同和地域への住宅資金貸付の焦げ付き助成で、債権放棄を市町にさせるな
■質問■友久委員:わたしは、「住宅の新築などに貸付の補助事業」というものがあるわけですけれどもそのことについてお尋ねをしたいと思います。
住宅新築等の貸付助成事業が、市とか町にですね同和地区への住宅の新築等に資金を貸し付けていた事業ですけれども、その対応がたくさんあるわけですけれども、その実態をちょっと教えて下さい。 ▼答弁▼小林市街地整備課長:平成13年度末の数字でございますけれども住宅新築資金等貸付事業の滞納は、貸付主体の市町からの報告によりますと、件数では2724件滞納額といたしましては約35億3800万円でございます。
■質問■友久委員:この事業に関連して、市町への負担の軽減というのを目的に、国と県が「償還の助成」を行うということで市町へ助成をしている補助をしているわけですけれども、その中で「償還事務の分の補助」と、それから貸付金の「回収不能分の補助」がありますけれども、兵庫県は回収の不能分の補助を、平成12年度から始めてきたわけですけれども、その補助の件数と金額に付いてお答えいただきたいと思います。
▼答弁▼小林市街地整備課長:新築資金等貸付事業のうち、償還の推進助成事業につきましては郵便電話料などの回収に要する経費、あるいは督促に要する経費、行政執行の申し立て等に要する経費など、あるいは「真にやむを得ないという理由により回収不能となった経費」につきまして、県は国の補助を受けましてその一部を市町に対しまして補助をしておるわけでございます。
平成13年度の助成件数助成金額につきましては、42市町に対しまして、補助金ベースで9098万4000円補助しております。そのうち「回収不能にかかる経費」として助成いたしましたものは、12市町、7643万7000円でございます。 ■質問■友久委員:この事業をしている市町がですね、特別会計としてこれを管理しているわけでございますけれども、この会計のですね「回収不能」の貸付金について、補助を受け取った後、「不能の欠損処理」を行うように、実質的に言わば債権放棄につながっていくわけでありますけれども、このことについて県が直接指導されているのかどうかこの点お答えいただきたいと思います。
▼答弁▼小林課長:回収できなくなりました債権に関わる助成につきましては、県におきましても国と同様に、債権放棄を補助要件とはしておりませんが、県といたしましては回収不能となった経費として補助金の交付を受けた時につきましては、速やかに不能欠損処理を行うことが会計上の措置が適切と考えまして、そのように市町を指導しているところでございます。
■質問■友久委員:国の方の「償還推進の助成運用の基準」というのはですね、債権放棄となった場合はその要件としませんよというふうになっているんですけれど、兵庫県の場合独自にそういう判断によって県独自で、その金は出しておられるのか、それともその申請をされて国からその分をもらって来ておられるのか、そこのところちょっと教えて下さい。
▼答弁▼小林課長:回収不能の金額に関しましては貸付を受けました本人、あるいは保証人そういった状況を判断して、真に回収が不可能だとそういう判断をしております。
その時につきましては、本人にかかりましては、例えば死亡あるいは行方不明になっているとか、あるいは破産で裁判所から債務放棄の免除の決定を受けている。そういったような状況でございます。また保証人につきましても、借り受け本人とほぼ同様の要件に達したものにつきましては、個々の件数ごとに市町の方からも状況の報告も受けながら、また、県といたしましては国の方から協議をしながら、これについては回収不能ということでその補助をするかどうかという判断をしているところでございます。 ■質問■友久委員:ある町では、「回収不能」ということで、当人がそこには住んでいないとどこにいらっしゃるかわからないという状況でございまして、その保証人の方をお訪ねすると、その保証人もこの資金を借りていて返済がたいへん困難だという状況なんですが、そんな場合も申請をされているわけですけれども。そういう場合でもいいんですか。
そのへん同じ地区でお互いが保証人になりあってそのお互いがうまくいかなくなっているというケースですが、そういうことも現実にあって、この助成の対象になっているんですけれどもそういうことがあってもいいんでしょうか。
ただそのことを問題にしているのではなくてそういう実態が、いろいろ今後も生まれてくるわけですから、そこのところちょっと聞かせていただきたいんです。 ▼答弁▼小林課長:いまのことは、「例示だ」というふうに受け止めさせていただきたいと思います。
この回収不能の分につきましては、貸付主体の市町の方で、まず先ほども申し上げましたような状況を借り受け人、それから保証人の状況を判断して県のほうにまず相談いただいて、県の方はそれを持って国の方とも相談するというような形ですすめております。
今、お尋ねになったような例につきましては我々としてはそういった例として今のところ市町の方からも相談を受けておりませんので、その時に具体的事例をもって国の方とも相談さしていただくことになろうかと思います。
先程申しましたように、滞納の分すべてが、この助成の対象になるということでございませんので本当に真にやむを得ないかどうかという判断は、適切にさせていただいておるわけでございます。 ■質問■友久委員:ここで市町としても悩んでいる問題があるんですね。
国の要件はね「債権放棄というようなことになってはそれは認められませんよ」というふうに言っているわけですね。けれども兵庫県はこの「欠損処理」ということですから債権放棄ですよね。このへんの見解の違いね。もし県がいうように不能の欠損処理をしていろいろな手続きをして出してもね国の方からいわばそれを認められなくて、「せっかくもらっておいたお金(助成金)も、返さんといかんの違うか」と、こういう心配が市町の段階であるようですけれどもこの辺はどうでしょうか。
▼答弁▼小林課長:債権放棄をしたものが対象となるかどうかというお尋ねだと思いますが、先程申し上げましたように、国または県におきましてもこの助成を受けるための補助の要件といたしましては、債権放棄をすることを条件にはしていないということでございます。
県といたしまして指導しておりますのは、こういった本当に市町、県も国も回収が不能だという判断をしたものでございますから、会計処理上はそういうったことについた案件の金額につきましては、会計処理上では不能欠損処理をするのが適切な処理の仕方であろうとそのことを指導しているということで、県の方でまず債権放棄をしてしまいなさい欠損処理をしなさいとそれから申請してきなさいということではなくて、申請されて補助を受けたものについては「速やかにできるだけ早く機会を捉えて、不能欠損処理を行うことが会計上正しいであろう」という判断だということでございます。 ■質問■友久委員:市町では、債権放棄が他の借り受けているみなさんにとって悪影響が及ぶことではあってはいけないし、議会に説明するのもたいへん困難だと言う悩みがあるわけですね。
それともう一つ、今言いましたように不能欠損処理を行った場合、国の方から補助金の返還を求められたらかなわんとそういう悩みをもっているわけで、不能欠損の処理についてはですねもうちょっと整理をしていかないと、地元の自治体では判断に大変困るんだという悩みがあるんですが、そのへんのところ明確に説明をしたげるようにお願いできないでしょうか。そのへんどうでしょうか。 ▼答弁▼小林課長:先程申し上げましたように国においても債権放棄を要件としていないということで逆にこの決算処理した場合には返額を求めるというようなことはございません。その点につきましては市町の方が十分理解されていないんだろうと思います。私たちも説明会等を行っておりますがそういったことで説明が不十分であれば、その点につきましては再度市町のほうにも説明していくということで努力してまいりたいと思います。
■質問■友久委員:まあ「借りたものは返すんだ」ということで、気分的にはいろいろ集金も大変であろうと思いますし、そのへんのことを十分配慮したうえで取組んでいただきたいというふうに思います。
苦労している市町に対しても、その仕事をねぎらいながらしっかりと回収ができるようにすすめていくようまた援助もしていただきたいということを申し添えまして、私の質問を終わります。 |