同和問題への県の取り組みの基本方針について
■質問■友久委員:私は人権啓発の施策の推進について質問をいたします。
今年は、全国の水平社運動創立から80周年を迎えた年であります。そして33年間に及ぶ同和対策事業の特別措置法が完全に集結をした歴史的な年でもあるわけです。
部落解放運動は戦前の厳しい情勢の中で差別の撤廃を願う人たちの情熱と努力によって、日本における人権闘争の輝かしい運動として幕を開けてきました。戦後、平和と民主主義、基本的な人権を柱とする日本国憲法の誕生のもとに、日本の民主主義運動の一翼を担う運動として前進をしてきたわけでございます。中には解放同盟などの逆流の行為もありましたが旧身分に関する社会問題は基本的に解決をしました。戦後は、平和と民主主義を基本とするそういう気風が高まってきているわけですからそういう立場に立って、質問に入りたいというふうに思います。
県は、昨年2001年の3月に「人権教育啓発に対する総合推進方針」を策定されています。その中の「同和問題」の項で、これまでの兵庫県の取組みに触れたなかで、「今後こうした差別意識の解消を図るために、これまでの教育及び啓発の中で積み上げられてきた成果を踏まえる」と書いてありますが、私はこれまでの同和問題の「成果」とかそれから「到達点を踏まえる」という場合、県としての取組み方、どのような姿勢で取組むことが、今後大事かというふうに考えておられるのか、まずその点をお答えいただきたい。
兵庫県は、日本の教育史上、例のないような「八鹿高校事件」に加担をして損害賠償訴訟までの経験をしてわけです。その痛苦の教訓から、1976年4月12日、当時の坂井知事は県の全部局に向けた通達を出しまして、そこでは「行政の運動の相互関係に問題が生じ、県民の不信を招く事態をおこしてきたと。行政と運動を区別し、それぞれの責任を明確にする」と、こういうふうに言っています。
そしてその後、1987年に貝原知事に対して、10月2日に、わが党は「この方針は今日に至っても変更されていませんか」ということを問いただしています。
まず最初に、この基本的な方針、姿勢としてこれらの方針が、今もなお貫かれているのかどうかこの点をお聞かせいただきたいというふうに思います。
▼答弁▼松原部参事:県としての同和問題に対する姿勢のことについて、昭和51年の4月に知事名で「基本方針」を「通知」がなされたところでございまして、そこでは基本的に「それぞれの行政の主体性を確保しながら、それぞれの立場と責任を明確にした上で、同和問題の解決という共通の目的を達成するためには、協力すべきところは協力していく」と、こういう主旨の通知でございました。それを現在も「基本方針」として変えるところではございませんので、その方針に沿ってこれからも取組んでいこうと考えているところでございます。
史上はじめて解放同盟の集会に県幹部がパネリストとして出席
■質問■友久委員:「変っていない」という答弁でした。
私はこの問題をお聞きするのには、今この方針に関連して大きな危惧をいだいているからでござい ます。
今年の10月の5日と6日、解放同盟が主催をする研究集会、俗にいう「部落研」ですけれども、城崎で行われました。その集会に、史上初めて県の担当幹部がパネリストとして出席をしていますが。この経緯は、どういうことかお聞かせいただきたいと思います。
▼答弁▼松原部参事:経緯でございますが、すべての人々の基本的人権を尊重いたしますための人権教育、人権啓発を推進していきます上で、人権問題の柱の一つであります同和問題の解決に向けまして、行政をはじめ当事者あるいは関係者が、それぞれの立場から意見を出し合って、連携・協力して、これに取組んでいくと言うことは、非常に意義のあることだと考えます。
こうした考えのもとにご指摘の10月に開催されました「部落解放研究集会」におきましては、「兵庫における人権教育啓発の具体化と地対戝特法後の同和行政について」をテーマとするシンポジウムにパネリストとして参加をさせていただいたところでございまして、行政の立場から意見を述べたところでございます。
この集会は、兵庫県部落研究所など関係団体で構成する実行委員会が主催したものであり、このシンポジウムには行政の他、運動団体及びマスメディアの方々も出席しまして、それぞれの主体性を尊重しながら、対等かつ真摯に意見交換をなされたところでございまして、同和問題の解決に向けて共に考え協力しあおうという目標は達成されたたんではないかなと考えているところでございます。
このような主体性を尊重しあう中で、真摯に意見交換のできる場であれば、主催者の立場のいかんに関わらず参加することは意義のあることではないかなと考えているところでございます。
■質問■友久委員:マスメディアも参加していたということでありますけれども、10月の7日付けの神戸新聞でこのように書かれておりますね。「兵庫の同和行政に新しいページを開く内容となったと。同和問題における行政の主体性を強調して解放運動に距離を置き続けてきましたが・・・」ということで「県が連携と協調へ方針を転じたことを広く印象づけた」と。
