このサイトは旧サイトです。最新情報などはこちらをご覧ください。
メニューをスキップする TOPページへ 本会議へ 予算決算特別委員会へ ニュースへ 政策見解へ 県会報告へ リンクへ スケジュールへ
2006年12月20日

政務調査費の領収書「全面」公開のための条例改正案

 兵庫県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例

 兵庫県政務調査費の交付に関する条例(平成13年兵庫県条例第30号)の一部を次のように改正する。
 第9条に次の1項を加える。
4 前3項の収支報告書には、政務調査費による支出に係る領収書その他の証拠書類の写し(以下「領収書等の写し」という。)を添付しなければならない。
 第12条の見出し中「収支報告書」を「収支報告書等」に改め、同条第1項中「収支報告書」の右に「及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)」を加え、同条第2項中「収支報告書」を「収支報告書等」に改め、同条に次の1項を加える。
3 議長は、前項の規定による請求があったときは、収支報告書等に記載されている情報のうち、兵庫県議会情報公開条例(平成12年兵庫県条例第45号)第6条第1号及び第2号に規定する情報を除き、閲覧に供するものとする。
 附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の2項を加える。
 (政務調査費の額等の特例)
2 第3条の規定にかかわらず、平成19年6月分の政務調査費の額は、次の各号に掲げる政務調査費の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 (1) 月の初日に存在する会派及び同日に在職する議員に係る政務調査費
  ア 会派 60,000円に月の初日における当該会派の所属議員数を乗じて得た額
  イ 議員 1人につき100,000円
 (2) 平成19年6月11日以降最初に招集される議会の初日に存在する会派及び同月11日に在職する議員に係る政務調査費
  ア 会派 140,000円に当該会派の所属議員数を乗じて得た額
  イ 議員 1人につき200,000円
3 第7条第2項及び第3項の規定にかかわらず、前項第2号に規定する政務調査費は、次の四半期に属する月分と併せて請求するものとし、知事は当該請求があったときは、速やかに政務調査費を交付するものとする。
   附則
 (施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
 (適用)
2 改正後の兵庫県政務調査費の交付に関する条例第9条の規定は、平成18年度以後の政務調査費に係る収支報告書について適用する。

 (提案理由)
 政務調査費の使途について、原資が県民の貴重な税金であることにかんがみ、その使途について一層の透明性を高めるため、収支報告書に領収書等の写しの添付を義務づけるとともに、改選後の新議員に、平成19年6月交付分の政務調査費の一定額が交付できるよう所要の整備を行うこととする。

前のページへ戻る このページの上へ
Copyright(c)2001-2018 日本共産党兵庫県会議員団