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2008年02月20日

「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」の一部改正について

1 改正の理由
  本県の財政状況と県民の議員に対する期待にかんがみ、議会の議員の報酬及び費用弁償について、減額等及び費用弁償を実費支給に改善する措置を講ずるため、所要の整備をおこなう。

2 改正の内容
 (1) 報酬
  ア 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に係る報酬月額を10%減額する。
  イ 上記の間に係る議長及び副議長の報酬加算額を25%減額する。
 (2) 費用弁償
  ア 交通費を実費支給とし、宿泊費等の上限、自家用自動車利用の場合の車賃の単価を設定する。
イ 内国旅行の旅行諸費を廃止する。
  ウ 会議諸費を廃止する。

3 施行期日
  平成20年4月1日から施行する。

4 経過措置
改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」の一部改正新旧対照表

現行改正案

(費用弁償)

第3条 議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行諸費、宿泊料、食事料及び死亡手当とし、その額は、知事相当額とする。

3 内国旅行の旅行諸費の定額については、前項の規定にかかわらず、1日につき2,500円とする。

4 第1項の旅行が招集に応じるための旅行である場合においては、第2項の旅費に代え、本会議に出席した日1日につき別表に掲げる議員の居住地の区分に応じて定める招集交通費を旅費として支給する。

5 前項の場合において、議員が本会議の議案審議の準備等のために招集地に宿泊したときは、宿泊料を支給する。この場合において、本会議開催日に宿泊したときは、その翌日の招集交通費は支給しない。

6 議員が委員会又は議長の招請に応じて議会の運営に必要な会議に出席するための旅行をする場合の旅費については、前2項の規定を準用する。

7 外国旅行の場合は、第2項の旅費に代え、外国旅行手当を旅費として支給することができる。

8 前各項に定めるもののほか、旅費の支給については、職員等の旅費に関する条例(昭和35年兵庫県条例第44号。以下「職員等旅費条例」という。)の規定を準用する。この場合において、同条例の規定中「在勤地」とあるのは、「居住地」と読み替えるものとする。

9 議員が本会議、委員会又は議長の招請に応じて議会の運営に必要な会議に出席したときは、費用弁償として1日につき2,500円の会議諸費を支給する。

附則
1〜5(略)

(費用弁償)

第3条 議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したとき(議長の招請に応じて議会の運営に必要な会議に出席する場合を含む。)は、費用弁償として旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食事料及び死亡手当とする。

(3 削除)

(4 削除)

(5 削除)

(6 削除)

3 前項の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食事料の額は実費とし、同項の死亡手当の額は職員等の旅費に関する条例(昭和35年兵庫県条例第44号。以下「職員等旅費条例」という。)中9級以上の職務にある者相当額とする。

4 前項の規定にかかわらず自家用自動車を利用した場合の車賃にあつては、1キロメートルにつき15円として算定した額及び有料道路の料金で現に支払つた額を合計したものとする。

5 第3項の宿泊料及び食事料の支給限度額は、職員等旅費条例中9級以上の職務にある者相当額とする。

6 外国旅行の場合は、第2項の旅費に代え、外国旅行手当を旅費として支給することができる。

7 前各項に定めるもののほか、旅費の支給については、職員等旅費条例の規定を準用する。この場合において、同条例の規定中「在勤地」とあるのは、「居住地」と読み替えるものとする。

(9 削除)

 附則
1〜5(略)
 (報酬月額の特例)
6 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に係る議員の報酬の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額を同項に規定する月額として同条の規定を適用して算定した額とする。ただし、第4条第3項の規定の適用については、この限りでない。

 (議長及び副議長の報酬月額の特例)
7 前項の場合における議長及び副議長の報酬の額に係る第2条第2項の規定の適用については、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額から当該額に100分の25を乗じて得た額を減じて得た額」とする。

兵庫県条例第5号
議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年兵庫県条例第55号)の一部を次のように改正する。
 第3条第1項中「公務のため旅行したとき」の右に「(議長の招請に応じて議会の運営に必要な会議に出席する場合を含む。)」を加え、同条第2項中「、旅行諸費」及び「し、その額は、知事相当額と」を削り、同条第3項から第5項までを次のように改める。
3 前項の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食事料の額は実費とし、同項の死亡手当の額は職員等の旅費に関する条例(昭和35年兵庫県条例第44号。以下「職員等旅費条例」という。)中9級以上の職務にある者相当額とする。
4 前項の規定にかかわらず自家用自動車を利用した場合の車賃にあつては、1キロメートルにつき15円として算定した額及び有料道路の料金で現に支払つた額を合計したものとする。
5 第3項の宿泊料及び食事料の支給限度額は、職員等旅費条例中9級以上の職務にある者相当額とする。
 第3条第6項を削り、同条第7項を同条6項とし、同条第8項中「職員等の旅費に関する条例(昭和35年兵庫県条例第44号。以下「職員等旅費条例」という。)」を「職員等旅費条例」に改め、同項を同条第7項とし、同条第9項を削る。
 附則に次の2項を加える。
 (報酬月額の特例)
6 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に係る議員の報酬の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額を同項に規定する月額として同条の規定を適用して算定した額とする。ただし、第4条第3項の規定の適用については、この限りではない。
 (議長及び副議長の報酬月額の特例)
7 前項の場合における議長及び副議長の報酬の額に係る第2条第2項の規定の適用については、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額から当該額に100分の25を乗じて得た額を減じて得た額」とする。

附則

 (施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

 (提案理由)
 本県の財政状況と県民の議員に対する期待にかんがみ、議会の議員の報酬及び費用弁償について、減額等及び費用弁償を実費支給に改善する措置を講ずる。

議案提出書

地方自治法第112条及び兵庫県議会会議規則第15条第1項の規定により別紙のとおり議案を提出します。

平成20年2月20日

兵庫県議会議長 山口信行 様

提出者 兵庫県議会議員

議員提出第5号議案
議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定の件

 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成20年2月20日提出

兵庫県議会議員 ねりき 恵子
新町 みちよ
つづき 研二
杉本 ちさと
星原 さちよ
丸尾 牧
山田 みち子
いなむら 和美

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