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2002年度予算特別委員会県土整備部審査 宮田しずのり
2002年3月14日

災害公営住宅家賃低減策の不公平を是正せよ

■質問■宮田委員
 私は災害公営住宅等の特別家賃低減対策に絞って質問します。
 この制度は、災害援護資金の貸付けや復興基金事業などと合わせて災害関連の特例措置として、平成8年に創設をされ、5年間の措置として実施されてきました。しかし、被災者の生活実態から、なお支援を継続する必要があることから、この特別家賃低減補助がさらに5年間延長されることになりました。そして、延長された5年間の減免家賃は新たな計算方式が設定されました。非常に複雑な計算式で、簡単に言うと、これまでの5年間の減免家賃があります。そして入居後10年目以降は一般の家賃減免が適用されます。そこでこの6年目から10年目までの5年間の家賃が今回定められたが、家賃はその中間値をとるとなっています。今までの家賃と10年後の一般の減免に戻る、その中間値をとるのがこの5年間の減免措置ですが、政令月収が8万円を超える階層は確かに中間家賃となっているが、政令月収8万円以下の被災者は、中間家賃となっておらず、10年目以降の一般減免家賃とほぼ同額となる県住も生まれています。これでは月収8万円以下の人は激変緩和措置として設定された減免が、事実上受けられないということになる。
 まず確認をしたいが、延長された特別家賃減免がそのまま適用されず、高い家賃になっている、そういう住宅が生まれていることは事実だと思うが、どうか。

▼答弁▼中島住宅管理室長
 一部の適用を受ける方でそのような方があることは、当初から、この制度を作った段階から承知していた。

■質問■宮田委員
 中間家賃にならずにそれより高くなる。あるいはいきなり10年先の一般減免家賃になってしまう被災者があるということは当初から分かっていて、これを推進してきたということです。これでは、家賃減免特例措置の主旨に反する。この制度延長について基本的な考え方というのが示されています。それを見ると「比較的所得の高い政令月収8万円を超える階層においては一定の生活再建がすすんでいると推測されるが、一方で所得の低い政令月収8万円以下の階層については特別家賃低減対策を延長する必要がある」と述べられています。ところが、実際にやっていることは、政令月収8万円以上は制度通り適用されています。また一番必要とされている8万円以下の所得の低い層には高い家賃が設定をされている。全く逆になっている。「他の市町営住宅との均衡をはかるため」という説明も聞いたが、県自らが決めたこの特例措置をくずすということにはならないと思う。延長された措置の主旨と違うということをもう一度確認したいが、どうでしょうか。

▼答弁▼中島室長
 当初作った考え方について改めて説明します。被災者の特別減免制度は、当初の対象期間が入居開始5年間の制度ということで、入居者に高齢者や低所得者が非常に多いという現状を認識して、関係市町と協議の上、さらに5年間の延長措置を講じたものです。この延長の内容については、政令月収8万円以下の階層は、10年経過後には一般減免制度水準に移行することを前提として、前期減免率と各事業主体の平均一般減免率との中間的な水準の減免率を採用することにして、後期減免措置を定めたものです。一方この算出にあたって、平成10年度に家賃制度が根本的に改正されて応能応益制度となりました。この応能応益制度となったことで後期の減免制度については、この新たな制度により算出された本来家賃額に減免率を乗じる仕組みにしたということで、一部の階層で金額が、いわゆる中間の価になっていないことが生じるということです。そういう一部はあったということです。しかし、このような措置は一般的な減免措置を受けている入居者との負担の公平をはかりつつ被災者の生活再建のためにやったもので、多くの被災者には理解を得るものではないかと思っています。

■質問■宮田委員
 一般の入居者も「これは理解できない」という話を聞く。私はそういう立場からもこの問題を取り上げている。この措置の主旨とは全く違う減免率を当てはめて事務的に計算をされた。その結果、いろいろな矛盾が生じたということも最初から気付いていた。しかしそれは改めない。私はそこには、今の被災者の置かれている厳しい生活実態が本当に理解されていない。被災者にたいし心を痛めていないと言わざるをえません。
 県民生活重視というのなら、たとえ対象が少数でも、あたたかい配慮としてこの制度を活かす、そういう是正を直ちにやる必要がある。その是正について考えはありませんか。