さきほど触れた県の「通達」、「行政と運動の区別それぞれの責任の明確化」の問題からしましても矛盾があるというふうに思うんです。「通達」「基本方針」このことと今も方針は変っていないし、行った行為は間違っていないというふうに認識をされているんでしょうか。
▼答弁▼松原部参事:委員ご指摘の、「神戸新聞」10月7日の記事につきましては、記事でございますから新聞社の若干の記述に、われわれも疑問をもつところ、出席を懸念するというような記述もありますが、むしろ私どもは、その記事の中の「連携と協調がなされた新しい時代を迎えた」という記事の部分について評価をしているところでございまして、今後とも、この51年4月の知事通知の基本方針は変らないと理解をいたしております。
人権啓発ネットワークへの解放同盟の参加問題
■質問■友久委員:この部落研究集会で、県の幹部のみなさんが「様々な人権の機関や団体による啓発のネットワークをつくる政策」について説明もされてきたわけですけれども、このネットワークについてどんな組織なのか教えて下さい。
▼答弁▼神田県民生活部長:「人権啓発ネットワーク化事業」でございますが、近年、人権問題につきましては、同和問題にとどまらなく、児童虐待あるいは学校でのいじめや体罰、女性差別いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、あるいは高齢者や障害者の権利侵害、外国人に対する差別や偏見など、外から見えにくい家庭や施設、職場等での様々な人権侵害が顕在化してきているところでございます。
こういった多岐にわたる人権問題の解決に向けまして、あらゆる人権が尊重されこころ豊かに暮らせる社会づくりをすすめていく上に、さまざまな機関、団体がネットワークした広範な人権擁護活動の展開が必要だろうということで考えているもので、昨年3月策定いたしました「人権教育および啓発に関する総合推進指針」で示された方策を具体化するために、「行政と民間が連携・共同して人権養護の活動を総合的にすすめるためのネットワークのあり方の検討」を「人権擁護推進懇話会」に諮問をいたしました。
このほど原案がまとめられたところでございます。現在「パブリック・コメント」として作業をすすめているところでございます。こういった提言を踏まえまして各種人権関係機関あるいは団体、地域団体、職域団体などの参加した行政、地域、職場がネットワークした総合的なネットワークというような形で考えているところでございます。
■質問■友久委員:そのネットワークの中にはですね「部落解放同盟」は参加をしていますか。
▼答弁▼松原部参事:様々な人権課題に関わる団体と連携・協調して課題の解決に向かいたい。人権課題の一つであります同和問題の解決に向けて取組んでおります「部落解放同盟」もメンバーに予定を考えているところでございます。
■質問■友久委員:部落解放同盟は、先に触れた「八鹿高校事件」などこれまでの暴力事件とか利権問題とか糾弾会なども引き起こしてきた団体です。これらの問題について反省しているというふうなことを聞いてはいませんし、そういう文章を県は受け取っているのでしょうか。
私は歴史的な経過の中で、県として通達や基本方針を出しているわけですが、その内容は、重いと思うんです。他県でも兵庫県でも、同和行政を基本的に終結をさせている先進的な自治体の共通した教訓は、「行政の主体性を確立している」ことだと思うんです。
しかし、兵庫県は終結の目途すらたっていませんし、これまでの同和いいなりの不公正で乱脈な同和行政をすすめてきたこういうことにもなるわけです。同和行政を終結させていくには、「行政の主体性」を、本当に確立することが今緊急の課題になっているというふうに思う。
同和に関連して運動をすすめている解放同盟もその参加をしていただく一つの団体だと言われました。同和問題を解決するために頑張ってらっしゃるのは、解放同盟ではなくてむしろ暴力も利権も否定をしながら、自ら水平社運動の理念を引き継いで頑張ってらっしゃる「全解連」等があるんですね。この認識はどうなっているのかこのことも、あわせてお答えいただきたいと思います。
▼答弁▼松原部参事:兵庫県の方針として、様々な人権課題を人権問題というキーワードの元に、連携して取組もうというのが「ネットワーク」の考え方でございます。その際に、人権問題に関わる当事者団体その方々が、自分達の課題を解決しようという取組みについては、これを評価して、連携したいと思っています。
そういう位置付けとして、部落解放同盟もございますし、委員ご指摘の全解連もございますとこういうふうに理解をいたしておりますので、部落解放同盟を例示として上げましたけれども、全解連の参加も、「参加をされたい」ということであれば、いっしょにやっていきたいとこんなふうに考えております。
「いぜんとして残っている」と県の同和差別のゆがんだ認識
■質問■友久委員:それから、いろんな出していらっしゃる文献見ましても、同和地域の実態等に認識の違いがあるように思うんです。
県としてそのことについて指摘をしていきたいと思います。政府は、1993年、今から10年程前ですけれども、「実態調査」を行っています。それを見ますと生活、「住宅環境等は全国平均して取り立てて差異はない」と言われています。「就労の実態にも、周辺地域と同じような状況に今なっている」と。教育の実態でもほぼ格差は解消している。
