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2005年07月19日

県立学校の石綿対策と調査を要求

7月19日 文教常任委員会 つづき研二

県立学校の石綿対策、これまでに19校が明らかに

 つづき県議は、県立学校における石綿対策について質問しました。
 質問に対し県教委は、過去に解体時を含め石綿対策工事をした県立学校が延べ十九校(県立高校は十六校、その他は三校)であることを明らかにしました。
 つづき議員は、当時の文部省の石綿含有建材の指定が十二製品洩れていたことから、県立学校の悉皆調査を求め、県教委は悉皆調査を約束しました。
 また、これまでの工事方法で十分とする県教委に対し、「七月一日改正施行の厚生労働省の石綿障害予防規則は、解体工事発注者が該当施設の石綿の使用状況を事前に調査し、健康障害防止措置などを工事契約に反映させることとしているが、現行の県の工事仕様書では、石綿製品の有無は、工事発注後、受注業者が調べ、対策をする(古い基準)になっている。県の工事仕様書も変えるべき」と要求。県教委は、言われるとおりと認めました。

石綿除去工事での作業実態を明らかにすべき

 さらにつづき議員は「石綿建材の除却工事をした十九校について、当時の作業実態、労働者や教職員、生徒、地域住民に影響を与えるような問題がなかったか、県として調査し、県民に公表すべき。企業の社会的責任が問題になっており、県教委は、工事発注者として責任を果たすべき」と要求。
 吉本知之県教育長は、「公文書の保存期限があるが、できうる限り調査したい」と答弁しました。つづき議員は、解体工事をした業者への聞き取り調査なども実施して対応することを求めました。


(関連ホームページ)
・厚生労働省 石綿情報のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/
⇒「関係法令、通知等」⇒「石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)」

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