▼答弁▼中島室長
 この減免制度ですけれども、再度説明しますけれども…

■質問■宮田委員
 もう制度はよろしい。是正する意志がないのかと。

▼答弁▼中島室長
 これを発表した段階から、前期家賃のすべてを現行の前期家賃と一般減免の中間家賃とするというものではなく、あくまでも中間的な減免家賃を適用し10年経過後には一般減免制度に移行という制度で、多少の負担をしようということですが、制度としてはこのままやるということで市町とも協議して定めたものです。

■質問■宮田委員
 今の答弁では本当に納得できません。われわれは制度と違うことを要求しているんではない。県が定めたこれまでの家賃と10年目以降適用されるこの制度の中間値をとるという制度が決められたわけでしょう。その後、公営住宅法のいろんな改正もあったということも事実ですが、しかしその主旨というのは被災者の生活実態がなお厳しい状況にある、この厳しい状況を救済するというのが主旨なんです。そこから見たら制度というのは当然是正されるべきだ。この制度の通りやってくださいと、言っているんです。これが、なぜできないんですか。

▼答弁▼上田まちづくり局長
 今申したように、中間的な水準の家賃を、昨年8月の記者発表では使わせていただいた。その前提として、計算で出ている家賃の金額は、例えば6600円が8200円になるという記者発表資料もつけているが、これは室長から説明したように、平成10年度に新しい家賃制度になった。その新しい家賃を前提として減免率を掛けた家賃となっており、それが委員が言うような意味では、中間値、ずばりそのものにはなっていない制度になっています。所得やいろんな条件で家賃が異なってくるものですから、いろんな方を中間的な水準の中にどうやって収めるか、いろいろ制度を考えてきました。一方では6年目にということはないが、7年目8年目となってくると一般減免の水準と近くなる人もいますし、反対に特別減免よりも地域によっては安くなってしまう。計算上、そういう所もある。そういうことも全部ひっくるめて中間な水準に入れてしまうという意味で、中間的な水準という言葉を使わいましたし、それはあくまでも中間値を意味しているものではないと私ども当初思っていました。この制度を変えていくとなると、本来家賃に掛けると、本来家賃の部分を変えることになり、それは制度の根幹に関わる部分で、ちょっとできないと考えます。

■質問■宮田委員
 確かに全部見ると平均値よりも低いところもあるし高いところもある。高い所は10年目の家賃に近い所もある。私が言っているのは、低い人は当然それを適用したらいいが、本来の主旨として、基準にした中間的なところから、うんと高い家賃がある。それを是正をする。平均値よりも基準値よりも高くなっている部分、この部分を是正する必要がある。この制度は、平均的とか中間的ということで、低いところと高いところがあります。「高い所は我慢してください」こういうもんじゃない。1世帯1世帯にたいする制度です。ですから1世帯1世帯に制度の生きるような改善がいる。中間値よりも高くなっている部分をどうしても是正する必要がある。部長、これはぜひ答弁してください。

▼答弁▼上田局長
 「中間的な水準」という言葉の意味の問題もありますし、それと委員が冒頭に言ったように、一般減免に11年目以降は、すりつくための激変緩和措置的な意味合いも込めて中間的な水準にしている。個別に救うという意味では、一度に3000円以上家賃が上がるような方は、1年2年据え置いて階段的に上げていくとか、個別の措置もしているが、一般減免にすりつくような方は、一般減免との差が非常に少ない所で減免をしている方で、6600円が一度に2万4000円になるということで一般減免にすりつくという話は全くない。全体的な主旨としては本来家賃にかける中での激変緩和措置ということで理解いただければと考えます。

■質問■宮田委員
 この制度は、最初にも言ったように月収8万円以上の部分についてはきちっとこの制度が適用されている。そして8万円以下の一番対策の求められている部分が不公平な状態になっている。そこをきちっと抑えてほしいのと、本来受けられるべき減免が受けられないという人があったら、その矛盾に気付いたら改善すべきだ。これで終わりますが、引き続いてこの問題は検討していただき、直ちに改善いただくよう強く要望して終わります。

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