部落に対する偏見の問題も、「憲法の基本的人権が定着し、社会構造の変化、基本的人権のそうした変化によって大きく薄れてきているんだ」とされています。
一方、常任委員会の報告されました今年の「人権開発施策の推進」ということで予算として9億4500万円。約10億円近くが組まれている。例えば、県単で行われている人権啓発事業の補助がありますけれども補助対象について人権地域改善対策に関わる啓発として明記をされて同和対策を従来通り続けてきている。兵庫県がこういう形で国は今申し上げたような認識に立って、「今年、同和そのものが終結をしたんだ」という国会答弁をされていますし、そういう事務次官からの通達も出てきているわけですけれども、兵庫県が今なお同和対策を従来通り進めていこうとしているその認識の裏づけとなるような調査なんかも行っているのかどうか、そのことをお答えいただきたいというふうに思います。
▼答弁▼米沢人権担当課長:昭和60年度、平成5年度に実施されました「全国同和地区実態把握調査」等の結果を比較いたしますと、住宅道路などの生活環境や高校進学率あるいは就労等の件で、概ね格差が解消されつつございます。こうした状況を踏まえまして、本年3月末に地対財特法が失効し今後は他の地域と同様に地域の実情等を踏まえまして、必要とされる施策を適宜適切に実施していくところとなったところでございます。
しかしながら、同和問題に関する県民の意識につきましては昭和46年から実施いたしております「差別をなくそう県民運動」をはじめ、これまで人権意識を高めるための教育及び啓発に努めてきた結果、差別意識は着実に解消に向けて進んできておりますものの、人生の大きな節目であります「結婚や就職」等を中心に、依然として課題が残されているというふうに考えているところでございます。
■質問■友久委員:県としてそういう「意識調査」はされたんでしょうか。最近では県民の意識調査を行っておりますけれども、平成7年に行っておりますけれども、広報室は意識調査には同和は入っていないと答弁されていますが、その調査等が最近いつ行われたのかそのことをお尋ねしているわけでそのことをお答え下さい。
▼答弁▼米沢課長:同和問題に関する意識調査につきましては県単独の調査といたしまして、平成10年度に実施をいたしております。この中で自分の子どもが同和地区の人と結婚しようとする場合にとる態度についてお尋ねをいたしますと、「子どもの意志を尊重する」という回答が、平成10年度の調査で「45%」に達しておりまして、以前に国の方で実施をいたしました意識調査と比べましてかなり改善が見られておるところでございます。
しかしながらこの平成10年度の調査におきましても、「絶対に結婚を認めない」あるいは「反対するが意志が強ければしかたがない」さらに「家族等の反対があれば認めない」といったような回答が「52.8%」ございまして、今後とも差別意識の解消をはかるための粘り強い人権教育啓発が必要であると考えているところでございます。
■質問■友久委員:国の調査では、先程出ました年代ですけれども、「結婚問題」については、20代の人たちはね約7割が部落内同士の結婚だった。部落外の人とは3割程度だったと。けれども今は部落外の人とも結婚をしている。そして子どもの相手が同和地区であっても認めていくというのがいろんな意味で8割に到達をしているというふうに回答されているんですけれども、兵庫県52.8%ですか。兵庫県だけ意識が遅れているんでしょうか。その辺のこと明確に答えて下さい。
▼答弁▼米沢課長:国の方で実施をいたしました同和地区全国実態把握等調査におきまして地区外の方と結婚をされておられる率、これはですね若年の層になればなるほど高くなっておるという状況にございます。しかし、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、本県で平成10年度に実施をいたしました県民の同和問題に関する意識調査におきましては、自分の子どもが同和地区の方と結婚しようとする場合についての態度で「絶対に認めない」、「反対するが意志が強ければ仕方がない」といった消極的否定的な回答を寄せられた方が、なお52.8%ございますので今後とも粘りづよい教育啓発が必要であると考えているところでございます。
■質問■友久委員:さっきの回答ですけれども、「絶対に結婚させない」という回答と、「本人同士が意志が強ければ結婚させてもいい」という回答と矛盾してませんか。
「親としては反対だけど、子ども同士が好き合っていれば結婚させてもいい」という回答は、「結婚させてもいい」というふうにかわっているんじゃないですか。
▼答弁▼米沢課長:県民の同和問題に関しての意識は、これまでの人権啓発教育の成果の結果としまして、かなり改善をなされてきておるところでございますけれども、やはり同和地区の出身であるというその一言をもって子どもの結婚問題に対して否定的消極的姿勢をとるという方が、まだ「過半数」を超えておるということでございますので、引き続きの人権教育啓発が必要であると考えておるところでございます。
■質問■友久委員:ちょっと納得のいかない問題でして、「今後も同和教育とか啓発は続けていく」ということだと思うんです。
