簿書類により使途が完全に確認できたもの、これが61億3400万円である。あと3700万円、こういったものが支出先が不詳であるが、この内訳としては、通帳に確実に金額の記載があるもの、しかし、証拠書類がないもの、こういったものが3200万円ほど、通帳及び証拠書類のないものが546万円、これらの支出先不詳分については、さらに口頭で確認をしている。そういった事情から聴取した結果、漁協の会議費等に支出したとの説明を受けている。
 いずれにしても、先ほど、楠本課長も申し上げたように、不適切な事務処理があったことは事実である。こういったことが今後ないようにこの点は十分指導してまいりたいと考えている。

■質問■筒井委員: 何十億という金の話で、それの中身であるから、聞いておられる方は何が問題になっているのかなかなか聞くだけではつかみ取りにくい面がある。国会のようにパネルを出してやれれば一番よいが、そうはいかないので続けるが、61億3400万円については、使途が明確になったのは、証拠書類がきちっとあったと確認させていただいてよいか。

▼答弁▼寺坂団体検査室長: そのとおりである。

■質問■筒井委員: そうすると、残りの金額がわからないということで、今のご説明だけでは、残りの方を口頭で確認しつつある、詳細分析中というお話であったが、非常にあいまいな説明だと思う。県からいただいた資料からでは説明がつかないことばかりである。そもそも県は、簿外処理の実態を調査するのに帳簿や記録も領収書もなく、ただ、唯一調査できる対象が預金通帳11冊だった、その通帳に基づいて漁協幹部から聞き取りで調査した、このように言われた。その後、その61億3400万円については証拠書類は出てきたのか、そのように解釈できるのか。
 私たちに示されたのは、聞き取った内容について県が作成した資料ばかりで、記帳そのものについても一度も提示されていない。コピーもとっていないというご返事であった。通帳に基づいて聞き取りするだけで、文書の報告も求めないやり方は非常にずさんだと思うが、その唯一の通帳のコピーすらとらないで調査したと言えるのかどうか、本当にコピーがないのかどうか、その点をお尋ねしたいと思う。

▼答弁▼楠本水産課長: 先ほど、委員がご指摘の件については、夏の時点の調査については通帳から聞き取りをして調査をした。今回は、これについてさらに再調査ということで漁協に出向き、漁協側からできる限りの支出命令、領収書等証拠書類の提供を受け、それを照合してきた。そこの中には、やはり、証拠書類等があるものもないものもありということで、その不明については証拠書類がない部分で聞き取りになっている。

■質問■筒井委員: 再度の調査を行っていることと、その中である程度、証拠書類が出てきている部分があるのを聞いて納得できる部分があるが、大体、証拠がないと、何にもないものほど強いものはないという処理の仕方は、私は極めて不明朗と言わざるを得ないと思う。
 だから、私は、現地でメモをとったりなさっているから、そういうメモが報告書の形で出されていると思う。夏についても、再調査についても、だから、そういうことについてのメモの提示を求めると、今度は出せないというお答えだったが、我々議会の方に、これはやはり漁業補償で、漁民に補償されるべきお金ではあるが、同時に公金として支出されている金であるから、それだけに漁民だけではなく、漁民ももちろん納得しなければならないが、同時に県民や、とりわけ、議会などは、そういうことについてきちんと納得できる説明が求められると思うので、その辺のところでは、それは出せないでは終わるわけにはいかないと思う。現地でのメモその他について、議会の方に報告書も含めて、きちんとしたものを出していただきたいと思うが、いかがか。

▼答弁▼北原農林水産部長: 水産業協同組合法上の検査については、検査員は守秘義務があり、検査員独自の判断で公表する立場にはないが、神戸市漁協などのご理解を得て、できるだけわかりやすい情報提供や情報公開ができるよう、そういうことも努力したいと思っている。

■質問■筒井委員: 調査権はないが、守秘権だけはあるということであるが、私どもはやはり、こういう公金の支出がどういう形で行われ、それが正しく漁民の手に補償として渡されているのかどうかも含めて知らなければならないし、県は説明義務があると思うので、この問題については再調査がほぼ完了したと受け取ってよいか、その点を改めてお尋ねする。

▼答弁▼北原農林水産部長: 再調査は、この3月3日で完了しており、今、詳細分析中と、先ほどお答え申し上げたとおりである。

■質問■筒井委員: そうすると、この結論が県として出されるのはいつごろであるか、それをお聞きしたい。

▼答弁▼北原農林水産部長: 今、ご答弁をるる申し上げたが、その中身の分析にまだ少し期間がかかるだろうと思っている。

■質問■筒井委員: もう少しかかるというお話であったが、いずれにしても、きちっとしたご報告をいただきたいし、それからもし、おかしい点があれば、刑事訴訟法でも、官吏または公吏はその職務を執行することにより、犯罪があると思料するときには告発しなければならないことにもなっている。告発も含めて、きちんとした後始末というか、それをぜひやっていただくことを最後にお願いをして質問を終わらせていただく。

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