国の措置法も終わり、同和教育啓発は既に歴史的な使命を終えたといわれます。私も思います。
これまでずっと県の「同和施策の誤り」について、私も批判をしてきたわけですけれども、県民を「差別意識の持ち主」という、誤った前提にたって同和教育や啓発をすすめるということはやっぱり問題があるというふうに思うんですね。
結局、自主的な活動する学習活動とか、同和教育や解放運動に対しても、率直にいろんな問題が自由に出せるということの方が大事であって、基本的な人権を尊重する憲法の理念の理解をもっと大事にしていくということの方が、私は大事だと思います。そのことを添えて次の問題に移ります。
隣保館への解放同盟の事務所入居をやめ、地域のコミュニティーへの開かれた活用を
■質問■友久委員:次は、隣保館の問題です。予算等も組まれているわけですけれども、地域によっては隣保館にまだ、解放同盟が事務所を構えているとこがあります。
これは全体的に調査をしているのかどうか。そして事務所を構えているところは今後どういうふうな指導をして、そのことについて取り除いていくのかどうか、そのことを一つお答えいただきたい。
それから、隣保館について、国から指示をされていますが、「今後コミュニティのセンターとして活用していく」と。それも「同和地区だけではなくて地域住民全体的な周りの地域の住民のみなさんと、お互いにそのセンターが活用できるようにものにしていくんだ」というふうな指示もでているわけですけれども、県として、どう考えているのかお答えいただきたいと思います。
▼答弁▼米沢課長:隣保館活動事業はすでに平成9年度に特別対策から一般対策へ移行しておりますけれども、今後とも地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発をすすめる住民交流の拠点となる、開かれたコミュニティセンターとして生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に展開する役割が期待されているところでございます。
このため本年8月には「隣保館設置運営要綱」が改正をされ、「隣保館デイサービス事業」や「地域交流促進事業等」の、地域福祉事業を地域のニーズに対応しながら、効果的効率的に実施できるよう新たに社会福祉法人等に事業委託できることとなったところでございます。
県として、これらの方向を踏まえながら、地域に密着した福祉と人権の拠点として引き続き隣保館活動を支援してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
また、委員ご指摘の、隣保館に特定の運動団体が入居しているところということでございますけれども、現在県の方で所管をしております隣保館におきましては、伊丹市立の共同会館において運動団体の事務所が入居しておるという状況にございます。
■質問■友久委員:その伊丹は今後どうされるんでしょうか。それから隣保館といいましても部落以外のみなさんがたがいろんな意味でかかわりをもって、集会に参加するということを言いましてもですね地域的には閉鎖的に限られたところに、そうい場所が設置されているわけでございまして、そういう形で、一般のみなさんも参加をしていただけるようなコミュニティセンターとして活用していくにはもっと改善をしていかなければならないというふうに思うんです。その点お答えいただいて、私の質問終わります。
▼答弁▼米沢課長:隣保館は地方自治方に定められた市町の設置する公の施設でございまして、その運営にあたりましては、地域住民の理解と信頼を得つつ地域社会に密着しまた地域住民の生活課題に応じた運営を行っていくこと。二つ目に地域寿民の自立の支援を基本とするとともに、関係機関、社会福祉法人およびボランティア等との連係をはかること。三つ目に地域住民の生活課題に応じた事業計画を長期展望のもとに毎年策定をし、その計画に基づいて事業を実施すること。四つ目に常に公平平等な取り扱いをし広く住民が利用できること。以上4点が求められています。
伊丹市の共同会館への特定の団体の入居につきましては、設置者でございます伊丹市において地域住民の生活課題に応じた運営をすすめる観点から、「施設の目的外使用許可」を与えて入居を認めておるところでございまして、県として、そのことが、直ちに不適切な運営に該当するものではないというふうに考えておるところでございます。
しかし、中立公正な運営と管理をすすめていくことも必要でございますので、また委員ご指摘の通り地対財特法の失効を踏まえて、今後とりわけ福祉と人権の拠点として周辺地域住民との交流を促進していく必要があるというようなこと考慮いたしますと、隣保館と同じ目的の達成をめざす団体であるにいたしましても、特定の団体に専有許可することが住民の利用を著しく疎外するというふうなことであるのであれば、改善を図っていく必要があるものと考えております。
■質問■友久委員:優遇することが逆の差別にもまたつながっていくわけですからね。今おっしゃったことを十分認識いただいて、そういう措置を早急にとっていただきたいということを申し添えて、私の質問を終わります。 |